ふるさと納税の限度額 早見表(令和8年分)
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給与の額面が年300万〜1,000万円の会社員が、自己負担2,000円でふるさと納税できる寄附額の目安を、独身・夫婦・子のいる世帯など7通りの家族構成ごとに早見表にしました(令和8年分、1,000円未満切り捨て)。 下の「自分の年収を選ぶ」か早見表の年収をクリックすると、その年収のページに移ります。 そのページには、計算の流れ、10万円刻みの表、限度額が変わる年収の境目を載せています。
自分の年収を選ぶ
年収別・家族構成別の限度額の早見表
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 6,000円 | 2,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 450万円 | 49,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 57,000円 | 57,000円 | 54,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 62,000円 | 57,000円 | 54,000円 | 43,000円 |
| 650万円 | 85,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 62,000円 | 53,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
| 750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 92,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 93,000円 | 85,000円 |
| 850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 94,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 143,000円 | 139,000円 | 133,000円 | 130,000円 | 120,000円 |
| 950万円 | 164,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 152,000円 | 146,000円 | 142,000円 | 133,000円 |
| 1000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 167,000円 | 164,000円 | 158,000円 | 154,000円 | 145,000円 |
年収と限度額の図
- 独身・共働き
- 夫婦(配偶者控除あり)
- 夫婦+子2人(大学生と高校生)
限度額は年収が上がるほど増えますが、特例分の控除割合を決める所得税率の区分が変わる年収で、段になって跳ね上がります。 独身・共働きでは、年収528万円、677万円付近が段です。 夫婦や子がいる場合は、配偶者控除や扶養控除が増えるぶん、段の年収が後ろにずれます。
| 家族構成 | 300万〜1,000万円の範囲の境目 |
|---|---|
| 独身・共働き | 528万円(所得税率5%→10%)、677万円(所得税率10%→20%) |
| 夫婦(配偶者控除あり) | 587万円(所得税率5%→10%)、727万円(所得税率10%→20%) |
| 共働き+子1人(高校生) | 587万円(所得税率5%→10%)、727万円(所得税率10%→20%) |
| 共働き+子1人(大学生) | 319万円(所得税率0%→5%)、625万円(所得税率5%→10%)、761万円(所得税率10%→20%) |
| 夫婦+子1人(高校生) | 342万円(所得税率0%→5%)、645万円(所得税率5%→10%)、778万円(所得税率10%→20%) |
| 共働き+子2人(大学生と高校生) | 384万円(所得税率0%→5%)、666万円(所得税率5%→10%)、811万円(所得税率10%→20%) |
| 夫婦+子2人(大学生と高校生) | 442万円(所得税率0%→5%)、682万円(所得税率5%→10%)、855万円(所得税率10%→20%) |
限度額のしくみ
住民税の「特例分」の控除には上限があり、所得割額(調整控除後)の20%までです。 限度額は「所得割額(調整控除後)×20% ÷ 特例分の控除割合 + 2,000円」で、 特例分の控除割合は「90% − 所得税率 × 1.021」です。 年収別の各ページでは、その年収の数字を当てはめた計算の流れを載せています。
令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得489万円以下で104万円などと大きくなっています。住民税の特例分の控除割合を決める所得税率の判定には、 令和8年度の住民税から「所得税の基礎控除額 − 48万円」も差し引くようになったため、 基礎控除が48万円だった令和6年分までの前提で作られた早見表とは、同じ年収でも数字が一致しないことがあります(地方税法第37条の2第11項)。
令和8年度の税制改正で、2027年(令和9年)の寄附から、特例控除額に上限(道府県民税と市町村民税の合計で193万円、給与収入1億円相当)が設けられます。このページの年収(1,000万円まで)の限度額には影響しません。
ワンストップ特例と確定申告
確定申告が不要な給与所得者で、1年間の寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例(寄附先の自治体に申請書を出す方法)が使えます。 副業や医療費控除などで確定申告をする人は、ワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を申告します(国税庁 No.1155)。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得で決まる、翌年度(令和9年度)の住民税の控除額から出した目安
- 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(賞与を含み、非課税の通勤手当は含めない。源泉徴収票の「支払金額」)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。年齢や加入する保険で実際の額は変わる
- 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子。中学生以下の子は扶養控除の対象外
- 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などは使っていない(「iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除があるとき」の表を除く)
- 住民税は標準税率(所得割10%)。自治体によって異なることがある
- 限度額は、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安。1,000円未満を切り捨てて表示している(上限を超えない側に倒す)
- 確定申告をする前提で計算している(ワンストップ特例の申告特例控除は扱わない)
根拠
計算ツールで、年収・家族・副業・控除などを入力すると、あなたの所得税・住民税・手取りの目安を計算できます。
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