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年収600万円の医療費控除はいくら戻る?(令和8年分)

更新日:

年収600万円・独身で、医療費20万円のときに戻る額

約20,200円

所得税の還付10,210円 + 住民税の減額10,000円

医療費控除の額は100,000円(医療費20万円から、控除の対象にならない10万円(足切り)を引いた額)です。 医療費が10万円以下(保険金などで補填された額を引いたあと)なら、戻る額は0円です。 ほかの医療費のときに戻る額は、下の表に載せています。
年収600万円・独身・共働きの条件で計算する

令和8年分(2026年1〜12月の収入)の医療費控除で、給与の額面が年600万円の会社員の所得税と住民税がいくら減るかの目安です。 数字はこのサイトの税計算エンジンで計算しています。医療費控除の額は「支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 10万円」で、 その額に所得税の税率と住民税の税率(10%)がかかった分だけ、税金が減ります。

年収600万円・独身の医療費別の戻る額

年収600万円・独身の医療費控除で戻る額(令和8年分)
医療費(補填を引いた額)医療費控除の額所得税の還付住民税の減額合計(戻る額)
10万円0円0円0円0円
15万円50,000円5,105円5,000円10,105円
20万円100,000円10,210円10,000円20,210円
30万円200,000円20,420円20,000円40,420円
50万円400,000円40,840円40,000円80,840円
70万円600,000円54,623円60,000円114,623円
100万円900,000円69,938円90,000円159,938円
医療費は、支払った額から保険金などで補填された額を引いたあとの額です。所得税の還付は確定申告で戻る額、住民税の減額は翌年度の住民税が下がる額で、現金で戻るのは所得税のほうだけです。 医療費が10万円の行が0円なのは、足切りの10万円と同じ額で、控除が1円も残らないためです。

10万円を超えた医療費に、どれだけ戻るか

医療費が10万円を超えた分の1万円ごとに、所得税が1,021円、住民税が1,000円、合わせて2,021円減ります。年収600万円・独身の所得税の税率が10%(復興特別所得税を含めて10.21%)、住民税が10%だからです。 医療費の全額が戻るのではなく、10万円を超えた部分の20.21%ほどが減る、と考えると目安がつきます。

医療費控除には上限(200万円)があるので、医療費が約210万円を超えると、戻る額はそれ以上は増えません。

10万円と「所得の5%」のどちらが足切りになるか

足切りの額は、10万円と「総所得金額等の5%」の少ないほうです。 給与だけの会社員なら、総所得金額等は給与所得(額面から給与所得控除を引いた額)です。年収600万円の給与所得は4,360,000円で、その5%は218,000円。10万円より大きいので、足切りは10万円です。総所得金額等が200万円未満になるのは、給与のみ・独身で年収がおよそ298万円より低い人です。それ以下の年収では、医療費が10万円に届かなくても控除が受けられます。

年収別の医療費控除の足切り額(給与のみ・独身)
年収総所得金額等(給与所得)総所得金額等の5%足切り額
100万円260,000円13,000円13,000円
150万円760,000円38,000円38,000円
200万円1,260,000円63,000円63,000円
250万円1,670,000円83,500円83,500円
298万円2,006,000円100,300円100,000円

保険金などで補填されたとき、戻る額はどう変わる?

医療保険の給付金や高額療養費、出産育児一時金などで補填された額は、その給付の目的になった医療費の額を限度として、支払った医療費から引きます。 たとえば医療費を30万円支払い、保険金などで補填された額が10万円なら、医療費控除の計算に使う医療費は20万円です。

年収600万円・独身で、医療費を30万円支払ったときの補填額別の戻る額
保険金などの補填額医療費控除の額所得税の還付住民税の減額合計(戻る額)
なし200,000円20,420円20,000円40,420円
50,000円150,000円15,315円15,000円30,315円
100,000円100,000円10,210円10,000円20,210円
200,000円0円0円0円0円

家族構成別の戻る額(医療費30万円)

