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年収400万円のふるさと納税の限度額(令和8年分)

更新日:

年収400万円・独身(共働き)の限度額の目安

約4.2万円

42,000円(1,000円未満を切り捨て)

夫婦(配偶者控除あり)は約3.3万円、夫婦+子2人(大学生と高校生)は約1.2万円です。 限度額は家族構成で変わるので、ほかの家族構成の額は下の表に載せています。
年収400万円・独身・共働きの条件で計算する

令和8年分(2026年1〜12月の収入)で、給与の額面が年400万円の会社員が、自己負担2,000円でふるさと納税できる寄附額の目安です。限度額(上限)の数字は、このサイトの税計算エンジンで計算しています。

家族構成別の限度額

年収400万円の家族構成別の限度額の目安
家族構成限度額の目安独身・共働きとの差
独身・共働き42,000円―
夫婦(配偶者控除あり)33,000円−9,000円
共働き+子1人(高校生)33,000円−9,000円
共働き+子1人(大学生)29,000円−13,000円
夫婦+子1人(高校生)25,000円−17,000円
共働き+子2人(大学生と高校生)21,000円−21,000円
夫婦+子2人(大学生と高校生)12,000円−30,000円
「共働き」は、配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象にならない場合です。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子で、扶養控除の対象です。 中学生以下の子は扶養控除の対象ではないため、「独身・共働き」「夫婦」の行をそのまま見てください。「夫婦(配偶者控除あり)」と「共働き+子1人(高校生)」が同じ額になるのは、配偶者控除と一般の扶養控除の額が所得税・住民税で同じためです。

年収400〜440万円の限度額(10万円刻み)

このサイトの年収別ページは50万円刻みなので、間の年収の限度額はこの表で調べられます。限度額は1,000円未満を切り捨てています。

年収400万円から10万円ずつ上げたときの限度額の目安
年収(給与の額面)独身・共働き夫婦(配偶者控除あり)独身の特例分の控除割合
400万円42,000円33,000円84.895%
410万円43,000円35,000円84.895%
420万円45,000円36,000円84.895%
430万円46,000円38,000円84.895%
440万円48,000円39,000円84.895%

なぜこの金額になるのか(独身・共働きの場合)

ふるさと納税の寄附額のうち2,000円を超える部分は、所得税の還付と住民税の控除で戻ります。 住民税の「特例分」の控除には上限があり、所得割額(調整控除後)の20%までです。 限度額の目安は、この上限にちょうど達する寄附額で、次の式で出します。

限度額 = 所得割額(調整控除後)×20% ÷ 特例分の控除割合 + 2,000円
年収400万円・独身の限度額の計算の流れ
項目金額計算
給与収入4,000,000円
給与所得控除−1,240,000円収入×20%+440,000円
給与所得2,760,000円給与収入 − 給与所得控除
社会保険料控除−600,000円年収×15%(概算)
基礎控除(住民税)−430,000円住民税の額
課税所得(住民税)1,730,000円1,000円未満を切り捨て
所得割173,000円課税所得×10%
調整控除−2,500円所得税との人的控除の差による
所得割額(調整控除後)170,500円
特例分の上限34,100円所得割額(調整控除後)×20%
所得税率の判定に使う金額1,120,000円課税所得 − 人的控除の差50,000円 − 基礎控除の超過560,000円
判定で当たる所得税率5%1,950,000円以下の区分
特例分の控除割合84.895%90% − 5% × 1.021
限度額42,167円特例分の上限 ÷ 控除割合 + 2,000円
表示する限度額42,000円1,000円未満を切り捨て

特例分の控除割合は「90% − 所得税率 × 1.021」で、所得税率が高いほど小さくなります (1.021は復興特別所得税の分)。ここで使う所得税率は、住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた金額で決まります。 令和8年度の住民税からは、人的控除の差に加えて「所得税の基礎控除額 − 48万円」も差し引くことになりました (地方税法第37条の2第11項)。令和8年分の所得税の基礎控除はこの年収で104万円なので、56万円を差し引いた1,120,000円で判定します。

基礎控除が48万円だった令和6年分までの前提で作られた早見表とは、同じ年収でも数字が一致しないことがあります。

この年収の前後で限度額が変わる境目

年収400〜450万円の間には、独身・共働きの限度額が段になる境目はなく、限度額は年収に応じてなだらかに増えます。手前の境目は年収210万円付近で、そこで所得税率が0%から5%の区分に変わりました。次の境目は年収528万円付近(あと128万円ほど)で、所得税率が5%から10%の区分に変わります。

