副業がある会社員の年末調整は?確定申告との関係
更新日:
年末調整を受けた会社員で、副業の所得(給与なら収入)が20万円以下のとき
所得税の確定申告は原則不要
20万円を超えると確定申告が必要(国税庁 No.1900)。住民税の申告は、20万円以下でも必要
判定の流れ(所得税の確定申告)
- 副業は給与(アルバイト・パートなど)ですか?「はい」なら、年末調整を受けなかった給与の収入金額と、給与以外の所得の合計が20万円を超えれば、確定申告が必要。
- 副業は給与以外(業務委託・原稿料・転売など)ですか?「はい」なら、副業などの所得(収入−経費)の合計が20万円を超えれば、確定申告が必要。
- 副業がなければ、年末調整で所得税の手続きは終わる(医療費控除など別の理由があるときだけ確定申告)。
「20万円」は何と比べるか
| 副業の種類 | 20万円と比べる金額 |
|---|---|
| 副業が給与(年末調整を受けない2か所目以降の給与) | 年末調整を受けなかった給与の「収入金額」と、給与・退職所得以外の各種の所得金額の合計(国税庁 No.1900) |
| 副業が給与以外(雑所得・事業所得など) | 給与・退職所得以外の各種の所得金額の合計。所得は「収入 − 必要経費」(国税庁 No.1900) |
副業の収入が給与のときは、経費や給与所得控除を引く前の「収入金額」で20万円と比べます。副業が給与以外のときは、経費を引いた「所得金額」で比べます。 インターネットのオークションやフリマアプリでの個人取引、ビットコインなどの暗号資産の売却、民泊などは、一般的に雑所得に当たります(国税庁 No.1906)。
年末調整と確定申告で、それぞれ何をするか
- 年末調整は、主たる給与の勤務先の1か所で受ける。扶養控除等申告書は、2か所以上から給与を受けている人は、主たる給与の支払を受けている勤務先に出します(国税庁)。扶養控除等申告書を出していない勤務先の給与は、源泉徴収が税額表の「乙」欄で行われます。
- 副業の所得が20万円を超えるときは、確定申告をする。本業の源泉徴収票(年末調整後のもの)と、副業の収入・経費の資料をそろえて、確定申告書を作ります。確定申告書は1年分の所得と控除をまとめて計算するので、年末調整で受けた控除も書きます。
- 20万円以下でも、ほかの理由で確定申告をするときは、副業の所得も申告する。20万円以下の所得は「確定申告が不要」なだけで、確定申告をするときに申告しなくてよいという規定ではありません。たとえば医療費控除の還付申告をするときは、20万円以下の所得も併せて申告します(国税庁 No.1900 Q&A)。
- ふるさと納税は、確定申告をする人はワンストップ特例が使えない。確定申告をするなら、寄附金控除は確定申告で申告します。限度額の目安はふるさと納税の限度額 早見表(年収300万〜1,000万円)にあります。
副業の所得で、増える税金の目安
副業の所得(収入 − 経費)が20万円を超えて、確定申告で本業の給与と合わせたときに、本業だけの場合より増える所得税と住民税の目安です(副業は雑所得、ほかの所得なし)。
| 本業の給与(額面) | 副業の所得30万円 | 副業の所得50万円 | 副業の所得100万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 15,315円 | 25,525円 | 51,050円 |
| 400万円 | 15,315円 | 25,525円 | 59,728円 |
| 500万円 | 21,441円 | 41,861円 | 92,911円 |
| 600万円 | 30,630円 | 51,050円 | 189,906円 |
| 700万円 | 61,260円 | 102,100円 | 204,200円 |
| 800万円 | 61,260円 | 112,310円 | 214,410円 |
| 本業の給与(額面) | 副業の所得30万円 | 副業の所得50万円 | 副業の所得100万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 400万円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 500万円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 600万円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 700万円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 800万円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
住民税は別に考える
住民税は、所得税の確定申告が不要になる20万円以下の所得でも、所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっています。 所得税の確定申告をした場合は住民税の申告をしたものとみなされ、確定申告をしなかった場合は、住民税の申告をする必要がある、という扱いが自治体の案内にあります(横浜市の案内)。扱いは自治体によって違うことがあるので、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
20万円の判定と、20万円以下でも必要な住民税の申告については、副業20万円ルール(確定申告が要るかの判定)で詳しく説明しています。本業の年収別に、増える所得税と住民税を見られる表もあります。
副業の住民税が本業の給与から差し引かれる仕組みと、確定申告書で「自分で納付」を選ぶ欄については、副業の住民税は、本業の給与から引かれる?(特別徴収・普通徴収)にまとめました。
つぎに読むページ
- 年末調整の申告書の書き方(令和8年分)
年末調整で勤務先に出す申告書の一覧と、欄ごとの書き方を説明しています。
- 副業20万円ルール:確定申告が要るかの判定
副業の所得が20万円以下なら確定申告が要らないかどうかと、20万円以下でも要る住民税の申告がわかります。
- ふるさと納税の限度額 早見表
ふるさと納税は、確定申告をする人はワンストップ特例が使えません。年収別の限度額の目安を載せています。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の年末調整。令和8年12月1日に施行される改正(基礎控除の引上げなど)を反映している
- 本業は給与1か所(勤務先に扶養控除等申告書を出し、年末調整を受ける)。本業の年収は給与の額面(賞与を含む。源泉徴収票の「支払金額」)。独身
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は本業の年収の15%で概算。副業で社会保険料は増えないものとする。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
- 副業は雑所得(収入 − 必要経費 = 所得)で、ほかの所得はない。表の副業の金額は、経費を引いたあとの所得
- 表の「増える税金」は、副業の所得を合わせたときの税額から、本業の給与だけの税額を引いた差。所得税は復興特別所得税(2.1%)を含み、住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある
- 20万円の判定は所得税の確定申告に限る。住民税の申告の扱いは自治体で違うことがある
根拠
計算ツールで、年収・家族・副業・控除などを入力すると、あなたの所得税・住民税・手取りの目安を計算できます。
あなたの条件で計算する