計算の根拠:計算の流れ・使っている数字・扱っていないもの
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Tax Saver AIの数字は、税計算エンジン(プログラム)が、国税庁などの資料にある式と金額で計算した結果です。このページでは、どう計算しているか、どの値を使っているか、何を概算にしているか、何を扱っていないかを公開します。
対象年分と前提
令和8年分(2026年1〜12月の収入。2027年の確定申告)の所得税と、それに合わせた住民税(令和9年度分)を試算します。復興特別所得税を含めた所得税を出します。住民税は標準税率で、全国一律の計算です。
計算の流れ
| 順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 給与所得 | 給与収入から給与所得控除を引く(控除額は下の表) |
| 2. 事業所得・雑所得 | 事業所得は、売上から経費と青色申告特別控除を引く(経費が売上を上回る赤字は、給与所得などから引く=損益通算)。雑所得は、収入から経費を引く(赤字は0円として扱い、損益通算しない) |
| 3. 合計所得 | 1と2を合わせる |
| 4. 社会保険料 | 給与収入の15%で概算する(手入力した額があれば、その額を使う) |
| 5. 所得控除 | 基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・医療費控除などを、所得税用と住民税用のそれぞれで合計する |
| 6. 課税所得 | 合計所得から所得控除を引き、1,000円未満を切り捨てる |
| 7. 所得税 | 課税所得に速算表の税率をかけて控除額を引き、住宅ローン控除があれば引いたうえで、復興特別所得税(2.1%)を加える |
| 8. 住民税 | 所得割(課税所得×10%)から、調整控除・住宅ローン控除の繰り越し分・ふるさと納税などの寄附金税額控除を引き、均等割(5,000円)を加える。所得が小さい人は非課税の判定をする |
| 9. 手取り | 収入から、社会保険料・所得税・住民税を引く |
| 10. 精算 | 確定した所得税と、すでに払った分(給与の源泉徴収・報酬の源泉徴収・予定納税)の差を、戻る額(還付)または納める額(追徴)として出す |
使っている税率と控除額
すべて、エンジンの定数(令和8年分)から表にしています。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 定額740,000円 |
| 220万円超 360万円以下 | 収入×30%+80,000円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入×20%+440,000円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入×10%+1,100,000円 |
| 850万円超 | 定額1,950,000円 |
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 1,040,000円 |
| 489万円超 655万円以下 | 670,000円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 620,000円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 480,000円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 320,000円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 160,000円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
住民税の基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下なら430,000円です(それを超えると段階的に下がります)。
| 控除 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 配偶者控除(本人の合計所得900万円以下) | 380,000円 | 330,000円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上。同上) | 480,000円 | 380,000円 |
| 扶養控除(一般) | 380,000円 | 330,000円 |
| 扶養控除(特定。19歳以上23歳未満) | 630,000円 | 450,000円 |
| 扶養控除(老人。70歳以上) | 480,000円 | 380,000円 |
| 特定親族特別控除(親族の所得により段階的に変わる) | 3万円〜63万円 | 3万円〜45万円 |
| 障害者控除(普通) | 270,000円 | 260,000円 |
| 障害者控除(特別) | 400,000円 | 300,000円 |
| 障害者控除(同居特別) | 750,000円 | 530,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 | 260,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 300,000円 |
| 地震保険料控除(上限。住民税は支払額の2分の1が上限まで) | 50,000円 | 25,000円 |
医療費控除は、支払った医療費から保険金などの補てん額を引き、さらに100,000円(総所得金額等の5%がそれより小さいときはその額)を引いた額で、上限は2,000,000円です。
