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ふるさと納税の限度額 早見表(令和8年分)

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給与の額面が年300万〜1,000万円の会社員が、自己負担2,000円でふるさと納税できる寄附額の目安を、独身・夫婦・子のいる世帯など7通りの家族構成ごとに早見表にしました(令和8年分、1,000円未満切り捨て)。 下の「自分の年収を選ぶ」か早見表の年収をクリックすると、その年収のページに移ります。 そのページには、計算の流れ、10万円刻みの表、限度額が変わる年収の境目を載せています。

自分の年収を選ぶ

年収別・家族構成別の限度額の早見表

ふるさと納税の限度額の目安(令和8年分)
年収独身・共働き夫婦(配偶者控除あり)共働き+子1人(高校生)共働き+子1人(大学生)夫婦+子1人(高校生)共働き+子2人(大学生と高校生)夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円28,000円19,000円19,000円14,000円11,000円6,000円2,000円
350万円34,000円26,000円26,000円22,000円18,000円13,000円5,000円
400万円42,000円33,000円33,000円29,000円25,000円21,000円12,000円
450万円49,000円41,000円41,000円37,000円33,000円28,000円20,000円
500万円57,000円49,000円49,000円44,000円40,000円36,000円28,000円
550万円69,000円57,000円57,000円54,000円48,000円44,000円35,000円
600万円77,000円69,000円69,000円62,000円57,000円54,000円43,000円
650万円85,000円77,000円77,000円74,000円68,000円62,000円53,000円
700万円108,000円86,000円86,000円83,000円78,000円75,000円66,000円
750万円118,000円109,000円109,000円92,000円87,000円84,000円76,000円
800万円129,000円120,000円120,000円116,000円110,000円93,000円85,000円
850万円140,000円131,000円131,000円127,000円121,000円118,000円94,000円
900万円152,000円143,000円143,000円139,000円133,000円130,000円120,000円
950万円164,000円155,000円155,000円152,000円146,000円142,000円133,000円
1000万円177,000円167,000円167,000円164,000円158,000円154,000円145,000円
「共働き」は、配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象にならない場合です。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子です。 中学生以下の子は扶養控除の対象ではないため、「独身・共働き」「夫婦」の列をそのまま見てください。 「大学生」の列は、子のバイト代が扶養の範囲内で、親が扶養控除を受ける場合です。超えたときに親の税金がいくら変わるかは大学生の子のバイト代と親の税金にまとめています。

年収と限度額の図

年収と限度額の関係
0円5万円10万円15万円20万円300万円400万円500万円600万円700万円800万円900万円1000万円
  • 独身・共働き
  • 夫婦(配偶者控除あり)
  • 夫婦+子2人(大学生と高校生)

限度額は年収が上がるほど増えますが、特例分の控除割合を決める所得税率の区分が変わる年収で、段になって跳ね上がります。 独身・共働きでは、年収528万円、677万円付近が段です。 夫婦や子がいる場合は、配偶者控除や扶養控除が増えるぶん、段の年収が後ろにずれます。

限度額が段になる年収の目安(所得税率の区分が変わる年収)
家族構成300万〜1,000万円の範囲の境目
独身・共働き528万円(所得税率5%→10%)、677万円(所得税率10%→20%)
夫婦(配偶者控除あり)587万円(所得税率5%→10%)、727万円(所得税率10%→20%)
共働き+子1人(高校生)587万円(所得税率5%→10%)、727万円(所得税率10%→20%)
共働き+子1人(大学生)319万円(所得税率0%→5%)、625万円(所得税率5%→10%)、761万円(所得税率10%→20%)
夫婦+子1人(高校生)342万円(所得税率0%→5%)、645万円(所得税率5%→10%)、778万円(所得税率10%→20%)
共働き+子2人(大学生と高校生)384万円(所得税率0%→5%)、666万円(所得税率5%→10%)、811万円(所得税率10%→20%)
夫婦+子2人(大学生と高校生)442万円(所得税率0%→5%)、682万円(所得税率5%→10%)、855万円(所得税率10%→20%)

限度額のしくみ

住民税の「特例分」の控除には上限があり、所得割額(調整控除後)の20%までです。 限度額は「所得割額(調整控除後)×20% ÷ 特例分の控除割合 + 2,000円」で、 特例分の控除割合は「90% − 所得税率 × 1.021」です。 年収別の各ページでは、その年収の数字を当てはめた計算の流れを載せています。

令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得489万円以下で104万円などと大きくなっています。住民税の特例分の控除割合を決める所得税率の判定には、 令和8年度の住民税から「所得税の基礎控除額 − 48万円」も差し引くようになったため、 基礎控除が48万円だった令和6年分までの前提で作られた早見表とは、同じ年収でも数字が一致しないことがあります(地方税法第37条の2第11項)。

令和8年度の税制改正で、2027年(令和9年)の寄附から、特例控除額に上限(道府県民税と市町村民税の合計で193万円、給与収入1億円相当)が設けられます。このページの年収(1,000万円まで)の限度額には影響しません。

ワンストップ特例と確定申告

確定申告が不要な給与所得者で、1年間の寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例(寄附先の自治体に申請書を出す方法)が使えます。 副業や医療費控除などで確定申告をする人は、ワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を申告します(国税庁 No.1155)。

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得で決まる、翌年度(令和9年度)の住民税の控除額から出した目安
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(賞与を含み、非課税の通勤手当は含めない。源泉徴収票の「支払金額」)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。年齢や加入する保険で実際の額は変わる
  • 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子。中学生以下の子は扶養控除の対象外
  • 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などは使っていない(「iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除があるとき」の表を除く)
  • 住民税は標準税率(所得割10%)。自治体によって異なることがある
  • 限度額は、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安。1,000円未満を切り捨てて表示している(上限を超えない側に倒す)
  • 確定申告をする前提で計算している(ワンストップ特例の申告特例控除は扱わない)

根拠

計算ツールで、年収・家族・副業・控除などを入力すると、あなたの所得税・住民税・手取りの目安を計算できます。

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