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年収別の手取り・ふるさと納税の限度額(令和8年分)

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給与の額面が年300万〜1,000万円の会社員について、手取りとふるさと納税の限度額を年収ごとに並べました (令和8年分。独身か共働きで、配偶者控除や扶養控除を使わない場合です。数字はこのサイトの税計算エンジンで計算しています)。 表の年収を選ぶと、その年収の手取りのページに移ります。

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年収ごとの手取りとふるさと納税の限度額

年収別の手取りとふるさと納税の限度額の目安(独身・共働き、令和8年分)
年収手取り(年)月の手取り(ボーナスなし)ふるさと納税の限度額
300万円2,406,000円201,000円28,000円
350万円2,790,000円232,000円34,000円
400万円3,167,000円264,000円42,000円
450万円3,543,000円295,000円49,000円
500万円3,919,000円327,000円57,000円
550万円4,288,000円357,000円69,000円
600万円4,647,000円387,000円77,000円
650万円5,006,000円417,000円85,000円
700万円5,301,000円442,000円108,000円
750万円5,612,000円468,000円118,000円
800万円5,923,000円494,000円129,000円
850万円6,234,000円520,000円140,000円
900万円6,520,000円543,000円152,000円
950万円6,815,000円568,000円164,000円
1000万円7,111,000円593,000円177,000円
手取りは1,000円未満を四捨五入、限度額は1,000円未満を切り捨てた目安です。社会保険料は額面の15%の概算です。 限度額の金額を選ぶと、その年収のふるさと納税のページに移ります。夫婦や子がいる場合の数字は、各年収のページの家族構成別の表でわかります。

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税から出した目安。住民税は標準税率(所得割10%、均等割5,000円=市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)で、自治体によって異なることがある。実際に毎月引かれる住民税は前年の所得で決まり、通知書の額は端数の処理(100円未満の切り捨てなど)でこのページの額と数百円以内でずれることがある
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(賞与を含み、非課税の通勤手当は含めない。源泉徴収票の「支払金額」)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。健康保険と厚生年金の保険料は給与の月額(標準報酬月額)で決まり、年齢(40歳以上は介護保険料が加わる)、加入する健康保険(協会けんぽか健保組合か)、標準報酬月額の上限、2026年度から始まる子ども・子育て支援金を区別していない。年収が高いほど実際の額との差が大きくなる(そのため年収1,000万円までに絞っている)
  • 手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税(復興特別所得税を含む)− 住民税。財形貯蓄・組合費・社内の積立などの給与からの天引きは含めない
  • 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子。中学生以下の子は扶養控除の対象外
  • 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
  • 手取りと月の手取りは、1,000円未満を四捨五入して表示(計算の流れの表だけは円単位)。月の手取り(ボーナスなし)は年の手取りの12分の1
  • 月の手取り(ボーナスあり)は、夏と冬に月給の2か月分ずつのボーナス(年16か月分)として、住民税は毎月の給与から12回で引かれボーナスからは引かれないので、社会保険料と所得税は月給とボーナスの比で分け、住民税は12等分して出す
  • ふるさと納税の限度額は、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安。確定申告をする前提で、1,000円未満を切り捨てて表示している(ワンストップ特例の申告特例控除は扱わない)

根拠

計算ツールで、年収・家族・副業・控除などを入力すると、あなたの所得税・住民税・手取りの目安を計算できます。

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