大学生の子のバイト代、いくらから親の税金が増える?(令和8年分)
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子のバイト代がいくらを超えると、親の所得税が増え始める?
年159万円超
子のバイト代(1〜12月の給与の額面)の額です。令和8年分・子が19〜22歳で、収入がバイト代(給与)だけの場合
- 子のバイト代 136万円以下
- 扶養控除
- 親は扶養控除(特定扶養親族。所得税63万円・住民税45万円)を受ける
- 136万円超197万円以下
- 特定親族特別控除
- 控除額は子の所得に応じて63万円から3万円まで段階的に減る
- 197万円超
- 控除なし
- 親の年収500万円・共働きなら、親の税金は年86,161円増える(子が198万円のとき)
19歳以上23歳未満の子のバイト代が扶養の上限を超えても、親の控除は急にゼロにはならず、子の所得に応じて段階的に減ります(特定親族特別控除。令和7年分からの制度)。令和8年分(2026年1〜12月の収入)は、扶養親族の所得要件と給与所得控除の最低保障額が上がったため、子のバイト代でいう境目も上がりました(特定親族特別控除を受けられる上限は、 令和7年分の188万円から197万円に)。このページでは、子のバイト代が増えたときに親の所得税と住民税が年いくら増えるかを、 親の年収(300万円〜1,000万円)ごとに、子のバイト代別の早見表で示します。数字はこのサイトの税計算エンジンで計算しています。
子のバイト代によって、親が受ける控除はどう変わる?
親の控除は、子の「合計所得金額」(収入から経費などを引いた所得の合計)で決まります。子の収入がバイト代(給与)だけなら、合計所得金額はバイト代から給与所得控除(給与から差し引ける、会社員の経費にあたる額。令和8年分は最低74万円)を引いた額です。子の合計所得金額が62万円以下 (バイト代136万円以下)なら扶養控除、62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下)なら特定親族特別控除です。
| 子の合計所得金額 | 子のバイト代(給与だけの場合) | 親が受ける控除 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族) | 63万円 | 45万円 |
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 特定親族特別控除 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 特定親族特別控除 | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 特定親族特別控除 | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 特定親族特別控除 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 特定親族特別控除 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 特定親族特別控除 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 特定親族特別控除 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 特定親族特別控除 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 特定親族特別控除 | 3万円 | 3万円 |
親の税金はいくら増える? 親の年収×子のバイト代の早見表(共働き)
表の金額は、子のバイト代が扶養の範囲内(136万円以下)のときと比べて、親の所得税と住民税が年にいくら増えるかを合計した額です。 「共働き」は、親の配偶者にも自分の給与があり、親が配偶者控除を受けない場合です。 親の年収の数字を押すと、その年収のふるさと納税の限度額のページが開きます(そのページには、大学生の子がいる家族構成の列があります)。
| 親の年収 | 子 136万円 | 子 150万円 | 子 159万円 | 子 170万円 | 子 180万円 | 子 190万円 | 子 197万円 | 子 200万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 19,126円 | 49,336円 | 71,993円 | 76,525円 | 81,056円 |
| 350万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 54,441円 | 77,099円 | 81,630円 | 86,162円 |
| 400万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 54,441円 | 77,099円 | 81,630円 | 86,162円 |
| 450万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 54,441円 | 77,099円 | 81,630円 | 86,162円 |
| 500万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 54,441円 | 77,098円 | 81,630円 | 86,161円 |
| 550万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,231円 | 45,441円 | 72,438円 | 78,501円 | 84,564円 |
| 600万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,294円 | 58,714円 | 89,029円 | 95,092円 | 101,155円 |
| 650万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 26,462円 | 66,882円 | 97,197円 | 103,260円 | 109,323円 |
| 700万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 26,462円 | 66,882円 | 109,449円 | 118,575円 | 127,701円 |
| 750万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 41,266円 | 102,106円 | 147,736円 | 156,862円 | 165,988円 |
| 800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
| 850万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
| 900万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
