医療費のお知らせの見方(令和8年分)
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医療費のお知らせは、確定申告の医療費控除の明細書を書きやすくするための書類です。書類の見本の例(年収500万円・独身)で、医療費控除で戻る税金の合計は
11,329円
内訳は、所得税の還付3,829円と住民税の減額7,500円です。お知らせの150,000円に、載っていない医療費30,000円を足し、保険金などの補填5,000円を引いて計算しました
お知らせの中で、まず見るのは次の3つの欄です。
- 4窓口で支払った額:医療費控除のもとになる、自分で払った額です(健康保険から払われた分は入りません)
- 5合計(例:150,000円):お知らせに載っている分の合計です。載っていない医療費は自分で足します
- 1診療年月:お知らせがどの期間の分かがわかります。期間の外の受診は載っていません
医療費のお知らせの見本
| 1診療年月 | 2受診者 | 3医療機関等の名称 | 4窓口で支払った額 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 本人 | 〇〇内科 | 35,000円 |
| 6月 | 配偶者 | △△歯科 | 48,000円 |
| 9月 | 本人 | □□整形外科 | 42,000円 |
| 8月 | 子 | 〇〇薬局 | 25,000円 |
欄ごとの見方と、写す先
確定申告に添付できる「医療費通知」は、被保険者の氏名と、書類の見本の①②③④⑥の6つの事項がすべて書かれたものです(国税庁 No.1120。後期高齢者医療広域連合のものは②受診者がなくてもよい)。 添付すると、医療費控除の明細書に領収書ごとに書く代わりに、明細書の「1 医療費通知に記載された事項」にお知らせの合計を書けば済みます。 お知らせには前年に支払った分が載っていることがあるので、その年に実際に支払った額を確かめます。
医療費のお知らせの欄
1① 診療年月
- 何が書いてあるか
- いつの受診か。お知らせの対象の期間(例:1〜9月)
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- お知らせの期間の外の受診分は、明細書の「2 医療費(上記1以外)の明細」に領収書から書き足す
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
2② 受診者
- 何が書いてあるか
- 受診した家族の名前。生計を一にする家族の医療費は、まとめて1人が申告できる
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 申告する人の医療費として合計する
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない(家族の分も合計して入れる)
3③ 医療機関等の名称
- 何が書いてあるか
- 病院・診療所・薬局の名前
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 明細書の「2」に書き足すときは、受診した人・病院ごとにまとめて書ける
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
4④ 窓口で支払った額
- 何が書いてあるか
- 自分が窓口で払った額(健康保険の自己負担分)
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 明細書の「1」の(1)医療費通知に記載された医療費の額の元
- 計算ツールのどこに入れるか
- 医療費の質問(合計に入れる)
5⑤ 合計
- 何が書いてあるか
- お知らせに載っている分の自己負担の合計
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 明細書の「1」の(1)に書き、(2)にそのうちその年に実際に支払った額を書く
- 計算ツールのどこに入れるか
- 医療費の質問(載っていない分を足した合計を入れる)
6⑥ 保険者の名称
- 何が書いてあるか
- お知らせを出した健康保険組合・協会けんぽ・市区町村など
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 添付するお知らせに書かれていればよい
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
(お知らせに載っていない)保険金などの補填
- 何が書いてあるか
- 生命保険の入院給付金などは載っていない
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 明細書の「生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額」に書く(例:5,000円)
- 計算ツールのどこに入れるか
- 医療費の質問の「補填された額」
お知らせに載っていない医療費を足す
お知らせは健康保険を使った診療の記録なので、対象の期間の外の受診、保険のきかない診療、通院の交通費などは載っていません。医療費控除の対象になるものは、領収書などから明細書に書き足します (何が対象かは国税庁 No.1122 で確かめてください)。足すと控除の額が増えます。
| お知らせだけ | 載っていない分も足す | |
|---|---|---|
| お知らせの合計(⑤) | 150,000円 | 150,000円 |
| + 載っていない医療費 | 0円 | 30,000円 |
| − 保険金などの補填 | 5,000円 | 5,000円 |
| − 足切り(10万円) | 100,000円 | 100,000円 |
| = 医療費控除の額 | 45,000円 | 75,000円 |
| 戻る所得税(還付) | 2,297円 | 3,829円 |
| 減る住民税(翌年度) | 4,500円 | 7,500円 |
| 合計 | 6,797円 | 11,329円 |
年収別:この例の医療費で戻る額
同じ医療費(180,000円、補填5,000円)でも、年収が高いほど所得税の税率が高く、戻る額が大きくなります。年収の行から、その年収の医療費控除のページへ進めます。
よくある疑問
医療費のお知らせがないと、医療費控除は受けられませんか?
受けられます。領収書から医療費控除の明細書を作って確定申告書に添付します。領収書は、確定申告の期限から5年間、提示を求められることがあるので保存しておきます(お知らせを添付した分は除く)。
年末調整で医療費控除は受けられますか?
受けられません。会社員も確定申告(還付申告)で申告します。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。年収と医療費ごとの戻る額は 医療費控除の早見表 にあります。
あわせて読む
- 源泉徴収票の見方
源泉徴収票のどの欄を見て、確定申告書のどこに書き写すかを説明します。手取りの欄がない理由と、手取りの求め方も載せています。
- 生命保険料控除証明書の見方
「申告額」と「証明額」のどちらを申告書に書くか、新旧の区分をどう見分けるかを説明します。保険料ごとの控除額もわかります。
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地震保険料控除証明書のどの欄を申告書に書き写すかと、保険料ごとの所得税・住民税の控除額を説明します。
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- 住宅ローンの年末残高証明書の見方
年末残高から住宅ローン控除の額をどう出すかと、年収ごとに所得税からどこまで引けるかを説明します。
- 書類の読み方の一覧
どの書類を年末調整と確定申告のどちらで使うかが、書類ごとにわかる表があります。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
- 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
- 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
- 戻る額 = 医療費控除を受けないときの税額 − 受けたときの税額(所得税は確定申告で戻る額、住民税は翌年度の住民税が下がる額)。医療費控除の額は、支払った医療費 − 補填される額 − 10万円
- 医療費は納税者本人が支払ったものとして計算する。何が医療費控除の対象になるかの判定はしていない
根拠
このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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