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生命保険料控除証明書の見方(令和8年分)

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生命保険料控除証明書で、年末調整の申告書に書き写す保険料の金額は

「申告額」の欄の金額

例:一般の生命保険(新制度)の申告額が年80,000円なら、生命保険料控除は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。年収500万円・独身で減る税金は4,842円(所得税2,042円+住民税2,800円)

証明書で、まず見る欄は次のとおりです。

  • 1控除の種類:一般・介護医療・個人年金のどれかです。区分によって、申告書の書く欄が変わります
  • 2新制度・旧制度:平成24年1月1日以後の契約は新制度です。新旧で計算の表が違います
  • 4申告額(例:80,000円):12月までの払込予定を含む1年分の保険料です。年末調整にはこちらを書きます
年収500万円・独身・共働きの条件で計算する

生命保険料控除証明書の見本

〇〇生命保険株式会社
生命保険料控除証明書
(令和8年分)
ご契約者・証券番号・保険種類・保険期間
1控除の種類
一般生命保険料
2適用制度
新制度
3証明額(令和8年9月末までに払い込んだ額)
73,000円
4申告額(令和8年12月末までの払込予定を含む年間の額)
80,000円
… 配当金・払込方法などの記載は省略 …
保険会社から届く生命保険料控除証明書の欄を簡略化した見本です。欄の呼び方(「申告額」「年間の払込予定額」など)や並びは保険会社によって異なります。金額は例です。

欄ごとの見方と、写す先

生命保険料控除証明書の欄

  • 1① 控除の種類

    何が書いてあるか
    一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分。1枚に複数の区分が書かれていることもある
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    保険料控除申告書の「生命保険料控除」の、一般・介護医療・個人年金の該当する行
    計算ツールのどこに入れるか
    保険の質問で、種類を選ぶ
  • 2② 新制度・旧制度

    何が書いてあるか
    平成24年1月1日以後に結んだ契約は新制度、平成23年12月31日以前は旧制度
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    申告書の「新・旧の区分」に書く
    計算ツールのどこに入れるか
    保険の質問で、新・旧を選ぶ
  • 3③ 証明額

    何が書いてあるか
    証明書を作った時点までに払った額(例:9月末まで)
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    年の途中で解約・払込停止したときなど、その年に実際に払った額を確かめるのに使う
    計算ツールのどこに入れるか
    入れない
  • 4④ 申告額

    何が書いてあるか
    12月までに払う予定の額を含む1年分の保険料(剰余金・割戻金を引いた額)
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    保険料控除申告書の「保険料等の金額」。確定申告では第一表の「生命保険料控除」の計算に使う
    計算ツールのどこに入れるか
    保険の金額の質問(「申告額」の金額)

年末調整では、証明書を保険料控除申告書に添付します。旧制度の一般の生命保険料で、1契約の年間の保険料が9,000円以下のものは添付が要りません。年末調整で受けた控除は、確定申告で改めて証明書を出す必要はありません。 申告書の書き方は 年末調整の申告書の書き方 にあります。

保険料ごとの控除額と、減る税金

ここでは、一般の生命保険(新制度)だけの場合を示します。所得税の控除は年80,000円で頭打ちになり、それより多く払っても控除は増えません。 一般・介護医療・個人年金の3つを合わせた上限は、所得税120,000円、住民税70,000円です。

一般の生命保険(新制度)の年間保険料ごとの控除額と、年収500万円・独身で減る税金(令和8年分)
年間の保険料控除額(所得税)控除額(所得税、23歳未満の扶養親族あり)控除額(住民税)減る税金(所得税+住民税)
20,000円20,000円20,000円16,000円2,621円
40,000円30,000円35,000円24,000円3,931円
60,000円35,000円45,000円28,000円4,587円
80,000円40,000円50,000円28,000円4,842円
100,000円40,000円55,000円28,000円4,842円
120,000円40,000円60,000円28,000円4,842円
150,000円40,000円60,000円28,000円4,842円
減る税金は、23歳未満の扶養親族がいない独身の人の額です。住民税の控除の上限は1区分28,000円で、所得税(1区分40,000円)より小さくなります。

令和8年分で変わった点

令和8年分から、年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(新制度)の控除の上限が40,000円から60,000円に上がりました(所得税。介護医療・個人年金と、3区分の合計の上限120,000円は変わりません)。 頭打ちになる保険料は、年80,000円から年120,000円になります。年末調整では、保険料控除申告書の新しい欄に、その扶養親族を書きます。

あわせて読む

  • 源泉徴収票の見方

    源泉徴収票のどの欄を見て、確定申告書のどこに書き写すかを説明します。手取りの欄がない理由と、手取りの求め方も載せています。

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    年末残高から住宅ローン控除の額をどう出すかと、年収ごとに所得税からどこまで引けるかを説明します。

  • 書類の読み方の一覧

    どの書類を年末調整と確定申告のどちらで使うかが、書類ごとにわかる表があります。

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
  • 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
  • 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
  • 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
  • 保険料は、一般の生命保険(新制度)の1契約だけを払っているとして計算した。介護医療・個人年金・旧制度の保険はない

根拠

このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。

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