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年末調整の申告書を出し忘れた・書き漏らしたときは?

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年末調整のあとで、申告書の出し忘れや書き漏らしに気づいたら

確定申告で取り戻せます

還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)

勤務先に申告書を出せば、翌年1月に源泉徴収票を交付する時まで、勤務先は年末調整の再計算を行うことができます。それを過ぎても、確定申告(還付申告)で、納め過ぎの所得税の還付を受けられます。 たとえば年収500万円・独身で基礎控除申告書を出し忘れた場合、確定申告で戻る所得税は約9.7万円です。
あなたの条件で計算する

判定の流れ

出し忘れに気づいたときの流れ
年の最後の給与の支払日の前日までですか?はい勤務先に申告書を出す。勤務先の期限を過ぎていたら、すぐに相談するいいえ翌年1月に源泉徴収票を受け取る前ですか?はい勤務先に申告書を出して、年末調整の再計算を頼む(勤務先は再計算できる)いいえ確定申告(還付申告)で取り戻す。翌年1月1日から5年間出せる
  1. 年の最後の給与の支払日の前日までですか?「はい」なら、勤務先に申告書を出す。勤務先の期限を過ぎていたら、すぐに相談する。
  2. 翌年1月に源泉徴収票を受け取る前ですか?「はい」なら、勤務先に申告書を出して、年末調整の再計算を頼む(勤務先は再計算できる)。
  3. どちらでもなければ、確定申告(還付申告)で取り戻す。翌年1月1日から5年間出せる。
年末調整の対象は、原則として、勤務先に扶養控除等申告書を提出している人です。扶養控除等申告書を出していないと、年末調整が行われず(給与の源泉徴収は税額表の「乙」欄が使われる)、 控除を受けるには確定申告が必要です。国税庁の説明は「従業員の方へ(令和8年分)」にあります。

いつまでに、どこへ出すか

出し忘れたときの手段と期限
手段いつまで出す先
勤務先に申告書を出す年の最後に給与の支払を受ける日の前日まで(勤務先が別の期限を決めている場合はその期限)勤務先
年末調整の再計算を頼む翌年1月に源泉徴収票を交付する時まで(勤務先が再計算できる期間)勤務先
確定申告(還付申告)翌年1月1日から5年間住所地を管轄する税務署(e-Taxや確定申告書等作成コーナーでも出せる)

年末調整のやり直しの可否は、国税庁の「令和8年分 年末調整Q&A」(問10〜12)にあります。配偶者控除等申告書の提出を失念していた場合は、翌年1月の源泉徴収票を交付する時まで勤務先が再計算できるとされ、 基礎控除申告書・特定親族特別控除申告書・保険料控除申告書・所得金額調整控除申告書も同様とされています。再計算によらず、確定申告で、減ることになる税額の還付を受けることもできます。 確定申告書は、確定申告書等作成コーナーで作れます。

出し忘れた申告書ごとに、確定申告で戻る所得税の目安

年末調整で受けられなかった控除は、確定申告で取り戻せます。戻る所得税は、その控除を受けた場合と受けなかった場合の所得税(復興特別所得税を含む)の差です。 年収別(給与のみ・独身。配偶者控除の行だけ、配偶者に収入がない配偶者あり)の目安を並べました。

出し忘れた申告書ごとの、確定申告で戻る所得税の目安
年収(給与の額面)基礎控除申告書配偶者控除等申告書(配偶者控除)保険料控除申告書(生命保険料 年8万円)保険料控除申告書(地震保険料 年5万円)
300万円53,092円19,399円2,042円2,552円
400万円63,812円19,399円2,042円2,553円
500万円96,995円19,399円2,042円2,552円
600万円122,520円38,798円4,084円5,105円
700万円136,814円57,176円8,168円10,210円
800万円136,814円77,596円8,168円10,210円
生命保険料は年80,000円(新契約・一般。控除は上限の4万円)、地震保険料は年50,000円(控除は上限の5万円)の例です。 保険料控除などは住民税にも関係します。所得税の確定申告をすると、住民税の申告をしたものとみなされます(横浜市の案内)。

よくある疑問

金額を間違えて出していた場合は?

年末調整の再計算を勤務先に頼むか、確定申告で正しい額に直します。給与の収入金額や控除額の記載に誤りがあった場合は、勤務先から訂正を求められることがあります。

年の途中で退職して、年末調整を受けていないときは?

年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっているときは、還付申告ができます(国税庁 No.2030)。

住宅ローン控除の最初の年は?

住宅ローン控除は、最初の年分は確定申告で受ける必要があり、2年目以降は年末調整で受けられます(国税庁「従業員の方へ」)。

ふるさと納税や医療費控除の確定申告をする予定があるときは?

還付申告では、年末調整で受けられなかった控除も、ほかの控除と合わせて申告できます。確定申告をするときは、年末調整で受けた控除も含めて、1年分の所得と控除を申告書に書きます。

つぎに読むページ

計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の年末調整。令和8年12月1日に施行される改正(基礎控除の引上げなど)を反映している
  • 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受ける)。年収は給与の額面(賞与を含む。源泉徴収票の「支払金額」)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などは使っていない
  • 所得税は復興特別所得税を含む。住民税は比べていない
  • 表は、その控除を受けた場合と受けなかった場合の所得税の差(給与のみ・独身。配偶者控除の行だけ、配偶者に収入がない配偶者あり)
  • 生命保険料は年80,000円(新契約・一般)、地震保険料は年50,000円の例
  • 年末調整の再計算や還付の可否・時期は、勤務先と税務署の事務による

根拠

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