| 950万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
| 1,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
親が配偶者控除を受ける夫婦の場合は? 親の年収×子のバイト代の早見表
親の配偶者に収入がなく、親が配偶者控除を受ける場合の、親の税金が増える額です。見方は上の早見表と同じです。
| 親の年収 | 子 136万円 | 子 150万円 | 子 159万円 | 子 170万円 | 子 180万円 | 子 190万円 | 子 197万円 | 子 200万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 13,000円 | 33,000円 | 52,594円 | 57,126円 | 61,657円 |
| 350万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 13,765円 | 43,975円 | 66,633円 | 71,164円 | 75,696円 |
| 400万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 54,441円 | 77,099円 | 81,630円 | 86,162円 |
| 450万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 54,441円 | 77,099円 | 81,630円 | 86,162円 |
| 500万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 54,441円 | 77,098円 | 82,630円 | 88,661円 |
| 550万円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,231円 | 56,941円 | 79,598円 | 84,130円 | 88,661円 |
| 600万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,231円 | 45,441円 | 69,630円 | 75,693円 | 81,756円 |
| 650万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,487円 | 55,907円 | 86,222円 | 92,285円 | 98,348円 |
| 700万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 26,462円 | 66,882円 | 97,197円 | 103,260円 | 109,323円 |
| 750万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 26,462円 | 66,882円 | 108,938円 | 118,064円 | 127,190円 |
| 800万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 40,756円 | 101,596円 | 147,226円 | 156,352円 | 165,478円 |
| 850万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
| 900万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
| 950万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
| 1,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,924円 | 109,764円 | 155,394円 | 164,520円 | 173,646円 |
親の年収500万円・共働きの場合の、所得税と住民税の内訳
表は、子のバイト代ごとに、親の控除の額と、親の所得税・住民税がそれぞれいくら増えるかを示しています。太字の行は、控除が切り替わる境目です。 いちばん右の列は、子本人にかかる所得税です(子ども本人の税金)。
| 子のバイト代 | 子の合計所得金額 | 親の控除(所得税) | 親の控除(住民税) | 親の所得税の増加 | 親の住民税の増加 | 親の増加の合計 | 子本人の所得税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130万円 | 560,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 135万円 | 610,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 136万円 | 620,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 140万円 | 660,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 |
| 145万円 | 710,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 |
| 150万円 | 760,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 |
| 155万円 | 810,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 |
| 159万円 | 850,000円 | 630,000円 | 450,000円 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 |
| 160万円 | 860,000円 | 610,000円 | 450,000円 | 1,021円 | 9,000円 | 10,021円 | 0円 |
| 165万円 | 910,000円 | 510,000円 | 450,000円 | 6,126円 | 9,000円 | 15,126円 | 0円 |
| 169万円 | 950,000円 | 510,000円 | 450,000円 | 6,126円 | 9,000円 | 15,126円 | 0円 |
| 170万円 | 960,000円 | 410,000円 | 410,000円 | 11,231円 | 13,000円 | 24,231円 | 0円 |
| 175万円 | 1,010,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 16,336円 | 23,000円 | 39,336円 | 0円 |
| 178万円 | 1,040,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 16,336円 | 23,000円 | 39,336円 | 0円 |
