年末調整の申告書を出し忘れた・書き漏らしたときは?
更新日:
年末調整のあとで、申告書の出し忘れや書き漏らしに気づいたら
確定申告で取り戻せます
還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)
判定の流れ
- 年の最後の給与の支払日の前日までですか?「はい」なら、勤務先に申告書を出す。勤務先の期限を過ぎていたら、すぐに相談する。
- 翌年1月に源泉徴収票を受け取る前ですか?「はい」なら、勤務先に申告書を出して、年末調整の再計算を頼む(勤務先は再計算できる)。
- どちらでもなければ、確定申告(還付申告)で取り戻す。翌年1月1日から5年間出せる。
いつまでに、どこへ出すか
| 手段 | いつまで | 出す先 |
|---|---|---|
| 勤務先に申告書を出す | 年の最後に給与の支払を受ける日の前日まで(勤務先が別の期限を決めている場合はその期限) | 勤務先 |
| 年末調整の再計算を頼む | 翌年1月に源泉徴収票を交付する時まで(勤務先が再計算できる期間) | 勤務先 |
| 確定申告(還付申告) | 翌年1月1日から5年間 | 住所地を管轄する税務署(e-Taxや確定申告書等作成コーナーでも出せる) |
年末調整のやり直しの可否は、国税庁の「令和8年分 年末調整Q&A」(問10〜12)にあります。配偶者控除等申告書の提出を失念していた場合は、翌年1月の源泉徴収票を交付する時まで勤務先が再計算できるとされ、 基礎控除申告書・特定親族特別控除申告書・保険料控除申告書・所得金額調整控除申告書も同様とされています。再計算によらず、確定申告で、減ることになる税額の還付を受けることもできます。 確定申告書は、確定申告書等作成コーナーで作れます。
出し忘れた申告書ごとに、確定申告で戻る所得税の目安
年末調整で受けられなかった控除は、確定申告で取り戻せます。戻る所得税は、その控除を受けた場合と受けなかった場合の所得税(復興特別所得税を含む)の差です。 年収別(給与のみ・独身。配偶者控除の行だけ、配偶者に収入がない配偶者あり)の目安を並べました。
| 年収(給与の額面) | 基礎控除申告書 | 配偶者控除等申告書(配偶者控除) | 保険料控除申告書(生命保険料 年8万円) | 保険料控除申告書(地震保険料 年5万円) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 53,092円 | 19,399円 | 2,042円 | 2,552円 |
| 400万円 | 63,812円 | 19,399円 | 2,042円 | 2,553円 |
| 500万円 | 96,995円 | 19,399円 | 2,042円 | 2,552円 |
| 600万円 | 122,520円 | 38,798円 | 4,084円 | 5,105円 |
| 700万円 | 136,814円 | 57,176円 | 8,168円 | 10,210円 |
| 800万円 | 136,814円 | 77,596円 | 8,168円 | 10,210円 |
よくある疑問
金額を間違えて出していた場合は?
年末調整の再計算を勤務先に頼むか、確定申告で正しい額に直します。給与の収入金額や控除額の記載に誤りがあった場合は、勤務先から訂正を求められることがあります。
年の途中で退職して、年末調整を受けていないときは?
年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっているときは、還付申告ができます(国税庁 No.2030)。
住宅ローン控除の最初の年は?
住宅ローン控除は、最初の年分は確定申告で受ける必要があり、2年目以降は年末調整で受けられます(国税庁「従業員の方へ」)。
ふるさと納税や医療費控除の確定申告をする予定があるときは?
還付申告では、年末調整で受けられなかった控除も、ほかの控除と合わせて申告できます。確定申告をするときは、年末調整で受けた控除も含めて、1年分の所得と控除を申告書に書きます。
つぎに読むページ
- 年末調整の申告書の書き方(令和8年分)
年末調整で勤務先に出す申告書の一覧と、欄ごとの書き方を説明しています。
- 副業がある人の年末調整と確定申告
年末調整をしてもらえるのは、本業の勤務先1か所だけです。副業の所得が20万円を超えるときの確定申告の手順がわかります。
- ふるさと納税の限度額 早見表
確定申告をする人は、ふるさと納税のワンストップ特例が使えません。年収別の限度額の目安を載せています。
計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の年末調整。令和8年12月1日に施行される改正(基礎控除の引上げなど)を反映している
- 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受ける)。年収は給与の額面(賞与を含む。源泉徴収票の「支払金額」)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などは使っていない
- 所得税は復興特別所得税を含む。住民税は比べていない
- 表は、その控除を受けた場合と受けなかった場合の所得税の差(給与のみ・独身。配偶者控除の行だけ、配偶者に収入がない配偶者あり)
- 生命保険料は年80,000円(新契約・一般)、地震保険料は年50,000円の例
- 年末調整の再計算や還付の可否・時期は、勤務先と税務署の事務による
根拠
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