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医療費のお知らせの見方(令和8年分)

更新日:

医療費のお知らせは、確定申告の医療費控除の明細書を書きやすくするための書類です。書類の見本の例(年収500万円・独身)で、医療費控除で戻る税金の合計は

11,329円

内訳は、所得税の還付3,829円と住民税の減額7,500円です。お知らせの150,000円に、載っていない医療費30,000円を足し、保険金などの補填5,000円を引いて計算しました

お知らせの中で、まず見るのは次の3つの欄です。

  • 4窓口で支払った額:医療費控除のもとになる、自分で払った額です(健康保険から払われた分は入りません)
  • 5合計(例:150,000円):お知らせに載っている分の合計です。載っていない医療費は自分で足します
  • 1診療年月:お知らせがどの期間の分かがわかります。期間の外の受診は載っていません
年収500万円・独身・共働きの条件で計算する

医療費のお知らせの見本

〇〇健康保険組合
医療費のお知らせ
(令和8年1月〜9月診療分)
6保険者の名称:〇〇健康保険組合被保険者の氏名・記号番号
1診療年月2受診者3医療機関等の名称4窓口で支払った額
4月本人〇〇内科35,000円
6月配偶者△△歯科48,000円
9月本人□□整形外科42,000円
8月子〇〇薬局25,000円
5窓口で支払った額の合計150,000円
… 健康保険から払われた額・通知の注意書きなどは省略 …
健康保険組合などが送る「医療費のお知らせ」(医療費通知)の欄を簡略化した見本です。名称・期間・欄の並びは保険者によって異なります。金額は例です。

欄ごとの見方と、写す先

確定申告に添付できる「医療費通知」は、被保険者の氏名と、書類の見本の①②③④⑥の6つの事項がすべて書かれたものです(国税庁 No.1120。後期高齢者医療広域連合のものは②受診者がなくてもよい)。 添付すると、医療費控除の明細書に領収書ごとに書く代わりに、明細書の「1 医療費通知に記載された事項」にお知らせの合計を書けば済みます。 お知らせには前年に支払った分が載っていることがあるので、その年に実際に支払った額を確かめます。

医療費のお知らせの欄

  • 1① 診療年月

    何が書いてあるか
    いつの受診か。お知らせの対象の期間(例:1〜9月)
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    お知らせの期間の外の受診分は、明細書の「2 医療費(上記1以外)の明細」に領収書から書き足す
    計算ツールのどこに入れるか
    入れない
  • 2② 受診者

    何が書いてあるか
    受診した家族の名前。生計を一にする家族の医療費は、まとめて1人が申告できる
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    申告する人の医療費として合計する
    計算ツールのどこに入れるか
    入れない(家族の分も合計して入れる)
  • 3③ 医療機関等の名称

    何が書いてあるか
    病院・診療所・薬局の名前
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    明細書の「2」に書き足すときは、受診した人・病院ごとにまとめて書ける
    計算ツールのどこに入れるか
    入れない
  • 4④ 窓口で支払った額

    何が書いてあるか
    自分が窓口で払った額(健康保険の自己負担分)
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    明細書の「1」の(1)医療費通知に記載された医療費の額の元
    計算ツールのどこに入れるか
    医療費の質問(合計に入れる)
  • 5⑤ 合計

    何が書いてあるか
    お知らせに載っている分の自己負担の合計
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    明細書の「1」の(1)に書き、(2)にそのうちその年に実際に支払った額を書く
    計算ツールのどこに入れるか
    医療費の質問(載っていない分を足した合計を入れる)
  • 6⑥ 保険者の名称

    何が書いてあるか
    お知らせを出した健康保険組合・協会けんぽ・市区町村など
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    添付するお知らせに書かれていればよい
    計算ツールのどこに入れるか
    入れない
  • (お知らせに載っていない)保険金などの補填

    何が書いてあるか
    生命保険の入院給付金などは載っていない
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    明細書の「生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額」に書く(例:5,000円)
    計算ツールのどこに入れるか
    医療費の質問の「補填された額」

お知らせに載っていない医療費を足す

お知らせは健康保険を使った診療の記録なので、対象の期間の外の受診、保険のきかない診療、通院の交通費などは載っていません。医療費控除の対象になるものは、領収書などから明細書に書き足します (何が対象かは国税庁 No.1122 で確かめてください)。足すと控除の額が増えます。

書類の見本の例:お知らせだけで申告した場合と、載っていない医療費も足した場合(年収500万円・独身)
お知らせだけ載っていない分も足す
お知らせの合計(⑤)150,000円150,000円
+ 載っていない医療費0円30,000円
− 保険金などの補填5,000円5,000円
− 足切り(10万円)100,000円100,000円
= 医療費控除の額45,000円75,000円
戻る所得税(還付)2,297円3,829円
減る住民税(翌年度)4,500円7,500円
合計6,797円11,329円

年収別:この例の医療費で戻る額

同じ医療費(180,000円、補填5,000円)でも、年収が高いほど所得税の税率が高く、戻る額が大きくなります。年収の行から、その年収の医療費控除のページへ進めます。

年収別:医療費180,000円・補填5,000円のときに医療費控除で戻る額(独身・令和8年分)
年収戻る所得税減る住民税合計
300万円3,829円7,500円11,329円
400万円3,829円7,500円11,329円
500万円3,829円7,500円11,329円
600万円7,657円7,500円15,157円
700万円15,315円7,500円22,815円
800万円15,315円7,500円22,815円
900万円15,315円7,500円22,815円
1,000万円15,315円7,500円22,815円

よくある疑問

医療費のお知らせがないと、医療費控除は受けられませんか?

受けられます。領収書から医療費控除の明細書を作って確定申告書に添付します。領収書は、確定申告の期限から5年間、提示を求められることがあるので保存しておきます(お知らせを添付した分は除く)。

年末調整で医療費控除は受けられますか?

受けられません。会社員も確定申告(還付申告)で申告します。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。年収と医療費ごとの戻る額は 医療費控除の早見表 にあります。

あわせて読む

  • 源泉徴収票の見方

    源泉徴収票のどの欄を見て、確定申告書のどこに書き写すかを説明します。手取りの欄がない理由と、手取りの求め方も載せています。

  • 生命保険料控除証明書の見方

    「申告額」と「証明額」のどちらを申告書に書くか、新旧の区分をどう見分けるかを説明します。保険料ごとの控除額もわかります。

  • 地震保険料控除証明書の見方

    地震保険料控除証明書のどの欄を申告書に書き写すかと、保険料ごとの所得税・住民税の控除額を説明します。

  • iDeCo の掛金の証明書の見方

    掛金の証明書のどの欄の金額を年末調整の申告書に書くかがわかります。掛金と年収ごとに減る税金の目安も載せています。

  • 住宅ローンの年末残高証明書の見方

    年末残高から住宅ローン控除の額をどう出すかと、年収ごとに所得税からどこまで引けるかを説明します。

  • 書類の読み方の一覧

    どの書類を年末調整と確定申告のどちらで使うかが、書類ごとにわかる表があります。

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
  • 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
  • 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
  • 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
  • 戻る額 = 医療費控除を受けないときの税額 − 受けたときの税額(所得税は確定申告で戻る額、住民税は翌年度の住民税が下がる額)。医療費控除の額は、支払った医療費 − 補填される額 − 10万円
  • 医療費は納税者本人が支払ったものとして計算する。何が医療費控除の対象になるかの判定はしていない

根拠

このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。

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