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年末調整の申告書の書き方(令和8年分)

更新日:

年収500万円・独身の所得税が、令和8年分の改正で減る額の目安

約2.8万円

改正前の基礎控除(68万円)で計算した所得税117,925円 → 令和8年分(基礎控除104万円)90,358円

令和8年分の年末調整は、基礎控除が合計所得金額489万円以下で最大104万円に引き上げられた計算で行われます。 控除を受けるには、勤務先に申告書を出します。このページでは、出す申告書の種類、令和8年分で変わった点、申告書の欄ごとの書き方、年収別に所得税がどれだけ変わるかを、この順に説明します。
あなたの条件で計算する

出す申告書の一覧

令和8年分の年末調整で勤務先に出す申告書
申告書受けられる控除出す人令和8年分で変わった点
扶養控除等(異動)申告書扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除勤務先に出す全員(扶養親族がいない人も。出していないと「乙」欄の高い税率で源泉徴収される)。年の途中で扶養親族などに変わりがあれば、異動申告書を出す扶養親族の所得要件が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)に。この改正で新たに扶養の対象になった親族がいる場合も、異動申告書を出す
基礎控除申告書基礎控除年末調整で基礎控除を受ける全員(合計所得金額が2,500万円以下の人)。出し忘れると基礎控除を受けられない基礎控除が最大104万円に。「控除額の計算」の表が新しくなった
配偶者控除等申告書配偶者控除、配偶者特別控除本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下の人配偶者控除の対象は配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)。配偶者特別控除は62万円超133万円以下(年収136万円超207万円以下)。最大38万円
特定親族特別控除申告書特定親族特別控除(最大63万円)生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下の人がいる人対象の下限が58万円超から62万円超になった(給与だけなら年収136万円超197万円以下)
所得金額調整控除申告書所得金額調整控除(最高15万円)給与の収入金額が850万円を超え、年齢23歳未満の扶養親族や特別障害者の家族などがいる人23歳未満の扶養親族の合計所得金額の要件が62万円以下に
保険料控除申告書生命保険料控除、地震保険料控除、本人が直接払った社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)保険料や掛金を払った人23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般の生命保険料控除(新契約)の上限が4万円から6万円に。申告書に「年齢23歳未満の扶養親族」の欄が足された
住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除入居2年目以降の人(最初の年は確定申告)国税庁の「昨年と比べて変わった点」には挙がっていない
令和8年分の「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」「所得金額調整控除申告書」は、1枚の様式にまとまっています。

令和8年分で変わった点

国税庁が「昨年と比べて変わった点」として挙げているのは、次の4つです。令和8年度税制改正によるもので、令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。

1. 基礎控除が引き上げられた

基礎控除(所得税)の額。合計所得金額に応じて決まる
合計所得金額給与だけの人の年収の目安令和8年分改正前増えた額
132万円以下約206万円以下104万円95万円+9万円
132万円超336万円以下約475万円以下104万円88万円+16万円
336万円超489万円以下約666万円以下104万円68万円+36万円
489万円超655万円以下約850万円以下67万円63万円+4万円
655万円超2,350万円以下約2,545万円以下62万円58万円+4万円
合計所得金額は、給与だけの人なら「給与の収入金額 − 給与所得控除」です。年収の目安は給与所得控除から逆算した値で、国税庁の表(4,000円刻み)と数千円ずれることがあります。 「改正前」は、令和7年度改正のまま(令和7年分と同じ額)の基礎控除です。令和8年分の104万円と67万円は令和8・9年分の特例で、令和10年分以後は62万円が基本になります(現行法)。 合計所得金額が2,350万円を超える人(48万・32万・16万円。2,500万円超は0円)は改正がありません。

2. 給与所得控除の最低保障額が引き上げられた

給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になりました(令和8・9年分)。 年収220万円以下の人に関わる改正で、年収が220万円を超える人の給与所得控除額は変わりません。

3. 扶養親族などの所得要件が引き上げられた

扶養親族・配偶者などの合計所得金額の要件
区分令和8年分の合計所得金額給与だけの人の年収の目安改正前の合計所得金額
扶養親族・同一生計配偶者(配偶者控除)62万円以下136万円以下58万円以下
特定親族(特定親族特別控除)62万円超123万円以下136万円超197万円以下58万円超123万円以下
配偶者特別控除の対象の配偶者62万円超133万円以下136万円超207万円以下58万円超133万円以下

特定親族特別控除の額は、特定親族(19歳以上23歳未満の親族)の合計所得金額で決まります。

特定親族特別控除の額(所得税)
特定親族の合計所得金額特定親族が給与だけの場合の年収の目安控除額
62万円超85万円以下136万円超159万円以下63万円
85万円超90万円以下159万円超164万円以下61万円
90万円超95万円以下164万円超169万円以下51万円
95万円超100万円以下169万円超174万円以下41万円
100万円超105万円以下174万円超179万円以下31万円
105万円超110万円以下179万円超184万円以下21万円
110万円超115万円以下184万円超189万円以下11万円
115万円超120万円以下189万円超194万円以下6万円
120万円超123万円以下194万円超197万円以下3万円

