年収900万円の医療費控除はいくら戻る?(令和8年分)
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年収900万円・独身で、医療費20万円のときに戻る額
約30,400円
所得税の還付20,420円 + 住民税の減額10,000円
令和8年分(2026年1〜12月の収入)の医療費控除で、給与の額面が年900万円の会社員の所得税と住民税がいくら減るかの目安です。 数字はこのサイトの税計算エンジンで計算しています。医療費控除の額は「支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 10万円」で、 その額に所得税の税率と住民税の税率(10%)がかかった分だけ、税金が減ります。
年収900万円・独身の医療費別の戻る額
| 医療費(補填を引いた額) | 医療費控除の額 | 所得税の還付 | 住民税の減額 | 合計(戻る額) |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 15万円 | 50,000円 | 10,210円 | 5,000円 | 15,210円 |
| 20万円 | 100,000円 | 20,420円 | 10,000円 | 30,420円 |
| 30万円 | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 50万円 | 400,000円 | 81,680円 | 40,000円 | 121,680円 |
| 70万円 | 600,000円 | 122,520円 | 60,000円 | 182,520円 |
| 100万円 | 900,000円 | 183,780円 | 90,000円 | 273,780円 |
10万円を超えた医療費に、どれだけ戻るか
医療費が10万円を超えた分の1万円ごとに、所得税が2,042円、住民税が1,000円、合わせて3,042円減ります。年収900万円・独身の所得税の税率が20%(復興特別所得税を含めて20.42%)、住民税が10%だからです。 医療費の全額が戻るのではなく、10万円を超えた部分の30.42%ほどが減る、と考えると目安がつきます。
医療費控除には上限(200万円)があるので、医療費が約210万円を超えると、戻る額はそれ以上は増えません。
10万円と「所得の5%」のどちらが足切りになるか
足切りの額は、10万円と「総所得金額等の5%」の少ないほうです。 給与だけの会社員なら、総所得金額等は給与所得(額面から給与所得控除を引いた額)です。年収900万円の給与所得は7,050,000円で、その5%は352,500円。10万円より大きいので、足切りは10万円です。総所得金額等が200万円未満になるのは、給与のみ・独身で年収がおよそ298万円より低い人です。それ以下の年収では、医療費が10万円に届かなくても控除が受けられます。
| 年収 | 総所得金額等(給与所得) | 総所得金額等の5% | 足切り額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 260,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
| 150万円 | 760,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
| 200万円 | 1,260,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
| 250万円 | 1,670,000円 | 83,500円 | 83,500円 |
| 298万円 | 2,006,000円 | 100,300円 | 100,000円 |
保険金などで補填されたとき、戻る額はどう変わる?
医療保険の給付金や高額療養費、出産育児一時金などで補填された額は、その給付の目的になった医療費の額を限度として、支払った医療費から引きます。 たとえば医療費を30万円支払い、保険金などで補填された額が10万円なら、医療費控除の計算に使う医療費は20万円です。
| 保険金などの補填額 | 医療費控除の額 | 所得税の還付 | 住民税の減額 | 合計(戻る額) |
|---|---|---|---|---|
| なし | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 50,000円 | 150,000円 | 30,630円 | 15,000円 | 45,630円 |
| 100,000円 | 100,000円 | 20,420円 | 10,000円 | 30,420円 |
| 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
家族構成別の戻る額(医療費30万円)
| 家族構成 | 医療費控除の額 | 所得税の還付 | 住民税の減額 | 合計(戻る額) |
|---|---|---|---|---|
| 独身・共働き | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 夫婦(配偶者控除あり) | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 共働き+子1人(高校生) | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 共働き+子1人(大学生) | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 夫婦+子1人(高校生) | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 共働き+子2人(大学生と高校生) | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
| 夫婦+子2人(大学生と高校生) | 200,000円 | 40,840円 | 20,000円 | 60,840円 |
医療費控除の額は家族構成によらず同じですが、配偶者控除や扶養控除があると課税所得が変わり、所得税の税率の区分や、住民税の調整控除(課税所得が200万円付近で変わる)が変わるため、戻る額が少し違います。
セルフメディケーション税制との比べ方
市販薬のうち対象の医薬品(特定一般用医薬品等)の購入費が多い人は、通常の医療費控除のかわりに、セルフメディケーション税制を使えます。 購入費の合計から12,000円を引いた額(最高88,000円)が控除になり、足切りが低いかわりに上限が低い制度です。 健康診査や予防接種などの一定の取組を行っていることが条件で、医療費控除との選択適用(どちらか一方だけ)です。 どちらの額が大きいかは、購入費とそれ以外の医療費で決まります。
| 対象の医薬品の購入費 | それ以外の医療費 | 医療費控除で戻る額 | セルフメディケーション税制で戻る額 | 額が大きいほう |
|---|---|---|---|---|
| 30,000円 | なし | 0円 | 5,476円 | セルフメディケーション税制 |
| 50,000円 | なし | 0円 | 11,560円 | セルフメディケーション税制 |
| 100,000円 | なし | 0円 | 26,770円 | セルフメディケーション税制 |
| 50,000円 | 100,000円 | 15,210円 | 11,560円 | 医療費控除 |
| 50,000円 | 200,000円 | 45,630円 | 11,560円 | 医療費控除 |
| 100,000円 | 300,000円 | 91,260円 | 26,770円 | 医療費控除 |
申告のしかたと「医療費のお知らせ」
会社員の医療費控除は、年末調整では受けられず、自分で確定申告(還付申告)をします。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030)。 確定申告をすると、その内容は住民税の計算にも使われるので、住民税の申告を別にする必要はありません。
健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」は、1年間に受けた診療の支払額と、保険などで補填された額が載った通知です。 合計の支払額から補填額を引いた額が、医療費控除の計算に使う医療費になります。通知に載らない医療費(市販薬など)は、領収書などで自分で足します。
| 診療月 | 医療機関 | 受診者 | 支払額 | 補填額 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 〇〇内科 | アオイ タロウ | 35,000 | — |
| 6月 | △△歯科 | アオイ ハナコ | 48,000 | 5,000 |
| 9月 | □□整形外科 | アオイ タロウ | 42,000 | — |
| … 他の明細は省略 … | ||||
あわせて読む
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この年収の手取り(年・月)と、所得税・住民税などの内訳がわかります。
- 年収900万円のふるさと納税の限度額
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会社員が出す申告書と書き方、令和8年分で変わった点がわかります。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税から出した目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。総所得金額等は給与所得だけ
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
- 戻る額 = 医療費控除を受けないときの税額 − 医療費控除を受けたときの税額(所得税と住民税のそれぞれ)。医療費控除の額は、支払った医療費 − 保険金などで補填される額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)で、上限は200万円
- 所得税の戻る額は、確定申告(還付申告)で戻る額。住民税の減る額は、翌年度の住民税が下がる額で、現金で戻るのではない
- 医療費は納税者本人が支払ったものとして計算する(生計を一にする家族の医療費も合計して申告できるが、表は本人の額として計算している)。保険金などの補填額は、その給付の対象になった医療費の範囲内とする
- 何が医療費控除の対象になるかの判定はしていない(国税庁のページで確かめる)。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
- 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子
- セルフメディケーション税制は、特定一般用医薬品等購入費の合計から12,000円を引いた額(最高88,000円)を控除する制度で、健康診査などの一定の取組を行っていることが条件。医療費控除との選択適用で、両方は使えない。表の比べ方は、購入費が対象の医薬品の購入費で、条件を満たしている前提
根拠
このページの条件(年収900万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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