独身・共働きの境目
年収の目安位置切り替わるもの
210万円手前特例分の控除割合を決める所得税率が0%から5%に変わり、控除割合が90%から84.895%になる。限度額は1万円の年収差で14,000円から15,000円に増える(1,000円未満切り捨て)
528万円次特例分の控除割合を決める所得税率が5%から10%に変わり、控除割合が84.895%から79.79%になる。限度額は1万円の年収差で61,000円から65,000円に増える(1,000円未満切り捨て)。年収500万円のふるさと納税の限度額のページでは、この境目を含む年収帯の限度額を載せています
夫婦(配偶者控除あり)の境目
年収の目安位置切り替わるもの
273万円手前特例分の控除割合を決める所得税率が0%から5%に変わり、控除割合が90%から84.895%になる。限度額は1万円の年収差で15,000円から16,000円に増える(1,000円未満切り捨て)
587万円次特例分の控除割合を決める所得税率が5%から10%に変わり、控除割合が84.895%から79.79%になる。限度額は1万円の年収差で62,000円から66,000円に増える(1,000円未満切り捨て)。年収550万円のふるさと納税の限度額のページでは、この境目を含む年収帯の限度額を載せています

表の年収は、1万円ずつ年収を上げて調べたときに、限度額や基礎控除が最初に切り替わる年収の目安です。境目の位置は家族構成によって変わります。

年収と限度額の関係(独身・共働きと夫婦)
0円5万円10万円15万円20万円300万円400万円500万円600万円700万円800万円900万円1000万円年収400万円
  • 独身・共働き
  • 夫婦(配偶者控除あり)
  • 薄い色の帯: このページの幅(400〜450万円)

iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除があると限度額はどう変わる?

iDeCoの掛金や医療費控除は所得控除なので、住民税の課税所得が減り、所得割額が小さくなるぶん限度額も下がります。 住宅ローン控除は、限度額の基になる所得割額(調整控除後)には影響しないため、限度額の目安は変わりません (地方税法第37条の2第11項。所得割額は、住宅ローン控除を差し引く前の額で見ます)。

年収400万円・独身の限度額(控除があるとき)
条件限度額の目安控除なしとの差
控除なし42,000円―
iDeCoの掛金 月2.3万円(年27.6万円)35,000円−7,000円
医療費控除(医療費30万円、補填なし)37,000円−5,000円
住宅ローン控除(年20万円)42,000円変わらない
表は、iDeCoの掛金・医療費・住宅ローン控除の額を上の金額に決めて計算した例です。自分の額で確かめるときは、下の「あなたの条件で計算する」を使ってください。

ワンストップ特例と確定申告

確定申告が不要な給与所得者で、1年間の寄附先が5団体以内なら、寄附先の自治体に申請書を出す「ワンストップ特例」が使えます。 このとき確定申告は要りません。ワンストップ特例では、確定申告をした場合に所得税から戻る分も、翌年度の住民税から減額されます。

副業や医療費控除などで確定申告をする人は、ワンストップ特例は使えません。申請をしていても、確定申告をすると無効になるので、 確定申告で寄附の全額について寄附金控除を申告します(国税庁 No.1155)。

よくある疑問

限度額はいつの年収で決まりますか?

寄附をした年の所得で決まります。令和8年分(2026年の寄附)は、2026年1〜12月の給与で決まり、住民税は翌年度(2027年度)から控除されます。 年の途中は、賞与を含む年収の見込みで探してください。

限度額を超えて寄附したらどうなりますか?

超えた分は、特例分の控除が頭打ちになるため、所得税の還付と住民税の基本分しか戻りません。独身・共働きで限度額ちょうどから1万円多く寄附すると、 増えた1万円のうち所得税・住民税で戻るのは1,511円ほどで、残りは自己負担になります。

年収は源泉徴収票のどこを見ればよいですか?

源泉徴収票の「支払金額」が、このページの年収(給与の額面)にあたります。通勤手当などの非課税の手当は、支払金額に含まれません。 ほかの欄の見方は 源泉徴収票の見方 にあります。

令和8年度の改正で、ふるさと納税の上限が変わると聞きました。

令和8年度の税制改正で、2027年(令和9年)の寄附から、特例控除額に上限(道府県民税と市町村民税の合計で193万円、給与収入1億円相当)が設けられます。このページの年収(1,000万円まで)の限度額には影響しません。

同じ年収の手取りはいくら?

年収400万円の手取りのページでは、額面から手取りまでの内訳と、月の手取り(ボーナスあり・なし)がわかります。

医療費が多い年は、年収400万円の医療費控除はいくら戻る?を読むと、戻る所得税と減る住民税の目安がわかります。

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得で決まる、翌年度(令和9年度)の住民税の控除額から出した目安
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(賞与を含み、非課税の通勤手当は含めない。源泉徴収票の「支払金額」)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。年齢や加入する保険で実際の額は変わる
  • 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子。中学生以下の子は扶養控除の対象外
  • 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などは使っていない(「iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除があるとき」の表を除く)
  • 住民税は標準税率(所得割10%)。自治体によって異なることがある
  • 限度額は、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安。1,000円未満を切り捨てて表示している(上限を超えない側に倒す)
  • 確定申告をする前提で計算している(ワンストップ特例の申告特例控除は扱わない)

根拠

このページの条件(年収400万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。

年収400万円・独身・共働きの条件で、あなたの手取りと節税額を計算する