子のバイト代が増えたときに、親の所得税と住民税が年いくら増えるかは、大学生の子のバイト代と親の税金(親の年収×子のバイト代の早見表)にまとめています。

4. 23歳未満の扶養親族がいる場合の、生命保険料控除の特例

年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(新契約)の控除額が次の表で計算されます(令和8・9年分)。 上限は4万円から6万円になりますが、一般・介護医療・個人年金の合計の上限12万円は変わりません。

一般の生命保険料控除(新契約)の控除額
年間の新生命保険料通常の控除額23歳未満の扶養親族がいる場合増える控除額
30,000円25,000円30,000円+5,000円
60,000円35,000円45,000円+10,000円
90,000円40,000円52,500円+12,500円
120,000円40,000円60,000円+20,000円
控除額が増えても、所得税が減る額は大きくありません。扶養親族の子が1人(配偶者なし)で、新生命保険料を年12万円払っている人の場合、所得税が減る額は年収300万円で約1,021円、年収500万円で約1,021円、年収700万円で約2,042円です。

変更で所得税がいくら変わるか

令和8年11月までの給与の源泉徴収は改正前の源泉徴収税額表のままで、令和8年12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除などを使って1年分の税額を計算し、 それまでの源泉徴収額との精算を行います(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。つまり、改正の影響は12月の年末調整で反映されます。

下の表は、基礎控除を改正前の額で計算した所得税と、令和8年分の所得税を比べたものです(給与のみ・ほかの控除なし)。 基礎控除の増え方は合計所得金額の幅で違い、336万円超489万円以下(給与だけなら年収約475万〜666万円) の人が36万円増えて最も大きくなります。

年収別の所得税(基礎控除を改正前の額にした場合と、令和8年分の比較。独身の所得税)
年収(給与の額面)基礎控除(改正前→令和8年分)改正前の所得税令和8年分の所得税減る額(独身)減る額(配偶者あり)
300万円88万円→104万円35,224円27,056円8,168円8,168円
350万円88万円→104万円49,263円41,095円8,168円8,168円
400万円88万円→104万円65,344円57,176円8,168円8,168円
450万円88万円→104万円81,935円73,767円8,168円8,168円
500万円68万円→104万円117,925円90,358円27,567円18,378円
550万円68万円→104万円151,108円114,352円36,756円24,760円
600万円68万円→104万円184,290円147,534円36,756円36,756円
650万円68万円→104万円217,473円180,717円36,756円36,756円
700万円63万円→67万円282,306円274,138円8,168円4,084円
750万円63万円→67万円358,881円350,713円8,168円8,168円
800万円63万円→67万円435,456円427,288円8,168円8,168円
850万円63万円→67万円512,031円503,863円8,168円8,168円
900万円58万円→62万円609,026円600,858円8,168円8,168円
950万円58万円→62万円695,811円687,643円8,168円8,168円
1000万円58万円→62万円782,596円774,428円8,168円8,168円
年収と、改正で減る所得税の関係
0円1万円2万円3万円4万円300万円400万円500万円600万円700万円800万円900万円1000万円
  • 独身
  • 配偶者あり(配偶者は収入なし)

図で減る額が途中で下がるのは、合計所得金額489万円(給与だけなら年収約666万円)を超えると基礎控除の増える額が36万円から4万円に小さくなるためです。 そのあと、課税所得が330万円を超えて税率が10%から20%の範囲に入ると、同じ4万円の差でも減る額は大きくなります。

「改正前」は、令和7年度改正のまま(令和7年分と同じ額)の基礎控除で計算した場合です。実際の年末調整で戻る額は、毎月の源泉徴収額によっても変わるため、この表の差と同じになるとは限りません。 配偶者ありは、配偶者に収入がなく、配偶者控除(38万円)を受ける場合です。表の所得税は復興特別所得税を含み、住民税は比べていません。

申告書の欄ごとに書くこと

令和8年分の基礎控除申告書は、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の1枚になっています。 国税庁の記載例(PDF)の番号に沿って、書く内容を欄ごとにまとめました。様式そのものと記載例は、国税庁の年末調整 各種申告書・記載例(令和8年分)から入手できます。

