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年収550万円の手取り(令和8年分)

更新日:

年収550万円・独身の手取り(年額)

約428.8万円

4,288,000円(1,000円未満を四捨五入)。額面の78%

独身の月の手取りは、ボーナスなしで約35.7万円、ボーナスあり(年16か月分)で約26.2万円です。夫婦(配偶者控除あり)の年の手取りは約434.7万円、夫婦+子2人(大学生と高校生)は約449.1万円です。手取りは家族構成によって変わります。ほかの家族構成の手取りは、下の表でわかります。
年収550万円・独身・共働きの条件で計算する

令和8年分(2026年1〜12月の収入)で、給与の額面が年550万円の会社員の、社会保険料・所得税・住民税を引いたあとの手取りの目安です。 数字はこのサイトの税計算エンジンで計算しています。社会保険料は額面の15%の概算で、実際の額とは差があります。

額面から手取りまでの内訳

年収550万円・独身の額面から手取りまでの内訳
額面(年収)550万円社会保険料−82.5万円所得税−11.4万円住民税−27.3万円手取り428.8万円
年収550万円・独身の手取りの内訳(円単位)
項目金額額面に対する割合計算
額面(年収)5,500,000円100%
社会保険料−825,000円15%額面×15%(概算)
所得税−114,352円2.08%所得税(復興特別所得税2.1%を含む)
住民税−273,000円4.96%所得割+均等割5,000円
手取り4,287,648円77.96%額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税

所得税と住民税は、給与から「控除」を引いた課税所得にかかります。次の表は、この年収・独身の場合に、課税所得と税額が決まるまでの計算の流れです。

年収550万円・独身の所得税と住民税の計算の流れ
項目金額計算
給与収入5,500,000円
給与所得控除−1,540,000円収入×20%+440,000円
給与所得3,960,000円給与収入 − 給与所得控除
社会保険料控除−825,000円年収×15%(概算)
基礎控除(所得税)−1,040,000円合計所得金額で決まる
課税所得(所得税)2,095,000円1,000円未満を切り捨て
算出所得税額112,000円課税所得×10% − 97,500円
復興特別所得税+2,352円算出所得税額×2.1%
所得税114,352円
基礎控除(住民税)−430,000円住民税の額
課税所得(住民税)2,705,000円1,000円未満を切り捨て
所得割270,500円課税所得×10%
調整控除−2,500円所得税との人的控除の差による
均等割+5,000円定額
住民税273,000円

月の手取り(ボーナスあり・なし)

月の手取りは、ボーナスの有無で変わります。ボーナスなしの月の手取りは、年の手取りを12等分した額で、月給(額面)は年収を12か月で割った額です。 ボーナスありは、夏と冬に月給の2か月分ずつのボーナスが出る(年16か月分)として計算しています。 住民税は毎月の給与から12回で引かれ、ボーナスからは引かれないので、社会保険料と所得税は月給とボーナスの比で分け、住民税は12等分しています。

年収550万円・独身の月の手取り
月給(額面)月の手取りボーナス1回(年2回)の額面ボーナス1回の手取り
ボーナスなし458,333円357,000円――
ボーナスあり(年16か月分)343,750円262,000円687,500円570,000円
実際の月の手取りは、会社の給与体系(賞与の月数、通勤手当などの非課税の手当)や、社会保険料の実際の額、住民税の額(前年の所得で決まる)で変わります。ここでの金額は目安です。

家族構成別の手取り

同じ年収でも、配偶者や子がいると控除が増えて所得税と住民税が下がるため、手取りが変わります。この年収の手取りを、家族構成ごとに並べました。

年収550万円の家族構成別の手取りの目安
家族構成手取り(年)月の手取り(ボーナスなし)所得税住民税
独身・共働き4,288,000円357,000円114,352円273,000円
夫婦(配偶者控除あり)4,347,000円362,000円87,550円240,000円
共働き+子1人(高校生)4,347,000円362,000円87,550円240,000円
共働き+子1人(大学生)4,372,000円364,000円74,788円228,000円
夫婦+子1人(高校生)4,403,000円367,000円68,151円204,250円
共働き+子2人(大学生と高校生)4,436,000円370,000円55,389円183,500円
夫婦+子2人(大学生と高校生)4,491,000円374,000円35,990円148,000円
「共働き」は、配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象にならない場合です。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子で、扶養控除の対象です。 中学生以下の子は扶養控除の対象ではないため、中学生以下の子がいても手取りは「独身・共働き」「夫婦」の行と同じです。社会保険料は家族構成にかかわらず同じ額(額面の15%の概算)です。

年収550万円〜590万円の手取り(10万円刻み)

年収別のページは50万円刻みですが、間の年収の手取りもこの表でわかります。「増えた手取り」は、1つ前の行より年収が10万円増えたときに、手取りがいくら増えるかです。 年収が10万円増えても、手取りの増えは10万円より小さくなります。

年収550万円から10万円ずつ上げたときの手取りの目安
年収(額面)手取り(独身)月の手取り(ボーナスなし)増えた手取り手取り(夫婦)
550万円4,288,000円357,000円―4,347,000円
560万円4,360,000円363,000円+72,000円4,423,000円
570万円4,431,000円369,000円+71,000円4,498,000円
580万円4,503,000円375,000円+72,000円4,573,000円
590万円4,575,000円381,000円+72,000円4,647,000円