| 180万円 | 1,060,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 21,441円 | 33,000円 | 54,441円 | 1,021円 |
| 185万円 | 1,110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 26,546円 | 43,000円 | 69,546円 | 3,573円 |
| 190万円 | 1,160,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 29,098円 | 48,000円 | 77,098円 | 6,126円 |
| 195万円 | 1,210,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,630円 | 51,000円 | 81,630円 | 8,678円 |
| 197万円 | 1,230,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,630円 | 51,000円 | 81,630円 | 9,699円 |
| 200万円 | 1,260,000円 | 0円 | 0円 | 32,161円 | 54,000円 | 86,161円 | 11,231円 |
- 親の年収300万円
- 親の年収500万円
- 親の年収700万円
- 親の年収1,000万円
- 薄い色の帯: 特定親族特別控除の範囲(子のバイト代136万円超197万円以下)
親の税金が増える額は、親の所得税の税率で変わります。親の年収が高いほど税率が高いので、子のバイト代が同じでも増える額は大きくなります。 子のバイト代が197万円を超えると、控除がなくなるので、それ以上バイト代が増えても親の税金は増えません (親の年収1,000万円・共働きで年173,646円)。
子のバイト代がいくらを超えると、何が変わる? 境目の一覧
| 子のバイト代 | 何が変わるか |
|---|---|
| 136万円以下 | 親は扶養控除(特定扶養親族)を受ける(子の合計所得金額62万円以下) |
| 136万円超 | 扶養控除から特定親族特別控除に切り替わる。控除額は同じなので、親の所得税は変わらない。親の年収によっては住民税が最大9,000円増える(調整控除) |
| 159万円超 | 親の所得税の控除が63万円から減り始め、親の所得税が増え始める(子の合計所得金額85万円超) |
| 169万円超 | 親の住民税の控除が45万円から減り始める |
| 178万円超 | 子本人に所得税がかかり始める(社会保険料なし・勤労学生控除なしの場合。課税所得は1,000円未満を切り捨てるので、超えた額が1,000円に届くまでは0円) |
| 197万円超 | 親の特定親族特別控除がなくなる(子の合計所得金額123万円超) |
境目の額は、子のバイト代を1万円ずつ動かして、このサイトの税計算エンジンで控除や税額が変わるところを探したものです。親の控除の境目は、どの額も「以下」までは同じ扱いで、1円でも超えると変わります。令和8年分の給与所得控除は、年収197万円以下の人はすべて74万円なので、 バイト代=合計所得金額+74万円で計算できます(扶養の上限136万円と特定親族の上限197万円は、国税庁の資料の給与収入の目安と一致します)。
扶養の上限を少し超えると、住民税が少し増える人がいる理由
住民税には、所得税と住民税の控除額の差の分だけ住民税を軽くする「調整控除」があります。子が扶養控除(特定扶養親族)の対象なら、 その差の18万円が調整控除の計算に入りますが、特定親族特別控除は調整控除の対象に入っていません(地方税法 第314条の6)。 そのため、子のバイト代が136万円を超えて特定親族特別控除に切り替わると、控除額は同じでも、調整控除が最大で18万円×5%=9,000円減り、その分だけ親の住民税が増えます。
調整控除が効くのは、住民税の課税所得が200万円前後までの人です。このページの前提(給与のみ・子は大学生1人)では、親の年収が300万円〜500万円(共働き)、300万円〜550万円(夫婦・配偶者控除あり)の人が当てはまります。 それより年収が高い人は、この増え方はありません。
ネットで見かける「123万円」「150万円」「188万円」は、令和7年分の境目です
令和8年分は、扶養親族の所得要件が62万円以下に上がり、給与所得控除の最低保障額も74万円に上がりました。 そのため、子のバイト代でいう境目も上がっています。前の年(令和7年分)の数字のまま書かれた情報もまだ多いので、年分を確かめてください。
| 境目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 扶養控除を受けられる上限 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 親の所得税の控除が満額(63万円)の上限 | 150万円以下 | 159万円以下 |
| 特定親族特別控除を受けられる上限 | 188万円以下 | 197万円以下 |
社会保険の扶養との違い
「大学生 扶養 150万」と調べると、健康保険の扶養の話も多く出てきます。会社員の健康保険(日本年金機構の案内)では、2025年10月1日以降、 19歳以上23歳未満の人が被扶養者になれる年間収入の基準が「150万円未満」になりました。これは社会保険の扶養の基準で、税金の扶養控除・特定親族特別控除とは別の制度です。 収入の数え方(見込みの年収か、1〜12月の給与か)も違います。健康保険の扶養から外れると、子が自分で健康保険に入って保険料を払うことになり、親の税金とは別の負担が出ます。
子ども本人にも税金はかかる?
子本人の所得税は、合計所得金額から基礎控除(令和8年分は合計所得金額が489万円以下なら104万円)などを引いた残りにかかります。 バイト代だけで社会保険料を払っていない場合、バイト代が178万円以下なら、子本人の所得税は0円です。
| 子のバイト代 | 子の合計所得金額 | 子本人の所得税(年額) |
|---|---|---|
| 178万円 | 1,040,000円 | 0円 |
| 179万円 | 1,050,000円 | 510円 |
| 190万円 | 1,160,000円 | 6,126円 |
| 197万円 | 1,230,000円 | 9,699円 |
| 200万円 | 1,260,000円 | 11,231円 |
子本人の住民税は、所得税より低いバイト代からかかることがあります。住民税が非課税になる所得の限度は、所得割と均等割で決まり方が違い、均等割は住んでいる市区町村の条例で決まるため、このページでは計算していません。 住んでいる市区町村のページで確かめてください。
学生には「勤労学生控除」もあります。子が自分の年末調整や確定申告で受ける控除で、子本人の所得税・住民税が減ります。 親の扶養控除・特定親族特別控除は子の合計所得金額(控除を引く前の所得)で決まるので、子が勤労学生控除を受けても、親の控除は変わりません。 勤労学生控除はこのサイトの計算に入っていないので、金額は出していません(要件は国税庁 No.1175)。
親は年末調整で、何をどう書けばいい?
