医療費控除はいくら戻る?年収別の早見表(令和8年分)
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給与の額面が年300万〜1,000万円の会社員が、医療費控除で戻る所得税と減る住民税の合計を、年収と医療費の表にしました (令和8年分、保険金などの補填を引いたあとの医療費)。医療費控除の額は「医療費 − 10万円」なので、 医療費が10万円以下なら戻る額は0円です。下の「自分の年収を選ぶ」か早見表の年収をクリックすると、その年収のページに移ります。 そのページには、戻る額の内訳、家族構成別の表、セルフメディケーション税制との比べ方を載せています。
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年収×医療費の早見表(独身)
| 年収 | 医療費10万円 | 医療費15万円 | 医療費20万円 | 医療費30万円 | 医療費50万円 | 医療費70万円 | 医療費100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 7,552円 | 15,105円 | 30,210円 | 60,420円 | 87,056円 | 117,056円 |
| 400万円 | 0円 | 7,553円 | 15,105円 | 30,210円 | 60,420円 | 90,630円 | 135,945円 |
| 500万円 | 0円 | 7,552円 | 15,105円 | 30,210円 | 60,420円 | 90,630円 | 135,945円 |
| 600万円 | 0円 | 10,105円 | 20,210円 | 40,420円 | 80,840円 | 114,623円 | 159,938円 |
| 700万円 | 0円 | 15,210円 | 30,420円 | 58,798円 | 99,218円 | 139,638円 | 200,268円 |
| 800万円 | 0円 | 15,210円 | 30,420円 | 60,840円 | 121,680円 | 182,520円 | 273,780円 |
| 900万円 | 0円 | 15,210円 | 30,420円 | 60,840円 | 121,680円 | 182,520円 | 273,780円 |
| 1000万円 | 0円 | 15,210円 | 30,420円 | 60,840円 | 121,680円 | 182,520円 | 273,780円 |
年収×医療費の早見表(夫婦・配偶者控除あり)
| 年収 | 医療費10万円 | 医療費15万円 | 医療費20万円 | 医療費30万円 | 医療費50万円 | 医療費70万円 | 医療費100万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 7,552円 | 15,105円 | 27,657円 | 47,657円 | 67,657円 | 83,657円 |
| 400万円 | 0円 | 7,553円 | 15,105円 | 30,210円 | 60,420円 | 90,630円 | 127,777円 |
| 500万円 | 0円 | 10,052円 | 17,605円 | 32,710円 | 62,920円 | 93,130円 | 138,445円 |
| 600万円 | 0円 | 10,105円 | 19,699円 | 34,804円 | 65,014円 | 95,224円 | 143,039円 |
| 700万円 | 0円 | 10,105円 | 20,210円 | 40,420円 | 80,840円 | 121,260円 | 181,890円 |
| 800万円 | 0円 | 15,210円 | 30,420円 | 60,840円 | 121,680円 | 177,415円 | 238,045円 |
| 900万円 | 0円 | 15,210円 | 30,420円 | 60,840円 | 121,680円 | 182,520円 | 273,780円 |
| 1000万円 | 0円 | 15,210円 | 30,420円 | 60,840円 | 121,680円 | 182,520円 | 273,780円 |
10万円と「所得の5%」の足切り
足切りの額は、10万円と「総所得金額等の5%」の少ないほうです。 給与だけの会社員(独身)では、年収がおよそ298万円より低いと、総所得金額等が200万円未満になり、5%のほうが足切りになります。 上の早見表(年収300万円以上)の人は、すべて10万円が足切りです。
| 年収 | 総所得金額等(給与所得) | 総所得金額等の5% | 足切り額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 260,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
| 150万円 | 760,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
| 200万円 | 1,260,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
| 250万円 | 1,670,000円 | 83,500円 | 83,500円 |
| 298万円 | 2,006,000円 | 100,300円 | 100,000円 |
| 300万円 | 2,020,000円 | 101,000円 | 100,000円 |
医療費控除のしくみ
医療費控除の額は、「1年間に支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 足切り額」で、上限は200万円です。 その額を所得から引いて、所得税と住民税を計算し直すので、戻る額は「控除の額 × 税率」になります。会社員は年末調整では受けられず、確定申告(還付申告)で申告します。 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
対象の市販薬を多く買った人は、医療費控除のかわりにセルフメディケーション税制を使えます(購入費の合計から12,000円を引いた額、最高88,000円。どちらか一方だけ)。 どちらの額が大きいかの比べ方は、各年収のページに載せています。
あわせて読む
- 年収別の手取り 早見表
年収ごとの手取り(年・月)と、所得税・住民税・社会保険料の内訳がわかります。
- ふるさと納税の限度額 早見表
年収ごとの限度額が、家族構成ごとにわかる早見表です。
- 年収別の手取り・ふるさと納税の限度額
年収ごとの手取りとふるさと納税の限度額が、1つの表で比べられます。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税から出した目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。総所得金額等は給与所得だけ
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
- 戻る額 = 医療費控除を受けないときの税額 − 医療費控除を受けたときの税額(所得税と住民税のそれぞれ)。医療費控除の額は、支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)で、上限は200万円
- 所得税の戻る額は、確定申告(還付申告)で戻る額。住民税の減る額は、翌年度の住民税が下がる額で、現金で戻るのではない
- 医療費は納税者本人が支払ったものとして計算する(生計を一にする家族の医療費も合計して申告できるが、表は本人の額として計算している)。保険金などの補填額は、その給付の対象になった医療費の範囲内とする
- 何が医療費控除の対象になるかの判定はしていない(国税庁のページで確かめる)。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
- 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子
- セルフメディケーション税制は、特定一般用医薬品等購入費の合計から12,000円を引いた額(最高88,000円)を控除する制度で、健康診査などの一定の取組を行っていることが条件。医療費控除との選択適用で、両方は使えない。表の比べ方は、購入費が対象の医薬品の購入費で、条件を満たしている前提
根拠
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