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医療費控除はいくら戻る?年収別の早見表(令和8年分)

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給与の額面が年300万〜1,000万円の会社員が、医療費控除で戻る所得税と減る住民税の合計を、年収と医療費の表にしました (令和8年分、保険金などの補填を引いたあとの医療費)。医療費控除の額は「医療費 − 10万円」なので、 医療費が10万円以下なら戻る額は0円です。下の「自分の年収を選ぶ」か早見表の年収をクリックすると、その年収のページに移ります。 そのページには、戻る額の内訳、家族構成別の表、セルフメディケーション税制との比べ方を載せています。

自分の年収を選ぶ

年収×医療費の早見表(独身)

年収別・医療費別の、医療費控除で戻る額(所得税の還付+住民税の減額)・独身(令和8年分)
年収医療費10万円医療費15万円医療費20万円医療費30万円医療費50万円医療費70万円医療費100万円
300万円0円7,552円15,105円30,210円60,420円87,056円117,056円
400万円0円7,553円15,105円30,210円60,420円90,630円135,945円
500万円0円7,552円15,105円30,210円60,420円90,630円135,945円
600万円0円10,105円20,210円40,420円80,840円114,623円159,938円
700万円0円15,210円30,420円58,798円99,218円139,638円200,268円
800万円0円15,210円30,420円60,840円121,680円182,520円273,780円
900万円0円15,210円30,420円60,840円121,680円182,520円273,780円
1000万円0円15,210円30,420円60,840円121,680円182,520円273,780円
戻る額は、所得税の還付と住民税の減額の合計です。所得税は確定申告で戻る額、住民税は翌年度の住民税が下がる額です。 年収が高いほど所得税の税率が高く、同じ医療費でも戻る額が大きくなります。

年収×医療費の早見表(夫婦・配偶者控除あり)

年収別・医療費別の、医療費控除で戻る額・夫婦(配偶者控除あり、令和8年分)
年収医療費10万円医療費15万円医療費20万円医療費30万円医療費50万円医療費70万円医療費100万円
300万円0円7,552円15,105円27,657円47,657円67,657円83,657円
400万円0円7,553円15,105円30,210円60,420円90,630円127,777円
500万円0円10,052円17,605円32,710円62,920円93,130円138,445円
600万円0円10,105円19,699円34,804円65,014円95,224円143,039円
700万円0円10,105円20,210円40,420円80,840円121,260円181,890円
800万円0円15,210円30,420円60,840円121,680円177,415円238,045円
900万円0円15,210円30,420円60,840円121,680円182,520円273,780円
1000万円0円15,210円30,420円60,840円121,680円182,520円273,780円
配偶者に収入がなく、配偶者控除を受ける場合です。ほかの家族構成は、各年収のページの表で見られます。

10万円と「所得の5%」の足切り

足切りの額は、10万円と「総所得金額等の5%」の少ないほうです。 給与だけの会社員(独身)では、年収がおよそ298万円より低いと、総所得金額等が200万円未満になり、5%のほうが足切りになります。 上の早見表(年収300万円以上)の人は、すべて10万円が足切りです。

年収別の医療費控除の足切り額(給与のみ・独身)
年収総所得金額等(給与所得)総所得金額等の5%足切り額
100万円260,000円13,000円13,000円
150万円760,000円38,000円38,000円
200万円1,260,000円63,000円63,000円
250万円1,670,000円83,500円83,500円
298万円2,006,000円100,300円100,000円
300万円2,020,000円101,000円100,000円

医療費控除のしくみ

医療費控除の額は、「1年間に支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 足切り額」で、上限は200万円です。 その額を所得から引いて、所得税と住民税を計算し直すので、戻る額は「控除の額 × 税率」になります。会社員は年末調整では受けられず、確定申告(還付申告)で申告します。 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

対象の市販薬を多く買った人は、医療費控除のかわりにセルフメディケーション税制を使えます(購入費の合計から12,000円を引いた額、最高88,000円。どちらか一方だけ)。 どちらの額が大きいかの比べ方は、各年収のページに載せています。

あわせて読む

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税から出した目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。総所得金額等は給与所得だけ
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
  • 戻る額 = 医療費控除を受けないときの税額 − 医療費控除を受けたときの税額(所得税と住民税のそれぞれ)。医療費控除の額は、支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)で、上限は200万円
  • 所得税の戻る額は、確定申告(還付申告)で戻る額。住民税の減る額は、翌年度の住民税が下がる額で、現金で戻るのではない
  • 医療費は納税者本人が支払ったものとして計算する(生計を一にする家族の医療費も合計して申告できるが、表は本人の額として計算している)。保険金などの補填額は、その給付の対象になった医療費の範囲内とする
  • 何が医療費控除の対象になるかの判定はしていない(国税庁のページで確かめる)。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
  • 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子
  • セルフメディケーション税制は、特定一般用医薬品等購入費の合計から12,000円を引いた額(最高88,000円)を控除する制度で、健康診査などの一定の取組を行っていることが条件。医療費控除との選択適用で、両方は使えない。表の比べ方は、購入費が対象の医薬品の購入費で、条件を満たしている前提

根拠

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