親は、勤務先の年末調整で控除を受けます。子が扶養控除の対象なら「扶養控除等(異動)申告書」、特定親族特別控除の対象なら 「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、子の合計所得金額の見積額を書きます。 欄ごとの書き方は、年末調整の申告書の書き方のページで説明しています。
子の1〜12月のバイト代が見積もりと違って、控除の区分が変わったときは、翌年1月に源泉徴収票を受け取るまでなら勤務先は年末調整の再計算ができ、その後は確定申告で直します。 このページの表は、子のバイト代ごとに、親の税金がいくら変わるかを知るための目安です。
よくある疑問
いつの収入で決まりますか?
その年の1月から12月までの収入(合計所得金額)で決まります。年齢(19歳以上23歳未満)は、その年の12月31日の時点で判定します(国税庁 No.1177)。 年度(4月〜3月)や、学年で区切るのではありません。
「バイト代」は手取りですか、額面ですか?
額面です。源泉徴収票の「支払金額」、または給与明細の総支給額を1〜12月で合計した額です。給与から所得税が引かれていても、引かれる前の額で見ます。
子が2つ以上のアルバイトをしているときは?
すべてのアルバイトの給与を合計した額で判定します。
バイト代が1万円増えただけで、親の税金が1万円より多く増えることはありますか?
あります。特定親族特別控除は、子の合計所得金額が5万円増えるごとに、控除額が10万円ずつ段階的に減る仕組みです(85万円超の部分)。 そのため、段の境目をまたぐと、子のバイト代は少ししか増えていないのに、親の控除が10万円減ります。このページの前提で最も大きいのは、親の年収750万円・共働きで、 子のバイト代が174万円から175万円に増えたときで、親の所得税と住民税が合わせて年30,420円増えます。 段ごとの額は、上の内訳の表と控除の表に載っています。
税金のほかに考えることはありますか?
社会保険の扶養(健康保険)から外れたときの保険料や、家族手当など勤務先の制度は、このページの計算に入っていません。勤務先の制度は、勤務先の規程で確かめてください。
あわせて読む
- 年末調整の申告書の書き方(令和8年分)
親が勤務先に出す申告書の、特定親族特別控除の欄にどう書くかと、控除額の一覧がわかります。
- ふるさと納税の限度額 早見表
大学生の子がいる家族構成を含め、家族構成ごとにふるさと納税の限度額がいくらになるかがわかります。
- 年収別の手取り 早見表
親の年収ごとに、手取りがいくらになるかと、所得税・住民税の内訳がわかります。
- 年末調整、会社員は何をすればいい?(令和8年分)
会社員が年末調整で何を出せばいいかと、出し忘れたときの対応、副業がある人の扱いがわかります。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(令和9年度分)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 税金(所得税・住民税)だけの話。社会保険(健康保険・年金)の扶養は計算に入れていない
- 親:収入は給与だけ(勤務先1か所)。年収は給与の額面。社会保険料は年収の15%で概算。「共働き」は配偶者に自分の給与があり配偶者控除の対象外、「夫婦」は配偶者に収入がなく配偶者控除を受ける場合。子は大学生1人だけ
- 子:その年の12月31日に19歳以上23歳未満で、親と生計を一にしている。収入はアルバイトの給与だけで、子の「バイト代」は1〜12月の給与の額面(源泉徴収票の「支払金額」)。子の扶養控除・特定親族特別控除は、親のうち1人が受けるものとして計算
- 親の税金が増える額 = 子のバイト代がその額のときの親の税額 − 子が扶養の範囲内(合計所得金額62万円以下)で扶養控除を受けるときの親の税額
- 子本人の所得税は、社会保険料なし・勤労学生控除なしで、基礎控除と給与所得控除だけを引いて計算した額。子本人の住民税は計算していない
- 生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない。住民税の100円未満の切り捨ては入れていない
根拠
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