生命保険料控除証明書の見方(令和8年分)
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生命保険料控除証明書で、年末調整の申告書に書き写す保険料の金額は
「申告額」の欄の金額
例:一般の生命保険(新制度)の申告額が年80,000円なら、生命保険料控除は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。年収500万円・独身で減る税金は4,842円(所得税2,042円+住民税2,800円)
証明書で、まず見る欄は次のとおりです。
- 1控除の種類:一般・介護医療・個人年金のどれかです。区分によって、申告書の書く欄が変わります
- 2新制度・旧制度:平成24年1月1日以後の契約は新制度です。新旧で計算の表が違います
- 4申告額(例:80,000円):12月までの払込予定を含む1年分の保険料です。年末調整にはこちらを書きます
生命保険料控除証明書の見本
欄ごとの見方と、写す先
生命保険料控除証明書の欄
1① 控除の種類
- 何が書いてあるか
- 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分。1枚に複数の区分が書かれていることもある
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 保険料控除申告書の「生命保険料控除」の、一般・介護医療・個人年金の該当する行
- 計算ツールのどこに入れるか
- 保険の質問で、種類を選ぶ
2② 新制度・旧制度
- 何が書いてあるか
- 平成24年1月1日以後に結んだ契約は新制度、平成23年12月31日以前は旧制度
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 申告書の「新・旧の区分」に書く
- 計算ツールのどこに入れるか
- 保険の質問で、新・旧を選ぶ
3③ 証明額
- 何が書いてあるか
- 証明書を作った時点までに払った額(例:9月末まで)
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 年の途中で解約・払込停止したときなど、その年に実際に払った額を確かめるのに使う
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
4④ 申告額
- 何が書いてあるか
- 12月までに払う予定の額を含む1年分の保険料(剰余金・割戻金を引いた額)
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 保険料控除申告書の「保険料等の金額」。確定申告では第一表の「生命保険料控除」の計算に使う
- 計算ツールのどこに入れるか
- 保険の金額の質問(「申告額」の金額)
年末調整では、証明書を保険料控除申告書に添付します。旧制度の一般の生命保険料で、1契約の年間の保険料が9,000円以下のものは添付が要りません。年末調整で受けた控除は、確定申告で改めて証明書を出す必要はありません。 申告書の書き方は 年末調整の申告書の書き方 にあります。
保険料ごとの控除額と、減る税金
ここでは、一般の生命保険(新制度)だけの場合を示します。所得税の控除は年80,000円で頭打ちになり、それより多く払っても控除は増えません。 一般・介護医療・個人年金の3つを合わせた上限は、所得税120,000円、住民税70,000円です。
| 年間の保険料 | 控除額(所得税) | 控除額(所得税、23歳未満の扶養親族あり) | 控除額(住民税) | 減る税金(所得税+住民税) |
|---|---|---|---|---|
| 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 2,621円 |
| 40,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 24,000円 | 3,931円 |
| 60,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 28,000円 | 4,587円 |
| 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 28,000円 | 4,842円 |
| 100,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 28,000円 | 4,842円 |
| 120,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 | 4,842円 |
| 150,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 | 4,842円 |
令和8年分で変わった点
令和8年分から、年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(新制度)の控除の上限が40,000円から60,000円に上がりました(所得税。介護医療・個人年金と、3区分の合計の上限120,000円は変わりません)。 頭打ちになる保険料は、年80,000円から年120,000円になります。年末調整では、保険料控除申告書の新しい欄に、その扶養親族を書きます。
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計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
- 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
- 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
- 保険料は、一般の生命保険(新制度)の1契約だけを払っているとして計算した。介護医療・個人年金・旧制度の保険はない
根拠
このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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