年収350万円のふるさと納税の限度額(令和8年分)
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年収350万円・独身(共働き)の限度額の目安
約3.4万円
34,000円(1,000円未満を切り捨て)
令和8年分(2026年1〜12月の収入)で、給与の額面が年350万円の会社員が、自己負担2,000円でふるさと納税できる寄附額の目安です。限度額(上限)の数字は、このサイトの税計算エンジンで計算しています。
家族構成別の限度額
| 家族構成 | 限度額の目安 | 独身・共働きとの差 |
|---|---|---|
| 独身・共働き | 34,000円 | ― |
| 夫婦(配偶者控除あり) | 26,000円 | −8,000円 |
| 共働き+子1人(高校生) | 26,000円 | −8,000円 |
| 共働き+子1人(大学生) | 22,000円 | −12,000円 |
| 夫婦+子1人(高校生) | 18,000円 | −16,000円 |
| 共働き+子2人(大学生と高校生) | 13,000円 | −21,000円 |
| 夫婦+子2人(大学生と高校生) | 5,000円 | −29,000円 |
年収350〜390万円の限度額(10万円刻み)
このサイトの年収別ページは50万円刻みなので、間の年収の限度額はこの表で調べられます。限度額は1,000円未満を切り捨てています。
| 年収(給与の額面) | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 独身の特例分の控除割合 |
|---|---|---|---|
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 84.895% |
| 360万円 | 36,000円 | 27,000円 | 84.895% |
| 370万円 | 37,000円 | 29,000円 | 84.895% |
| 380万円 | 39,000円 | 30,000円 | 84.895% |
| 390万円 | 40,000円 | 32,000円 | 84.895% |
なぜこの金額になるのか(独身・共働きの場合)
ふるさと納税の寄附額のうち2,000円を超える部分は、所得税の還付と住民税の控除で戻ります。 住民税の「特例分」の控除には上限があり、所得割額(調整控除後)の20%までです。 限度額の目安は、この上限にちょうど達する寄附額で、次の式で出します。
| 項目 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| 給与収入 | 3,500,000円 | |
| 給与所得控除 | −1,130,000円 | 収入×30%+80,000円 |
| 給与所得 | 2,370,000円 | 給与収入 − 給与所得控除 |
| 社会保険料控除 | −525,000円 | 年収×15%(概算) |
| 基礎控除(住民税) | −430,000円 | 住民税の額 |
| 課税所得(住民税) | 1,415,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
| 所得割 | 141,500円 | 課税所得×10% |
| 調整控除 | −2,500円 | 所得税との人的控除の差による |
| 所得割額(調整控除後) | 139,000円 | |
| 特例分の上限 | 27,800円 | 所得割額(調整控除後)×20% |
| 所得税率の判定に使う金額 | 805,000円 | 課税所得 − 人的控除の差50,000円 − 基礎控除の超過560,000円 |
| 判定で当たる所得税率 | 5% | 1,950,000円以下の区分 |
| 特例分の控除割合 | 84.895% | 90% − 5% × 1.021 |
| 限度額 | 34,746円 | 特例分の上限 ÷ 控除割合 + 2,000円 |
| 表示する限度額 | 34,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
特例分の控除割合は「90% − 所得税率 × 1.021」で、所得税率が高いほど小さくなります (1.021は復興特別所得税の分)。ここで使う所得税率は、住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた金額で決まります。 令和8年度の住民税からは、人的控除の差に加えて「所得税の基礎控除額 − 48万円」も差し引くことになりました (地方税法第37条の2第11項)。令和8年分の所得税の基礎控除はこの年収で104万円なので、56万円を差し引いた805,000円で判定します。
基礎控除が48万円だった令和6年分までの前提で作られた早見表とは、同じ年収でも数字が一致しないことがあります。
この年収の前後で限度額が変わる境目
年収350〜400万円の間には、独身・共働きの限度額が段になる境目はなく、限度額は年収に応じてなだらかに増えます。手前の境目は年収210万円付近で、そこで所得税率が0%から5%の区分に変わりました。次の境目は年収528万円付近(あと178万円ほど)で、所得税率が5%から10%の区分に変わります。
| 年収の目安 | 位置 | 切り替わるもの |
|---|---|---|
| 210万円 | 手前 | 特例分の控除割合を決める所得税率が0%から5%に変わり、控除割合が90%から84.895%になる。限度額は1万円の年収差で14,000円から15,000円に増える(1,000円未満切り捨て) |
| 528万円 | 次 | 特例分の控除割合を決める所得税率が5%から10%に変わり、控除割合が84.895%から79.79%になる。限度額は1万円の年収差で61,000円から65,000円に増える(1,000円未満切り捨て)。年収500万円のふるさと納税の限度額のページでは、この境目を含む年収帯の限度額を載せています |
| 年収の目安 | 位置 | 切り替わるもの |
|---|---|---|
| 273万円 | 手前 | 特例分の控除割合を決める所得税率が0%から5%に変わり、控除割合が90%から84.895%になる。限度額は1万円の年収差で15,000円から16,000円に増える(1,000円未満切り捨て) |
| 587万円 | 次 | 特例分の控除割合を決める所得税率が5%から10%に変わり、控除割合が84.895%から79.79%になる。限度額は1万円の年収差で62,000円から66,000円に増える(1,000円未満切り捨て)。年収550万円のふるさと納税の限度額のページでは、この境目を含む年収帯の限度額を載せています |
表の年収は、1万円ずつ年収を上げて調べたときに、限度額や基礎控除が最初に切り替わる年収の目安です。境目の位置は家族構成によって変わります。
- 独身・共働き
- 夫婦(配偶者控除あり)
- 薄い色の帯: このページの幅(350〜400万円)
iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除があると限度額はどう変わる?
