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副業が20万円以下なら確定申告は要らない?

更新日:

本業の給与1か所で年末調整を受けた会社員で、副業の所得が20万円以下なら

所得税の確定申告は不要

20万円を超えると、確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。住民税の申告は、20万円以下でも必要です

20万円と比べるのは、副業の「収入」ではなく、経費を引いた「所得」です(副業が給与のときは収入金額)。20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税は所得の多少にかかわらず給与と合算して計算されるので、住民税の申告が必要です(横浜市の案内など)。 本業の年収500万円・副業の所得21万円なら、所得税の確定申告が必要になり、増える税金は所得税12,252円・住民税21,000円が目安です。
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判定の流れ

副業がある会社員の、所得税の確定申告が要るかの判定
本業の給与の年収は2,000万円を超えますか?はい所得税の確定申告が必要(副業の額にかかわらず)いいえ副業は給与(アルバイト・パートなど、年末調整を受けない2か所目の給与)ですか?はいその給与の収入金額と、ほかの所得の合計が20万円を超えれば、所得税の確定申告が必要いいえ副業など給与以外の所得(収入 − 経費)の合計は20万円を超えますか?はい所得税の確定申告が必要。副業の所得も本業の給与と合わせて申告するいいえ所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告は必要。医療費控除などで確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も含めて申告する
  1. 本業の給与の年収は2,000万円を超えますか?「はい」なら、所得税の確定申告が必要(副業の額にかかわらず)。
  2. 副業は給与(アルバイト・パートなど、年末調整を受けない2か所目の給与)ですか?「はい」なら、その給与の収入金額と、ほかの所得の合計が20万円を超えれば、所得税の確定申告が必要(下の「収入と所得の違い」)。
  3. 副業など給与以外の所得(収入 − 経費)の合計は20万円を超えますか?「はい」なら、所得税の確定申告が必要。副業の所得も本業の給与と合わせて申告する。年末調整との関係は副業がある人の年末調整と確定申告にあります。
  4. どれにも当てはまらなければ、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要です。医療費控除などで確定申告をするときは例外と注意を見てください。
この判定は、本業の給与を1か所から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象になっている(年末調整を受けている)人のものです。 年の途中で退職して年末調整を受けていない人、同族会社の役員で会社から貸付金の利子などを受け取っている人なども、確定申告が必要な場合があります(国税庁 No.1900)。

収入と所得の違い(20万円と比べる金額)

副業の種類ごとの、20万円と比べる金額(所得税の確定申告が必要かの判定)
副業の種類20万円と比べる金額
給与以外(業務委託・原稿料・転売など)給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計。所得は「収入 − 必要経費」。業務委託やフリマアプリでの販売などの所得が複数あれば合計する
給与(アルバイト・パートなど2か所目の給与)年末調整を受けなかった給与の「収入金額」(給与所得控除を引く前の額)と、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計

副業が給与以外のときは、売上などの「収入」から、その収入を得るためにかかった「必要経費」を引いた「所得」で20万円と比べます。 収入が20万円を超えていても、所得が20万円以下なら所得税の確定申告は要りません。本業の年収500万円の場合の例です。

副業の収入・経費と、所得税の確定申告が要るか(副業が給与以外の場合)
副業の収入必要経費所得(収入 − 経費)所得税の確定申告
150,000円0円150,000円不要(20万円以下)
300,000円50,000円250,000円必要(20万円を超える)
500,000円350,000円150,000円不要(20万円以下)
800,000円300,000円500,000円必要(20万円を超える)

副業の所得は、多くの場合、雑所得か事業所得に当たります。国税庁は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)を「業務に係る雑所得」の例に挙げています(No.1500)。 インターネットのオークションやフリマアプリでの個人取引、暗号資産の売却なども、一般的に雑所得に当たります(No.1906)。どちらに当たるかで申告の書き方が変わりますが、20万円の判定はどちらも「所得」で行います。

