副業の住民税は、本業の給与から引かれる?(特別徴収・普通徴収)
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副業の所得の住民税は、何もしなければ
本業の給与から引かれる分に加わる
給与以外の副業の所得の分は、確定申告書で「自分で納付」を選ぶと、普通徴収(市区町村から届く納付書で自分で納める方法)にできる(地方税法第321条の3第2項)
副業の住民税が決まり、給与から差し引かれるまで
個人住民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。普通徴収は、市区町村から届く納税通知書で自分で納める方法、特別徴収は、給与を支払う会社などが給与から差し引いて納める方法です(総務省)。 会社員の住民税は、原則として特別徴収です。令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得にかかる住民税は令和9年度の住民税で、次の流れで決まります。
| いつ | だれが | 何をするか(根拠) |
|---|---|---|
| 翌年1月31日まで | 給与を支払う会社(本業も、給与の副業の勤務先も) | 前年の給与の額などを書いた給与支払報告書を、従業員の住所の市区町村に出す(地方税法第317条の6) |
| 翌年3月15日まで | あなた | 所得税の確定申告、または住民税の申告をする。給与以外の所得があれば住民税の申告が必要で、確定申告をすれば住民税の申告をしたものとみなされる(第317条の2・第317条の3) |
| 翌年5月31日まで | 市区町村 | 給与と副業の所得を合算して住民税を計算し、特別徴収する税額を勤務先に通知する。勤務先を経由して本人にも通知する(第321条の3・第321条の4) |
| 翌年6月〜翌々年5月 | 勤務先 | 通知された税額の12分の1ずつを、毎月の給与から差し引いて市区町村に納める(第321条の5)。普通徴収の分は、あなたが6月・8月・10月・1月(市区町村の条例で定める納期)に納める(第320条) |
市区町村は、給与以外の所得がある場合、その所得の分の住民税を、条例の定めるところにより、給与の分に加えて特別徴収できます(第321条の3第2項)。 ただし、申告書に、給与以外の所得の分を普通徴収で納めたいと書いたときは、この限りでないとされています(同項ただし書)。 何も選ばなければ、副業の所得の分も本業の給与からの差し引きに加わるのが基本の形です。
勤務先に伝わること
副業の所得の分が特別徴収に加わると、勤務先に通知される特別徴収の税額は、給与だけで計算した場合より大きくなります。勤務先は通知された税額をそのまま給与から差し引くので、自社が払う給与だけで計算した額より多い住民税を扱うことになります。 副業が給与のときは、副業先の会社も、あなたの住所の市区町村に給与支払報告書を出します(第317条の6)。
勤務先に届く通知書にどこまで書かれるかは、自治体の運用によります。たとえば東京都中央区は、勤務先用の通知書には差し引く税額だけを書き、所得や控除の内訳は本人用の通知書に書いて、圧着するか封筒に入れて送ると案内しています。 副業を認めるかどうか、届け出が要るかは、勤務先の就業規則などで決まることで、税金の手続きとは別の話です。このページでは税金の仕組みだけを扱います。
| 本業の給与(額面) | 給与だけ | 副業の所得20万円を合算 | 副業の所得50万円を合算 | 副業の所得100万円を合算 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 9,708円 | 11,375円 | 13,875円 | 18,041円 |
| 400万円 | 14,625円 | 16,291円 | 18,791円 | 22,958円 |
| 500万円 | 20,041円 | 21,708円 | 24,208円 | 28,375円 |
| 600万円 | 25,458円 | 27,125円 | 29,625円 | 33,791円 |
| 700万円 | 31,208円 | 32,875円 | 35,375円 | 39,541円 |
| 800万円 | 37,458円 | 39,125円 | 41,625円 | 45,791円 |
副業の所得の住民税の納め方(判定の流れ)
- 副業は給与(アルバイト・パートなど)ですか?「はい」なら、原則、本業の給与と合算して、勤務先の給与から差し引かれる(特別徴収)。自分で納める普通徴収にできるかは、自治体で扱いが違う。
- 確定申告書(または住民税の申告書)で、副業の所得の住民税を「自分で納付」にしましたか?「はい」なら、副業の所得の分は普通徴収(納付書などで自分で納める)。所得がマイナスのときなどは特別徴収になる。
- どちらでもなければ、副業の所得の分も、本業の給与から差し引かれる住民税(特別徴収)に加わる(市区町村の条例による)。
確定申告書で、住民税の納め方を選ぶ欄
所得税の確定申告書の第二表の下にある「住民税・事業税に関する事項」に、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄があり、「特別徴収」か「自分で納付」を選びます(文京区などの案内)。 「自分で納付」を選ぶと、副業など給与以外の所得の分の住民税は普通徴収になり、市区町村から届く納付書などで自分で納めます。本業の給与の分は、これまでどおり給与から差し引かれます。
