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大学生の子のバイト代、いくらから親の税金が増える?(令和8年分)

更新日:

子のバイト代がいくらを超えると、親の所得税が増え始める?

年159万円超

子のバイト代(1〜12月の給与の額面)の額です。令和8年分・子が19〜22歳で、収入がバイト代(給与)だけの場合

子のバイト代が136万円を超えると、親が受ける控除は、扶養控除から「特定親族特別控除」(扶養の所得の上限を少し超えた19〜22歳の子について、親が受けられる控除)に切り替わります。 ただし、159万円までは控除額が扶養控除と同じ63万円なので、親の所得税は変わりません。 そこから控除が段階的に減り、197万円を超えるとなくなります。親の住民税は、控除が減り始めるのが169万円超からです (親の年収によっては、136万円を超えたところで最大9,000円増えます)。
あなたの条件で計算する
子のバイト代 136万円以下
扶養控除
親は扶養控除(特定扶養親族。所得税63万円・住民税45万円)を受ける
136万円超197万円以下
特定親族特別控除
控除額は子の所得に応じて63万円から3万円まで段階的に減る
197万円超
控除なし
親の年収500万円・共働きなら、親の税金は年86,161円増える(子が198万円のとき)

19歳以上23歳未満の子のバイト代が扶養の上限を超えても、親の控除は急にゼロにはならず、子の所得に応じて段階的に減ります(特定親族特別控除。令和7年分からの制度)。令和8年分(2026年1〜12月の収入)は、扶養親族の所得要件と給与所得控除の最低保障額が上がったため、子のバイト代でいう境目も上がりました(特定親族特別控除を受けられる上限は、 令和7年分の188万円から197万円に)。このページでは、子のバイト代が増えたときに親の所得税と住民税が年いくら増えるかを、 親の年収(300万円〜1,000万円)ごとに、子のバイト代別の早見表で示します。数字はこのサイトの税計算エンジンで計算しています。

このページは税金(所得税・住民税)の話です。子が親の健康保険の扶養に入れるかどうか(社会保険の扶養)は、別の制度で、基準の金額も考え方も違います。社会保険の扶養は、このページの計算に入っていません(社会保険の扶養との違い)。

子のバイト代によって、親が受ける控除はどう変わる?

親の控除は、子の「合計所得金額」(収入から経費などを引いた所得の合計)で決まります。子の収入がバイト代(給与)だけなら、合計所得金額はバイト代から給与所得控除(給与から差し引ける、会社員の経費にあたる額。令和8年分は最低74万円)を引いた額です。子の合計所得金額が62万円以下 (バイト代136万円以下)なら扶養控除、62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下)なら特定親族特別控除です。

子の合計所得金額ごとの、親の控除(令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税)
子の合計所得金額子のバイト代(給与だけの場合)親が受ける控除所得税の控除額住民税の控除額
62万円以下136万円以下扶養控除(特定扶養親族)63万円45万円
62万円超85万円以下136万円超159万円以下特定親族特別控除63万円45万円
85万円超90万円以下159万円超164万円以下特定親族特別控除61万円45万円
90万円超95万円以下164万円超169万円以下特定親族特別控除51万円45万円
95万円超100万円以下169万円超174万円以下特定親族特別控除41万円41万円
100万円超105万円以下174万円超179万円以下特定親族特別控除31万円31万円
105万円超110万円以下179万円超184万円以下特定親族特別控除21万円21万円
110万円超115万円以下184万円超189万円以下特定親族特別控除11万円11万円
115万円超120万円以下189万円超194万円以下特定親族特別控除6万円6万円
120万円超123万円以下194万円超197万円以下特定親族特別控除3万円3万円
住民税の特定親族特別控除は、子の合計所得金額が95万円以下までは扶養控除と同じ45万円で、それを超えると所得税と同じ額になります(地方税法 第314条の2)。 そのため、親の住民税の控除が減り始めるのは、所得税(159万円超)より遅い169万円超からです。

親の税金はいくら増える? 親の年収×子のバイト代の早見表(共働き)

表の金額は、子のバイト代が扶養の範囲内(136万円以下)のときと比べて、親の所得税と住民税が年にいくら増えるかを合計した額です。 「共働き」は、親の配偶者にも自分の給与があり、親が配偶者控除を受けない場合です。 親の年収の数字を押すと、その年収のふるさと納税の限度額のページが開きます(そのページには、大学生の子がいる家族構成の列があります)。

