地震保険料控除証明書の見方(令和8年分)
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地震保険料控除証明書で、年末調整の申告書に書き写す金額は
「控除対象保険料の額」
例:地震保険料が年15,000円なら、地震保険料控除は所得税で15,000円、住民税で7,500円(保険料の2分の1)です。年収500万円・独身で減る税金は1,566円
証明書で、まず見る欄は次のとおりです。
- 1地震保険料の控除対象額(例:15,000円):火災保険のうち、地震保険の部分の1年分の保険料です
- 2旧長期損害保険料:平成18年までに結んだ長期の損害保険があるときだけの欄です。計算が地震保険料と別になります
地震保険料控除証明書の見本
欄ごとの見方と、写す先
地震保険料控除証明書の欄
1① 地震保険料(控除対象保険料の額)
- 何が書いてあるか
- 火災保険と一緒に入る地震保険の、その年の保険料。火災保険の部分は控除の対象にならない
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 保険料控除申告書の「地震保険料控除」の地震保険料の欄。確定申告では第一表の「地震保険料控除」
- 計算ツールのどこに入れるか
- 保険の金額の質問(地震保険の「控除対象保険料の額」)
2② 旧長期損害保険料
- 何が書いてあるか
- 平成18年12月31日までに結んだ、満期返戻金のある保険期間10年以上の損害保険の保険料(一定の条件あり)
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 申告書の旧長期損害保険料の欄。控除の計算が地震保険料と違い(国税庁 No.1145)、地震保険料と合わせた上限は50,000円
- 計算ツールのどこに入れるか
- 計算ツールは扱っていない
地震保険料控除は、保険料の額にかかわらず、証明書を年末調整の申告書に添付します(確定申告で受けるときも添付か提示が必要。年末調整で受けた分は不要)。 対象は、自分や生計を一にする家族が住む家屋・家財の地震保険です。
保険料ごとの控除額と、減る税金
所得税の控除は保険料の全額で、上限は50,000円です。住民税の控除は保険料の2分の1で、上限は25,000円です。
| 年間の地震保険料 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 減る所得税 | 減る住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 510円 | 500円 | 1,010円 |
| 15,000円 | 15,000円 | 7,500円 | 766円 | 800円 | 1,566円 |
| 30,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 1,531円 | 1,500円 | 3,031円 |
| 50,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 2,552円 | 2,500円 | 5,052円 |
| 70,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 2,552円 | 2,500円 | 5,052円 |
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計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
- 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
- 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
- 保険料は地震保険料だけで、旧長期損害保険料はない
根拠
このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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