この年収の前後で、税率や控除が切り替わる年収

年収550〜600万円の間に、587万円付近(所得税率5%→10%・夫婦)の境目があります。次の境目は年収661万円付近(給与所得控除の式が変わる)です。

年収550万円の前後の境目
年収の目安対象位置切り替わるもの
361万円独身・夫婦とも手前給与所得控除の式が「収入×30%+80,000円」から「収入×20%+440,000円」に変わる(給与収入が360万円を超える)。年収が増えても控除が増えにくくなり、課税所得が増えやすくなる。年収350万円の手取りのページでは、この境目を含む年収帯を載せています
528万円独身手前所得税の税率が5%から10%の区分に変わる(所得税の課税所得が1,950,000円を超える)。これより上では、増えた収入にかかる所得税の割合が上がる。年収500万円の手取りのページでは、この境目を含む年収帯を載せています
587万円夫婦(配偶者控除あり)このページの幅所得税の税率が5%から10%の区分に変わる(所得税の課税所得が1,950,000円を超える)。これより上では、増えた収入にかかる所得税の割合が上がる
661万円独身・夫婦とも次給与所得控除の式が「収入×20%+440,000円」から「収入×10%+1,100,000円」に変わる(給与収入が660万円を超える)。年収が増えても控除が増えにくくなり、課税所得が増えやすくなる。年収650万円の手取りのページでは、この境目を含む年収帯を載せています

表の年収は、1万円刻みで調べて、税率や控除が最初に切り替わる年収の目安です。夫婦や子がいる場合は、配偶者控除や扶養控除が加わるぶん、税率が切り替わる年収が後ろにずれます。

年収を10万円上げたときに増える手取り(独身と夫婦)
0円2万円4万円6万円8万円10万円300万円400万円500万円600万円700万円800万円900万円1000万円年収550万円
  • 独身・共働き
  • 夫婦(配偶者控除あり)
  • 薄い色の帯: このページの幅(550〜600万円)

年収が10万円増えたとき、手取りが増える額は10万円より小さく、年収が上がるほど小さくなります。所得税の税率や給与所得控除の式が切り替わる年収で、図が段になって下がります。

住民税は前年の所得にかかる

所得税は毎月の給与から、その年の分としてほぼ同じ額が引かれ、年末調整で精算されます。いっぽう住民税は、前年の所得をもとに決まった額を、翌年6月から翌々年5月まで毎月の給与から引かれます。 つまり、今年の手取りに効く住民税は、去年の年収で決まっています。この表の住民税は、年収が前年と同じ(毎年同じ年収)だった場合の額です。

昇給や転職で年収が変わった年は、手取りが表の数字とずれます。前年の年収が前後のページの年収だったとして、今年の年収550万円・独身の手取りの目安を並べました。

年収550万円・独身の今年の手取りの目安(前年の年収別)
前年の年収今年引かれる住民税今年の手取りの目安この表の手取りとの差
500万円240,500円4,320,000円+32,000円
550万円(前年も同じ)273,000円4,288,000円―
600万円305,500円4,255,000円−33,000円
前年も給与だけで、同じ家族構成、社会保険料は額面の15%の概算とした目安です。毎年6月ごろに届く住民税の決定通知書に、その年度の税額が書かれています。 年収が上がった年は住民税が小さいぶん手取りが増え、翌年に住民税が追いつくと手取りが減ります。

令和8年分で変わった点(所得税の基礎控除の引き上げ)

令和8年分は、所得税の基礎控除が大きくなりました(令和8・9年分の特例。合計所得金額が489万円以下で104万円、655万円以下で67万円)。 年収550万円・独身の基礎控除は、改正前の68万円から104万円になり、 所得税は、改正前の基礎控除で計算した場合より約3.7万円少なくなります(夫婦(配偶者控除あり)は約2.5万円)。

住民税の基礎控除(43万円)は変わらないので、住民税の額は改正の影響を受けません。 令和8年11月までの源泉徴収は改正前の税額表のままで、12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除などを使って1年分の税額を計算し直します。 会社員が年末調整で何をするかは、年末調整、会社員は何をすればいい?で説明しています。

あわせて読む

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税から出した目安。住民税は標準税率(所得割10%、均等割5,000円=市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)で、自治体によって異なることがある。実際に毎月引かれる住民税は前年の所得で決まり、通知書の額は端数の処理(100円未満の切り捨てなど)でこのページの額と数百円以内でずれることがある
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(賞与を含み、非課税の通勤手当は含めない。源泉徴収票の「支払金額」)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。健康保険と厚生年金の保険料は給与の月額(標準報酬月額)で決まり、年齢(40歳以上は介護保険料が加わる)、加入する健康保険(協会けんぽか健保組合か)、標準報酬月額の上限、2026年度から始まる子ども・子育て支援金を区別していない。年収が高いほど実際の額との差が大きくなる(そのため年収1,000万円までに絞っている)
  • 手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税(復興特別所得税を含む)− 住民税。財形貯蓄・組合費・社内の積立などの給与からの天引きは含めない
  • 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子。中学生以下の子は扶養控除の対象外
  • 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
  • 手取りと月の手取りは、1,000円未満を四捨五入して表示(計算の流れの表だけは円単位)。月の手取り(ボーナスなし)は年の手取りの12分の1
  • 月の手取り(ボーナスあり)は、夏と冬に月給の2か月分ずつのボーナス(年16か月分)として、住民税は毎月の給与から12回で引かれボーナスからは引かれないので、社会保険料と所得税は月給とボーナスの比で分け、住民税は12等分して出す

根拠

このページの条件(年収550万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。

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