副業が給与のときは、経費を引かない収入金額で比べるので、アルバイトの収入が20万円を超えれば、所得税の確定申告が必要です。 ただし、給与を2か所以上から受けている人で、給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた金額が150万円以下で、 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の人は、申告が不要です(国税庁 No.1900 の注)。

本業の給与と副業の所得ごとの、増える所得税・住民税

本業の給与だけの場合と比べて、副業の所得を合わせたときに増える税金の目安です。副業の所得が20万円以下の列は、所得税の確定申告をしないので所得税は増えませんが(かっこ内は、医療費控除などで確定申告をして副業も含めた場合)、 住民税は増えます。年収のリンクから、その年収の手取りのページに移れます。

副業の所得で増える所得税(20万円以下は、確定申告をしない場合は0円。かっこ内は申告に含めた場合)
本業の給与(額面)副業の所得10万円副業の所得20万円副業の所得30万円副業の所得50万円副業の所得100万円
300万円0円(5,105円)0円(10,210円)15,315円25,525円51,050円
400万円0円(5,105円)0円(10,210円)15,315円25,525円59,728円
500万円0円(5,105円)0円(11,231円)21,441円41,861円92,911円
600万円0円(10,210円)0円(20,420円)30,630円51,050円189,906円
700万円0円(20,420円)0円(40,840円)61,260円102,100円204,200円
800万円0円(20,420円)0円(40,840円)61,260円112,310円214,410円
副業の所得で増える住民税(年額。20万円以下でも増える)
本業の給与(額面)副業の所得10万円副業の所得20万円副業の所得30万円副業の所得50万円副業の所得100万円
300万円10,000円20,000円30,000円50,000円100,000円
400万円10,000円20,000円30,000円50,000円100,000円
500万円10,000円20,000円30,000円50,000円100,000円
600万円10,000円20,000円30,000円50,000円100,000円
700万円10,000円20,000円30,000円50,000円100,000円
800万円10,000円20,000円30,000円50,000円100,000円
副業の所得で増える税金の合計(所得税+住民税。20万円以下は確定申告をしない場合)
本業の給与(額面)副業の所得10万円副業の所得20万円副業の所得30万円副業の所得50万円副業の所得100万円
300万円10,000円20,000円45,315円75,525円151,050円
400万円10,000円20,000円45,315円75,525円159,728円
500万円10,000円20,000円51,441円91,861円192,911円
600万円10,000円20,000円60,630円101,050円289,906円
700万円10,000円20,000円91,260円152,100円304,200円
800万円10,000円20,000円91,260円162,310円314,410円
本業の年収500万円の会社員の、副業の所得と増える税金
0円2万円4万円6万円0万円10万円20万円30万円40万円50万円60万円
  • 増える所得税(20万円以下は確定申告をしない場合)
  • 増える住民税
  • 薄い色の帯: 所得税の確定申告が不要

所得税は、副業の所得が20万円を超えたところで、20万円を超えた部分だけでなく副業の所得の全体にかかります。 本業の年収500万円の場合、副業の所得が20万円のときは所得税が増えず(申告をしない場合)、21万円になると12,252円増えます。 住民税は20万円の線に関係なく、副業の所得のおよそ10%が増えます(副業の所得20万円で20,000円)。

所得税の計算が変わる境目

副業の所得を足すと、課税所得が所得税の速算表の次の段に入ったり、合計所得金額が増えて基礎控除が減ったりして、増え方が大きくなることがあります。 本業の年収ごとに、副業の所得がいくらでそうなるかを、1万円刻みで計算しました。

副業の所得がいくらを超えると、所得税の計算が変わるか(本業の給与ごと)
本業の給与給与だけの税率副業の所得変わること
300万円5%143万円所得税率が5%から10%の段に入る
400万円5%84万円所得税率が5%から10%の段に入る
500万円5%19万円所得税率が5%から10%の段に入る
600万円10%54万円所得税率が10%から20%の段に入る。基礎控除が104万円から67万円に減る
700万円20%136万円基礎控除が67万円から62万円に減る
800万円20%46万円基礎控除が67万円から62万円に減る
「給与だけの税率」は副業がないときの所得税率、「副業の所得」は、1万円ずつ足していって所得税率か基礎控除がはじめて変わる額です。
所得税率は、課税所得に当たる速算表の段の税率です(段を超えた部分だけにその税率がかかる)。基礎控除は合計所得金額で決まり、令和8年分は合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超で62万円です(2,350万円以下の場合)。