子のバイト代ごとの、親の所得税+住民税が増える額(年額)・親は共働き(配偶者控除なし)(令和8年分)
親の年収子 136万円子 150万円子 159万円子 170万円子 180万円子 190万円子 197万円子 200万円
300万円0円9,000円9,000円19,126円49,336円71,993円76,525円81,056円
350万円0円9,000円9,000円24,231円54,441円77,099円81,630円86,162円
400万円0円9,000円9,000円24,231円54,441円77,099円81,630円86,162円
450万円0円9,000円9,000円24,231円54,441円77,099円81,630円86,162円
500万円0円9,000円9,000円24,231円54,441円77,098円81,630円86,161円
550万円0円0円0円15,231円45,441円72,438円78,501円84,564円
600万円0円0円0円18,294円58,714円89,029円95,092円101,155円
650万円0円0円0円26,462円66,882円97,197円103,260円109,323円
700万円0円0円0円26,462円66,882円109,449円118,575円127,701円
750万円0円0円0円41,266円102,106円147,736円156,862円165,988円
800万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
850万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
900万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
950万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
1,000万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
136万円の列が0円なのは、扶養の範囲内(比べる基準)だからです。159万円までは親の所得税は増えません。 親の年収が300万円〜500万円の行で、136万円を超えると住民税が少し増えるのは、住民税の調整控除のためです(調整控除の説明)。

親が配偶者控除を受ける夫婦の場合は? 親の年収×子のバイト代の早見表

親の配偶者に収入がなく、親が配偶者控除を受ける場合の、親の税金が増える額です。見方は上の早見表と同じです。

子のバイト代ごとの、親の所得税+住民税が増える額(年額)・親は夫婦(配偶者は収入がなく、配偶者控除あり)(令和8年分)
親の年収子 136万円子 150万円子 159万円子 170万円子 180万円子 190万円子 197万円子 200万円
300万円0円9,000円9,000円13,000円33,000円52,594円57,126円61,657円
350万円0円9,000円9,000円13,765円43,975円66,633円71,164円75,696円
400万円0円9,000円9,000円24,231円54,441円77,099円81,630円86,162円
450万円0円9,000円9,000円24,231円54,441円77,099円81,630円86,162円
500万円0円9,000円9,000円24,231円54,441円77,098円82,630円88,661円
550万円0円9,000円9,000円24,231円56,941円79,598円84,130円88,661円
600万円0円0円0円15,231円45,441円69,630円75,693円81,756円
650万円0円0円0円15,487円55,907円86,222円92,285円98,348円
700万円0円0円0円26,462円66,882円97,197円103,260円109,323円
750万円0円0円0円26,462円66,882円108,938円118,064円127,190円
800万円0円0円0円40,756円101,596円147,226円156,352円165,478円
850万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
900万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
950万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
1,000万円0円0円0円48,924円109,764円155,394円164,520円173,646円
配偶者控除があると親の課税所得が下がり、所得税の税率の区分が変わることがあるため、同じ年収でも増える額が共働きと違うことがあります。

親の年収500万円・共働きの場合の、所得税と住民税の内訳

表は、子のバイト代ごとに、親の控除の額と、親の所得税・住民税がそれぞれいくら増えるかを示しています。太字の行は、控除が切り替わる境目です。 いちばん右の列は、子本人にかかる所得税です(子ども本人の税金)。

親の年収500万円・共働きの場合の、子のバイト代ごとの内訳(令和8年分)
子のバイト代子の合計所得金額親の控除(所得税)親の控除(住民税)親の所得税の増加親の住民税の増加親の増加の合計子本人の所得税
130万円560,000円630,000円450,000円0円0円0円0円
135万円610,000円630,000円450,000円0円0円0円0円
136万円620,000円630,000円450,000円0円0円0円0円
140万円660,000円630,000円450,000円0円9,000円9,000円0円
145万円710,000円630,000円450,000円0円9,000円9,000円0円
150万円760,000円630,000円450,000円0円9,000円9,000円0円
155万円810,000円630,000円450,000円0円9,000円9,000円0円
159万円850,000円630,000円450,000円0円9,000円9,000円0円
160万円860,000円610,000円450,000円1,021円9,000円10,021円0円
165万円910,000円510,000円450,000円6,126円9,000円15,126円0円
169万円950,000円510,000円450,000円6,126円9,000円15,126円0円
170万円960,000円410,000円410,000円11,231円13,000円24,231円0円
175万円1,010,000円310,000円310,000円16,336円23,000円39,336円0円
178万円1,040,000円310,000円310,000円16,336円23,000円39,336円0円
180万円1,060,000円210,000円210,000円21,441円33,000円54,441円1,021円
185万円1,110,000円110,000円110,000円26,546円43,000円69,546円3,573円
190万円1,160,000円60,000円60,000円29,098円48,000円77,098円6,126円
195万円1,210,000円30,000円30,000円30,630円51,000円81,630円8,678円
197万円1,230,000円30,000円30,000円30,630円51,000円81,630円9,699円
200万円1,260,000円0円0円32,161円54,000円86,161円11,231円
子のバイト代と、親の所得税+住民税が増える額(共働き・令和8年分)
05万円10万円15万円20万円120万130万140万150万160万170万180万190万200万210万
  • 親の年収300万円
  • 親の年収500万円
  • 親の年収700万円
  • 親の年収1,000万円
  • 薄い色の帯: 特定親族特別控除の範囲(子のバイト代136万円超197万円以下)