所得税の確定申告をしない人(副業の所得が20万円以下の人など)は、市区町村に出す住民税の申告書に、同じように徴収方法を選ぶ欄があります。 どちらの方法でも、変わるのは納め方で、納める住民税の額は変わりません(文京区)。
「自分で納付」にできず、給与から引かれる場合
次のような場合は、副業の所得の分の住民税が、普通徴収(自分で納める方法)にならず、給与から差し引かれる特別徴収になることがあります。
- 副業が給与(アルバイト・パートなど)のとき。地方税法は、給与所得に係る住民税を特別徴収で徴収するとしています(第321条の3第1項)。「自分で納付」の欄は給与以外の所得のためのもので、副業の給与の分も原則として本業の勤務先からの特別徴収にまとめられます。 2か所目の給与の分を普通徴収として扱うかどうかは、自治体によって違います(下の表)。
- 副業の所得がマイナスのときや、申告した控除が大きいとき。「自分で納付」を選んでも、申告した所得がマイナスの場合、追加した所得より追加した控除が大きい場合、ふるさと納税の税額控除が大きい場合などは、給与以外の所得の分も特別徴収になると、中央区や文京区は案内しています。 大田区も、普通徴収の税額が発生しないなど、徴収方法を分けられない場合があると案内しています。
- e-Taxや確定申告書等作成コーナーで、欄を選べないとき。横浜市は、複数の会社から給与を受けていて他の所得がない人などは、令和6年分以降、e-Taxと確定申告書等作成コーナーで主たる給与以外の所得の住民税の徴収方法を選べなくなったため、普通徴収を希望する場合は住民税の申告書の提出が必要だと案内しています。
自治体で扱いが違う点
副業が給与のときの扱いは、自治体によってはっきり違います。お住まいの市区町村(1月1日に住んでいる市区町村)の案内を確認してください。以下は、公開されている案内の例です(2026年10月に確認)。
| 自治体 | 副業が給与(2か所目の給与)の場合 | 副業が給与以外の場合 |
|---|---|---|
| 東京都中央区 | 令和9年度(令和8年分の所得)以降、すべての給与を合算して、主たる給与の勤務先から特別徴収する。「自分で納付」を選んでも、副業を含めた給与の分は特別徴収 | 令和9年度以降も、確定申告書第二表などで「自分で納付」を選べば普通徴収にできる(所得がマイナスの場合などを除く) |
| 東京都大田区 | 原則は特別徴収。事情がある場合は、期限までに住民税の申告書で申し出れば、主たる勤務先以外の給与の分を普通徴収として扱う(分けられない場合もある) | ―(このページの案内は給与が複数ある場合のもの) |
| 神奈川県横浜市 | 給与以外の所得の住民税で普通徴収を希望する場合は、住民税の申告書の「自分で納付(普通徴収)」に印をつけて出す(e-Taxなどの確定申告書では選べないため) | 確定申告書で徴収方法を選べる |
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計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得にかかる住民税(令和9年度)の目安。所得税は復興特別所得税(2.1%)を含む。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある
- 本業は給与1か所(勤務先に扶養控除等申告書を出し、年末調整を受けている)。本業の年収は給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。独身で、生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は本業の年収の15%で概算。副業で社会保険料は増えないものとする
- 副業は給与以外(業務委託・原稿料・フリマアプリでの継続的な販売など)の雑所得として計算する。副業の所得は「収入 − 必要経費」で、表の金額は経費を引いた後の額。副業の収入から源泉徴収された所得税はないものとする
- 月あたりの住民税は、年額を12で割って1円未満を切り捨てた目安(エンジンの値)。実際の毎月の額は、端数の扱いで月によって少し違う
- 住民税の徴収方法の扱いは、地方税法と、公開されている自治体の案内による。扱いは自治体・年度によって違う
- このページは住民税の仕組みの説明で、勤務先に副業が知られるかどうかを判断したり、知られないことを保証したりするものではない
根拠
- 総務省 個人住民税(普通徴収と特別徴収)
- e-Gov 法令検索 地方税法(第317条の2・第317条の3・第317条の6・第320条・第321条の3〜第321条の5)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 東京都文京区 副業がある場合の徴収方法について(自治体の例)
- 東京都中央区 給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について(自治体の例)
- 東京都大田区 複数の事業者から給与を受けている場合の徴収方法について(自治体の例)
- 横浜市 令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する場合における個人住民税の徴収方法の選択について(自治体の例)
- 横浜市 給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…(自治体の例)
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