年収600万円で医療費30万円を支払ったときの、家族構成別の戻る額
家族構成医療費控除の額所得税の還付住民税の減額合計(戻る額)
独身・共働き200,000円20,420円20,000円40,420円
夫婦(配偶者控除あり)200,000円14,804円20,000円34,804円
共働き+子1人(高校生)200,000円14,804円20,000円34,804円
共働き+子1人(大学生)200,000円10,210円20,000円30,210円
夫婦+子1人(高校生)200,000円10,210円20,000円30,210円
共働き+子2人(大学生と高校生)200,000円10,210円29,000円39,210円
夫婦+子2人(大学生と高校生)200,000円10,210円20,000円30,210円

医療費控除の額は家族構成によらず同じですが、配偶者控除や扶養控除があると課税所得が変わり、所得税の税率の区分や、住民税の調整控除(課税所得が200万円付近で変わる)が変わるため、戻る額が少し違います。

セルフメディケーション税制との比べ方

市販薬のうち対象の医薬品(特定一般用医薬品等)の購入費が多い人は、通常の医療費控除のかわりに、セルフメディケーション税制を使えます。 購入費の合計から12,000円を引いた額(最高88,000円)が控除になり、足切りが低いかわりに上限が低い制度です。 健康診査や予防接種などの一定の取組を行っていることが条件で、医療費控除との選択適用(どちらか一方だけ)です。 どちらの額が大きいかは、購入費とそれ以外の医療費で決まります。

年収600万円・独身の、医療費控除とセルフメディケーション税制で戻る額の比べ方
対象の医薬品の購入費それ以外の医療費医療費控除で戻る額セルフメディケーション税制で戻る額額が大きいほう
30,000円なし0円3,638円セルフメディケーション税制
50,000円なし0円7,680円セルフメディケーション税制
100,000円なし0円17,785円セルフメディケーション税制
50,000円100,000円10,105円7,680円医療費控除
50,000円200,000円30,315円7,680円医療費控除
100,000円300,000円60,630円17,785円医療費控除
医療費控除の列は、購入費もそれ以外の医療費も、すべて医療費として合計して計算した額です。一方を選ぶと、あとから更正の請求や修正申告で選び直すことはできません(国税庁 No.1129)。 対象の医薬品・取組の条件は国税庁のページで確かめてください。

申告のしかたと「医療費のお知らせ」

会社員の医療費控除は、年末調整では受けられず、自分で確定申告(還付申告)をします。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030)。 確定申告をすると、その内容は住民税の計算にも使われるので、住民税の申告を別にする必要はありません。

健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」は、1年間に受けた診療の支払額と、保険などで補填された額が載った通知です。 合計の支払額から補填額を引いた額が、医療費控除の計算に使う医療費になります。通知に載らない医療費(市販薬など)は、領収書などで自分で足します。

上の図は、計算ツールで書類の見方を案内するときに使っている例です。「入力する金額」が、医療費控除の計算に使う医療費(支払額 − 補填額)にあたります。 欄ごとの見方と、お知らせに載っていない医療費の足し方は 医療費のお知らせの見方 にあります。

あわせて読む

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税から出した目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。総所得金額等は給与所得だけ
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
  • 戻る額 = 医療費控除を受けないときの税額 − 医療費控除を受けたときの税額(所得税と住民税のそれぞれ)。医療費控除の額は、支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)で、上限は200万円
  • 所得税の戻る額は、確定申告(還付申告)で戻る額。住民税の減る額は、翌年度の住民税が下がる額で、現金で戻るのではない
  • 医療費は納税者本人が支払ったものとして計算する(生計を一にする家族の医療費も合計して申告できるが、表は本人の額として計算している)。保険金などの補填額は、その給付の対象になった医療費の範囲内とする
  • 何が医療費控除の対象になるかの判定はしていない(国税庁のページで確かめる)。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
  • 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子
  • セルフメディケーション税制は、特定一般用医薬品等購入費の合計から12,000円を引いた額(最高88,000円)を控除する制度で、健康診査などの一定の取組を行っていることが条件。医療費控除との選択適用で、両方は使えない。表の比べ方は、購入費が対象の医薬品の購入費で、条件を満たしている前提

根拠

このページの条件(年収600万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。

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