親の税金が増える額は、親の所得税の税率で変わります。親の年収が高いほど税率が高いので、子のバイト代が同じでも増える額は大きくなります。 子のバイト代が197万円を超えると、控除がなくなるので、それ以上バイト代が増えても親の税金は増えません (親の年収1,000万円・共働きで年173,646円)。

子のバイト代がいくらを超えると、何が変わる? 境目の一覧

子のバイト代の境目(令和8年分。子は19〜22歳で、収入は給与だけ)
子のバイト代何が変わるか
136万円以下親は扶養控除(特定扶養親族)を受ける(子の合計所得金額62万円以下)
136万円超扶養控除から特定親族特別控除に切り替わる。控除額は同じなので、親の所得税は変わらない。親の年収によっては住民税が最大9,000円増える(調整控除)
159万円超親の所得税の控除が63万円から減り始め、親の所得税が増え始める(子の合計所得金額85万円超)
169万円超親の住民税の控除が45万円から減り始める
178万円超子本人に所得税がかかり始める(社会保険料なし・勤労学生控除なしの場合。課税所得は1,000円未満を切り捨てるので、超えた額が1,000円に届くまでは0円)
197万円超親の特定親族特別控除がなくなる(子の合計所得金額123万円超)

境目の額は、子のバイト代を1万円ずつ動かして、このサイトの税計算エンジンで控除や税額が変わるところを探したものです。親の控除の境目は、どの額も「以下」までは同じ扱いで、1円でも超えると変わります。令和8年分の給与所得控除は、年収197万円以下の人はすべて74万円なので、 バイト代=合計所得金額+74万円で計算できます(扶養の上限136万円と特定親族の上限197万円は、国税庁の資料の給与収入の目安と一致します)。

扶養の上限を少し超えると、住民税が少し増える人がいる理由

住民税には、所得税と住民税の控除額の差の分だけ住民税を軽くする「調整控除」があります。子が扶養控除(特定扶養親族)の対象なら、 その差の18万円が調整控除の計算に入りますが、特定親族特別控除は調整控除の対象に入っていません(地方税法 第314条の6)。 そのため、子のバイト代が136万円を超えて特定親族特別控除に切り替わると、控除額は同じでも、調整控除が最大で18万円×5%=9,000円減り、その分だけ親の住民税が増えます。

調整控除が効くのは、住民税の課税所得が200万円前後までの人です。このページの前提(給与のみ・子は大学生1人)では、親の年収が300万円〜500万円(共働き)、300万円〜550万円(夫婦・配偶者控除あり)の人が当てはまります。 それより年収が高い人は、この増え方はありません。

ネットで見かける「123万円」「150万円」「188万円」は、令和7年分の境目です

令和8年分は、扶養親族の所得要件が62万円以下に上がり、給与所得控除の最低保障額も74万円に上がりました。 そのため、子のバイト代でいう境目も上がっています。前の年(令和7年分)の数字のまま書かれた情報もまだ多いので、年分を確かめてください。

子のバイト代の境目:令和7年分と令和8年分
境目令和7年分令和8年分
扶養控除を受けられる上限123万円以下136万円以下
親の所得税の控除が満額(63万円)の上限150万円以下159万円以下
特定親族特別控除を受けられる上限188万円以下197万円以下
令和7年分は、扶養の所得要件が58万円以下、給与所得控除の最低保障額が65万円でした(国税庁「年末調整のしかた」の改正前の欄)。特定親族特別控除の控除額の表(合計所得金額85万円以下は63万円、など)は、令和7年分と令和8年分で同じです(所得税法 第84条の2)。150万円は「令和7年分で、親の控除が満額のまま受けられる子のバイト代の上限」です。

社会保険の扶養との違い

「大学生 扶養 150万」と調べると、健康保険の扶養の話も多く出てきます。会社員の健康保険(日本年金機構の案内)では、2025年10月1日以降、 19歳以上23歳未満の人が被扶養者になれる年間収入の基準が「150万円未満」になりました。これは社会保険の扶養の基準で、税金の扶養控除・特定親族特別控除とは別の制度です。 収入の数え方(見込みの年収か、1〜12月の給与か)も違います。健康保険の扶養から外れると、子が自分で健康保険に入って保険料を払うことになり、親の税金とは別の負担が出ます。

このページの表は、社会保険の扶養や、子が加入する社会保険の保険料を計算に入れていません。社会保険の扶養は、親の勤務先の健康保険(健康保険組合など)の基準で確かめてください。

子ども本人にも税金はかかる?