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の欄(記載例の番号)
欄書くこと令和8年分で気をつける点
1 氏名・住所など給与の支払者(勤務先)の所在地を管轄する税務署長、あなたの氏名・住所。給与の支払者の法人番号はあなたが書く必要はない―
2 基礎控除給与の収入金額(年の見込み。賞与を含む)から、「給与所得の計算」の表で給与所得控除後の給与等の金額を求める。給与以外の所得があれば足して、合計所得金額の見積額を出す。「控除額の計算」の表で判定し、「区分Ⅰ」の記号と「基礎控除の額」を書く基礎控除の額は合計所得金額に応じて最大104万円(昨年分と金額が異なる)。複数の勤務先や、副業・年金などの給与以外の所得がある場合は、すべて合計して見積もる。所得金額調整控除の適用があるときは、その控除額を引いた金額で判定する
3 配偶者控除等配偶者の氏名・生年月日と、配偶者の合計所得金額の見積額(配偶者の給与は、基礎控除と同じ手順で給与所得を求める)。本人の合計所得金額の判定結果と合わせて「区分Ⅱ」を決め、配偶者控除の額または配偶者特別控除の額を書く配偶者が給与のとき、合計所得金額は改正後の給与所得控除(最低74万円)で計算する。配偶者控除と配偶者特別控除は併用できず、夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることもできない
4 特定親族特別控除特定親族(19歳以上23歳未満の親族)の氏名・生年月日と、特定親族の合計所得金額の見積額。控除額の表に当てはめて「特定親族特別控除の額」を書く特定親族と、扶養控除の特定扶養親族(合計所得62万円以下)は別。親族の合計所得金額が62万円以下または123万円超のときは、この控除は受けられない
5 所得金額調整控除該当する要件(23歳未満の扶養親族がいる、本人または家族が特別障害者)にチェックし、扶養親族等の氏名・生年月日を書く年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の人は受けられない。控除額は勤務先が(収入金額 − 850万円)×10%(最高15万円。収入が1,000万円超は1,000万円で計算)で計算する。たとえば収入900万円なら50,000円
保険料控除申告書の欄と、元になる書類
欄元になる書類令和8年分で気をつける点
生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)保険会社から届く生命保険料控除証明書。保険の種類(一般・介護医療・個人年金)と、契約が新制度か旧制度かを、証明書の記載で確かめて書く(生命保険料控除証明書の見方)旧契約の一般の生命保険料で1契約の保険料が9,000円以下のものを除き、証明書類の添付などが必要。保険金の受取人は、本人・配偶者・親族のいずれかであること
年齢23歳未満の扶養親族(新設の欄)該当する扶養親族の氏名・個人番号・生年月日年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)で、合計所得金額が62万円以下の人を書く。一般の生命保険料の控除額が令和8年分の特例の表(上限6万円)で計算される
地震保険料控除地震保険料控除証明書。保険の種類(地震保険か旧長期損害保険料か)を区分して書く(地震保険料控除証明書の見方)控除は最高5万円。保険料の額にかかわらず、証明書類が必要。本人または生計を一にする親族が住む家屋・家財が対象
社会保険料控除国民年金や国民年金基金の掛金など、あなたが直接払った社会保険料の払込証明毎月の給料から差し引かれている社会保険料は、書かない(勤務先が把握している)
小規模企業共済等掛金控除iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金の払込証明書(iDeCo の掛金の証明書の見方)給与から差し引かれていない、あなたが直接払った掛金だけを書く。全額が控除の対象で、証明書類が必要

国税庁の記載例(PDF):扶養控除等申告書、基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書。令和8年分の動画は、国税庁が令和8年10月下旬ごろから順次掲載する予定です。

迷いやすい点

年収の見込みは、どう出せばよいですか?

年末調整を行う日の現況により見積もった、本年1月1日から12月31日までの合計所得金額で判定します。賞与を含めた1年分の給与を見積もり、副業や年金などの給与以外の所得があれば、それも合計します(国税庁「従業員の方へ」)。

子の年齢や、扶養の判定はいつの時点ですか?

控除対象扶養親族・障害者などに当てはまるかどうかは年末調整を行う日の現況で判定し、年齢は12月31日の現況で判定します(国税庁「従業員の方へ」)。年の途中で扶養親族などに変わりがあったときは、扶養控除等の異動申告書を出します。

共働きで、23歳未満の子がいる場合は?

扶養控除は、夫婦のどちらか一方でしか受けられません。所得金額調整控除と、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例は、夫婦の両方が(それぞれの要件を満たせば)受けられます(国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」問7)。

基礎控除申告書を出さないと、どうなりますか?

年末調整で基礎控除(最大104万円)を受けるには、基礎控除申告書の提出が必要です。出し忘れると、基礎控除が反映されません。気づいたときの対応は、出し忘れたときのページにまとめました。

配偶者の年収が136万円を超えたら、配偶者控除はなくなりますか?

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の場合です。62万円を超えて133万円以下(年収207万円以下)なら、配偶者控除に代わって配偶者特別控除の対象になります。

つぎに読むページ

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の年末調整。令和8年12月1日に施行される改正(基礎控除の引上げなど)を反映している
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受ける)。年収は給与の額面(賞与を含む。源泉徴収票の「支払金額」)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などは使っていない
  • 所得税は復興特別所得税を含む。住民税は比べていない
  • 「改正前」は、令和7年度改正のまま(令和7年分と同じ額)の基礎控除で計算した場合。給与所得控除は年収220万円超で改正がないので、年収300万円以上の表では差が出ない
  • 「配偶者あり」は、配偶者に収入がなく、配偶者控除を受ける場合
  • 給与だけの人の年収の目安は、給与所得控除から逆算した値。国税庁の表(4,000円刻み)と数千円ずれることがある
  • 実際の年末調整で戻る額は、毎月の源泉徴収額によっても変わる

根拠

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