例外と注意(判定がひっくり返る場合)

  1. 医療費控除などで確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。「20万円以下なら確定申告が不要」は、確定申告をしなくてよい場合の規定で、確定申告をするときに申告しなくてよいという規定ではありません。 医療費控除の還付申告をするときは、給与所得だけでなく、20万円以下の所得も併せて申告する必要があります(国税庁 No.1900 Q&A)。
  2. 確定申告をする人は、ふるさと納税のワンストップ特例が使えません。副業の所得が20万円を超えて確定申告をするときは、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告で申告します。副業の所得があると限度額も変わります。年収別の目安はふるさと納税の限度額 早見表にあります。
  3. 本業の給与が2,000万円を超える人は、副業の額にかかわらず確定申告が必要です。
  4. 副業の収入から所得税が源泉徴収されている場合(原稿料や報酬など)は、確定申告をすると、納め過ぎの分が戻ることがあります。 確定申告をすれば税金が戻る人は、確定申告が必要な人に含まれず、還付申告として出せます(国税庁 No.1900)。

20万円以下でも、住民税の申告は必要

住民税には、所得税の「20万円以下なら申告不要」にあたる決まりがありません。地方税法は、給与の支払を受けている人で、前年中に給与所得以外の所得がなかった人(医療費控除などを受けない人)を、住民税の申告が要らない人としています(第317条の2第1項ただし書)。 裏を返すと、副業の所得があれば、額が小さくても住民税の申告が必要です。横浜市も、住民税は所得の多少にかかわらず給与所得と合算して計算するので、所得税の確定申告をしなかった場合は住民税の申告が必要だと案内しています。

副業の所得と、所得税・住民税の手続き
副業の所得所得税住民税
20万円以下確定申告は不要(医療費控除などで確定申告をするなら含める)住民税の申告が必要(3月15日まで、1月1日に住んでいる市区町村へ)。所得税の確定申告をした場合は不要
20万円超確定申告が必要確定申告をすれば、住民税の申告をしたものとみなされる(地方税法第317条の3)

住民税の申告書の様式や出し方(郵送・窓口・電子申告)は、市区町村によって違います。お住まいの市区町村の案内を確認してください。 副業の住民税がどのように納められるか(本業の給与から差し引かれるか、自分で納めるか)は、副業の住民税のページにまとめました。

次にやること

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得にかかる住民税(令和9年度)の目安。所得税は復興特別所得税(2.1%)を含む。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある
  • 本業は給与1か所(勤務先に扶養控除等申告書を出し、年末調整を受けている)。本業の年収は給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。独身で、生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は本業の年収の15%で概算。副業で社会保険料は増えないものとする
  • 副業は給与以外(業務委託・原稿料・フリマアプリでの継続的な販売など)の雑所得として計算する。副業の所得は「収入 − 必要経費」で、表の金額は経費を引いた後の額。副業の収入から源泉徴収された所得税はないものとする
  • 表の「増える税金」は、副業の所得を合わせたときの税額から、本業の給与だけの税額を引いた差。副業の所得が20万円以下の所得税は、確定申告をしない場合を0円とし、申告に含めた場合をかっこ内に書いた
  • 判定は、本業の給与を1か所から受け、年末調整を受けている人のもの(国税庁 No.1900 の1・2)。副業が給与の場合と、本業の給与が2,000万円を超える場合は、判定の流れの文章で扱い、表には入れていない
  • 住民税の申告の要否と出し方は、地方税法と自治体の案内による。扱いは自治体で違うことがある

根拠

計算ツールで、年収・家族・副業・控除などを入力すると、あなたの所得税・住民税・手取りの目安を計算できます。

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