子本人の所得税は、合計所得金額から基礎控除(令和8年分は合計所得金額が489万円以下なら104万円)などを引いた残りにかかります。 バイト代だけで社会保険料を払っていない場合、バイト代が178万円以下なら、子本人の所得税は0円です。

子本人の所得税(給与だけ・社会保険料なし・勤労学生控除なし、令和8年分)
子のバイト代子の合計所得金額子本人の所得税(年額)
178万円1,040,000円0円
179万円1,050,000円510円
190万円1,160,000円6,126円
197万円1,230,000円9,699円
200万円1,260,000円11,231円

子本人の住民税は、所得税より低いバイト代からかかることがあります。住民税が非課税になる所得の限度は、所得割と均等割で決まり方が違い、均等割は住んでいる市区町村の条例で決まるため、このページでは計算していません。 住んでいる市区町村のページで確かめてください。

学生には「勤労学生控除」もあります。子が自分の年末調整や確定申告で受ける控除で、子本人の所得税・住民税が減ります。 親の扶養控除・特定親族特別控除は子の合計所得金額(控除を引く前の所得)で決まるので、子が勤労学生控除を受けても、親の控除は変わりません。 勤労学生控除はこのサイトの計算に入っていないので、金額は出していません(要件は国税庁 No.1175)。

親は年末調整で、何をどう書けばいい?

親は、勤務先の年末調整で控除を受けます。子が扶養控除の対象なら「扶養控除等(異動)申告書」、特定親族特別控除の対象なら 「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、子の合計所得金額の見積額を書きます。 欄ごとの書き方は、年末調整の申告書の書き方のページで説明しています。

子の1〜12月のバイト代が見積もりと違って、控除の区分が変わったときは、翌年1月に源泉徴収票を受け取るまでなら勤務先は年末調整の再計算ができ、その後は確定申告で直します。 このページの表は、子のバイト代ごとに、親の税金がいくら変わるかを知るための目安です。

よくある疑問

いつの収入で決まりますか?

その年の1月から12月までの収入(合計所得金額)で決まります。年齢(19歳以上23歳未満)は、その年の12月31日の時点で判定します(国税庁 No.1177)。 年度(4月〜3月)や、学年で区切るのではありません。

「バイト代」は手取りですか、額面ですか?

額面です。源泉徴収票の「支払金額」、または給与明細の総支給額を1〜12月で合計した額です。給与から所得税が引かれていても、引かれる前の額で見ます。

子が2つ以上のアルバイトをしているときは?

すべてのアルバイトの給与を合計した額で判定します。

バイト代が1万円増えただけで、親の税金が1万円より多く増えることはありますか?

あります。特定親族特別控除は、子の合計所得金額が5万円増えるごとに、控除額が10万円ずつ段階的に減る仕組みです(85万円超の部分)。 そのため、段の境目をまたぐと、子のバイト代は少ししか増えていないのに、親の控除が10万円減ります。このページの前提で最も大きいのは、親の年収750万円・共働きで、 子のバイト代が174万円から175万円に増えたときで、親の所得税と住民税が合わせて年30,420円増えます。 段ごとの額は、上の内訳の表と控除の表に載っています。

税金のほかに考えることはありますか?

社会保険の扶養(健康保険)から外れたときの保険料や、家族手当など勤務先の制度は、このページの計算に入っていません。勤務先の制度は、勤務先の規程で確かめてください。

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計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(令和9年度分)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
  • 税金(所得税・住民税)だけの話。社会保険(健康保険・年金)の扶養は計算に入れていない
  • 親:収入は給与だけ(勤務先1か所)。年収は給与の額面。社会保険料は年収の15%で概算。「共働き」は配偶者に自分の給与があり配偶者控除の対象外、「夫婦」は配偶者に収入がなく配偶者控除を受ける場合。子は大学生1人だけ
  • 子:その年の12月31日に19歳以上23歳未満で、親と生計を一にしている。収入はアルバイトの給与だけで、子の「バイト代」は1〜12月の給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。子の扶養控除・特定親族特別控除は、親のうち1人が受けるものとして計算
  • 親の税金が増える額 = 子のバイト代がその額のときの親の税額 − 子が扶養の範囲内(合計所得金額62万円以下)で扶養控除を受けるときの親の税額
  • 子本人の所得税は、社会保険料なし・勤労学生控除なしで、基礎控除と給与所得控除だけを引いて計算した額。子本人の住民税は計算していない
  • 生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない。住民税の100円未満の切り捨ては入れていない

根拠

計算ツールで、年収・家族・副業・控除などを入力すると、あなたの所得税・住民税・手取りの目安を計算できます。

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