iDeCo の掛金の証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の見方(令和8年分)
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iDeCo の掛金の証明書で、年末調整の申告書に書き写す金額は
「合計額」の欄の金額
例:掛金が月23,000円(年276,000円)なら、年収500万円・独身で減る税金は41,690円(所得税14,090円+住民税27,600円)です。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」になります
証明書で、まず見る欄は次のとおりです。
- 4合計額(例:276,000円):払込済額と払込予定額の合計です。年末調整にはこの額を書きます
- 1掛金の種類:個人型年金加入者掛金(iDeCo)などの区分です。申告書のどの行に書くかを選ぶのに使います
iDeCo の掛金の証明書の見本
欄ごとの見方と、写す先
小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo)の欄
1① 掛金の種類
- 何が書いてあるか
- 個人型年金加入者掛金(iDeCo)
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の、個人型年金加入者掛金の行
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
2② 払込済額
- 何が書いてあるか
- 証明書を作った時点までに払った掛金
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 合計額の内訳
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
3③ 払込予定額
- 何が書いてあるか
- 12月までに払う予定の掛金
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 合計額の内訳。途中で掛金を止めたときは、実際に払った額で申告する
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
4④ 合計額
- 何が書いてあるか
- 1年分の掛金(払込済額+払込予定額)
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」。確定申告では第一表の「小規模企業共済等掛金控除」
- 計算ツールのどこに入れるか
- iDeCo の質問(月の掛金を入れると、計算ツールが12か月分にする)
掛金を給与から差し引いている人(勤務先経由で払っている人)には、この証明書は届きません。その掛金は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含まれて内書きされ、年末調整で控除されています(源泉徴収票の見方)。 自分の口座から払っている人は、証明書を保険料控除申告書に添付します。
掛金と年収ごとの、減る税金
掛金は全額が所得から引かれるので、減る税金は「掛金 × (所得税の税率 ×(1 + 復興特別所得税2.1%)+ 住民税10%)」に近くなります。年収が高く所得税の税率が高い人ほど、同じ掛金で多く減ります。
| 月の掛金 | 年収300万円 | 年収500万円 | 年収700万円 | 年収1,000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 9,063円 | 9,063円 | 18,252円 | 18,252円 |
| 10,000円 | 18,126円 | 18,126円 | 36,504円 | 36,504円 |
| 12,000円 | 21,751円 | 21,751円 | 43,805円 | 43,805円 |
| 20,000円 | 36,252円 | 36,252円 | 66,882円 | 73,008円 |
| 23,000円 | 41,690円 | 41,690円 | 74,158円 | 83,959円 |
年収ごとの手取りの内訳は、次のページに載せています(年収300万円の手取り、年収500万円の手取り、年収700万円の手取り、年収1,000万円の手取り)。
令和8年分で変わった点
令和8年分の確定申告書を令和9年1月1日以後に出すときは、掛金の証明書を添付・提示する代わりに、一定の事項を書いた明細書を添付することもできるようになりました(国税庁 No.1135)。 年末調整では、これまでどおり証明書を保険料控除申告書に添付します。
あわせて読む
- 源泉徴収票の見方
源泉徴収票のどの欄を見て、確定申告書のどこに書き写すかを説明します。手取りの欄がない理由と、手取りの求め方も載せています。
- 医療費のお知らせの見方
医療費のお知らせのどの欄を見て、確定申告の医療費控除の明細書にどう書き写すかがわかります。戻る税金の目安も載せています。
- 生命保険料控除証明書の見方
「申告額」と「証明額」のどちらを申告書に書くか、新旧の区分をどう見分けるかを説明します。保険料ごとの控除額もわかります。
- 地震保険料控除証明書の見方
地震保険料控除証明書のどの欄を申告書に書き写すかと、保険料ごとの所得税・住民税の控除額を説明します。
- 住宅ローンの年末残高証明書の見方
年末残高から住宅ローン控除の額をどう出すかと、年収ごとに所得税からどこまで引けるかを説明します。
- 書類の読み方の一覧
どの書類を年末調整と確定申告のどちらで使うかが、書類ごとにわかる表があります。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
- 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
- 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
- 掛金は自分の口座から払う iDeCo(個人型年金加入者掛金)の12か月分。ほかの控除はない
根拠
このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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