住民税とふるさと納税
住民税の所得割は、課税所得の10%です。所得税と住民税では人的控除の額が違うので、その差の合計に応じた調整控除を引きます。ふるさと納税は、自己負担2,000円を除いた寄附額が、基本分(寄附額の10%)と特例分(所得割額の20%まで)の住民税の税額控除と、所得税の寄附金控除になります。
ふるさと納税の限度額の出し方と、年収別の目安は年収別のふるさと納税の限度額に載せています。
概算にしているところ
- 社会保険料は、給与収入の15%で概算しています。実際の保険料は、加入している保険や年収で変わります。年収が高いほど、概算とのずれが大きくなります。
- 住民税は、標準税率(10%)と、均等割5,000円で計算しています。自治体によって異なることがあります。地方税の確定金額の端数処理(100円未満の切り捨て)は入れていないため、通知書の額と数百円以内でずれることがあります。
- 住民税が非課税になるかどうかの判定は、いちばん高い級地(1級地)の基準で行っています。
- 給与から引かれた所得税(源泉徴収税額)を入力しないときは、年末調整で会社に申告済みの控除だけを使った所得税を推定して使います。
- ふるさと納税の限度額は目安です。所得税で控除しきれない低所得の人などは、実際の自己負担がこの目安より増えることがあります。
照合の状況(確認日:2026年10月2日)
使っている値を、国税庁・総務省の資料や法令の条文と照らし合わせて確かめています。確かめられたもの、まだ確かめていないもの、確認できていないことを、分けて書きます。
資料と照合したもの(2026年10月2日確認)
- 所得税の税率表
- 給与所得控除(令和8年・9年分の最低保障額を含む)
- 基礎控除(令和8年分の改正を含む)と、その住民税の額
- 配偶者控除・配偶者特別控除(所得税)
- 扶養控除(所得税。一般・特定・老人)
- 特定親族特別控除(所得税・住民税。住民税は令和9年度分に使われる地方税法の条文で照合。2026年10月3日)
- 扶養親族の所得要件(所得税は令和8年分から、住民税は令和9年度分から62万円以下。法令の条文で照合。2026年10月3日)
- 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除(所得税)
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制の足切り額(12,000円)と上限(88,000円)
- 生命保険料控除(所得税。23歳未満の扶養親族がいる場合の特例を含む)と、住民税の生命保険料控除の表(地方税法の条文で照合)
- 地震保険料控除(所得税と住民税)
- ふるさと納税の計算(特例分の控除割合・上限・基本分。法令の条文で照合)
- 調整控除の人的控除の差
- 住民税の所得割の税率(10%)・均等割(5,000円。森林環境税を含む)・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除(地方税法などの条文で照合)
まだ照合を終えていないもの
- 住民税の人的控除のうち、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の額
- 住民税が非課税になる所得の限度額
- 住宅ローン控除のうち、所得税で引ききれない分を住民税から引く上限
- 青色申告特別控除の額
確認できていないこと(前提を置いて計算しています)
- 生命保険料控除の23歳未満の扶養親族がいる場合の特例の、住民税側の扱いと、令和9年分以降の扱い(住民税側は拡充しない前提で計算)
照合を終えていない値や、確認できていないことに大きく頼る数字は、ページに出さないか、前提として明記します。
扱っていないもの
- 給与・事業・雑所得以外の所得(不動産・譲渡(株式等を含む)・配当・退職・山林・公的年金の所得)
- 寄附金控除のうち、ふるさと納税以外のもの
- 雑損控除・勤労学生控除・所得金額調整控除
- セルフメディケーション税制(計算ツールの計算には入っていない。医療費控除のページ(/nenshu/iryohi/)の比べ方の表で、購入費から控除額を計算して出している)
- 損失の繰越控除・青色事業専従者給与
- 扶養控除の同居老親等の加算、地震保険料控除の旧長期損害保険料
- 国民健康保険料・国民年金保険料など、社会保険料そのものの計算(概算か、入力された額を使う)
- 事業税・消費税、自治体ごとの住民税の違い(超過課税・均等割の加算など)
- 年末調整のやり直し・再計算と、毎月の源泉徴収税額表の中身(年末調整で反映する控除だけを使った推定額を出す)
これらに当てはまる人の税額は、このサイトの計算とずれます。税務署や税理士にご確認ください。
更新と誤りの報告
税制が変わったときは、定数を直し、このページと各ページの更新日を書き換えます。数字や説明の誤りは、運営者情報の連絡先からお知らせください。
根拠
- 国税庁 No.2260 所得税の税率
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 No.1160 障害者控除
- 国税庁 No.1170 寡婦控除
- 国税庁 No.1171 ひとり親控除
- 国税庁 No.1120 医療費控除
- 国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除
- 国税庁 No.1145 地震保険料控除
- 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 総務省 ふるさと納税のしくみ(控除額の計算)
- e-Gov 法令検索 地方税法
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