iDeCoの掛金や医療費控除は所得控除なので、住民税の課税所得が減り、所得割額が小さくなるぶん限度額も下がります。 住宅ローン控除は、限度額の基になる所得割額(調整控除後)には影響しないため、限度額の目安は変わりません (地方税法第37条の2第11項。所得割額は、住宅ローン控除を差し引く前の額で見ます)。
| 条件 | 限度額の目安 | 控除なしとの差 |
|---|---|---|
| 控除なし | 34,000円 | ― |
| iDeCoの掛金 月2.3万円(年27.6万円) | 28,000円 | −6,000円 |
| 医療費控除(医療費30万円、補填なし) | 30,000円 | −4,000円 |
| 住宅ローン控除(年20万円) | 34,000円 | 変わらない |
ワンストップ特例と確定申告
確定申告が不要な給与所得者で、1年間の寄附先が5団体以内なら、寄附先の自治体に申請書を出す「ワンストップ特例」が使えます。 このとき確定申告は要りません。ワンストップ特例では、確定申告をした場合に所得税から戻る分も、翌年度の住民税から減額されます。
副業や医療費控除などで確定申告をする人は、ワンストップ特例は使えません。申請をしていても、確定申告をすると無効になるので、 確定申告で寄附の全額について寄附金控除を申告します(国税庁 No.1155)。
よくある疑問
限度額はいつの年収で決まりますか?
寄附をした年の所得で決まります。令和8年分(2026年の寄附)は、2026年1〜12月の給与で決まり、住民税は翌年度(2027年度)から控除されます。 年の途中は、賞与を含む年収の見込みで探してください。
限度額を超えて寄附したらどうなりますか?
超えた分は、特例分の控除が頭打ちになるため、所得税の還付と住民税の基本分しか戻りません。独身・共働きで限度額ちょうどから1万円多く寄附すると、 増えた1万円のうち所得税・住民税で戻るのは1,511円ほどで、残りは自己負担になります。
年収は源泉徴収票のどこを見ればよいですか?
源泉徴収票の「支払金額」が、このページの年収(給与の額面)にあたります。通勤手当などの非課税の手当は、支払金額に含まれません。 ほかの欄の見方は 源泉徴収票の見方 にあります。
令和8年度の改正で、ふるさと納税の上限が変わると聞きました。
令和8年度の税制改正で、2027年(令和9年)の寄附から、特例控除額に上限(道府県民税と市町村民税の合計で193万円、給与収入1億円相当)が設けられます。このページの年収(1,000万円まで)の限度額には影響しません。
同じ年収の手取りはいくら?
年収350万円の手取りのページでは、額面から手取りまでの内訳と、月の手取り(ボーナスあり・なし)がわかります。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得で決まる、翌年度(令和9年度)の住民税の控除額から出した目安
- 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(賞与を含み、非課税の通勤手当は含めない。源泉徴収票の「支払金額」)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。年齢や加入する保険で実際の額は変わる
- 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子。中学生以下の子は扶養控除の対象外
- 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などは使っていない(「iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除があるとき」の表を除く)
- 住民税は標準税率(所得割10%)。自治体によって異なることがある
- 限度額は、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安。1,000円未満を切り捨てて表示している(上限を超えない側に倒す)
- 確定申告をする前提で計算している(ワンストップ特例の申告特例控除は扱わない)
根拠
このページの条件(年収350万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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