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住宅ローンの年末残高証明書の見方(令和8年分)

更新日:

年末残高が3,000万円なら、その年の住宅ローン控除の額は(控除限度額の範囲内で)

210,000円

令和4年以後に新築等の住宅に住み始めた場合は、年末残高 × 0.7%(100円未満切り捨て)で計算します。控除限度額は住宅の区分と住み始めた年で決まります

証明書で、まず見る欄は次の2つです。

  • 1年末残高(例:30,000,000円):控除額のもとになる金額です。この額に控除率をかけます
  • 4連帯債務:夫婦で借りているときは、自分の持分の残高で計算します
年収500万円・独身・共働きの条件で計算する

年末残高証明書の見本

〇〇銀行
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(令和8年分)
借入者の住所・氏名
1住宅借入金等の金額 年末残高
30,000,000円
2借入年月日
令和6年◯月◯日
3償還期間又は賦払期間
35年
4連帯債務
なし
… 住宅の所在地・取得対価の額などの記載は省略 …
金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の欄を簡略化した見本です。欄の並びは金融機関によって異なります。金額は例です。

欄ごとの見方と、写す先

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の欄

  • 1① 年末残高

    何が書いてあるか
    その年の12月31日時点のローンの残高(見込みの額のこともある)。住宅の取得の対価がこれより少ないときは、対価の額で計算する
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    2年目以降:税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に書いて、証明書と一緒に勤務先へ。1年目:確定申告の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
    計算ツールのどこに入れるか
    残高ではなく、控除額(年末残高 × 0.7%、控除限度額まで)を住宅ローン控除の質問に入れる
  • 2② 借入年月日

    何が書いてあるか
    お金を借りた日
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    1年目の計算明細書
    計算ツールのどこに入れるか
    入れない(1年目かどうかは別の質問で聞く)
  • 3③ 償還期間又は賦払期間

    何が書いてあるか
    返済の期間。10年以上にわたって分割で返す借入金が控除の対象
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    1年目の計算明細書
    計算ツールのどこに入れるか
    入れない
  • 4④ 連帯債務

    何が書いてあるか
    夫婦などで連帯して借りているか
    確定申告・年末調整のどこに写すか
    連帯債務があるときは「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」で自分の分を計算する
    計算ツールのどこに入れるか
    自分の分の控除額を入れる

会社員は、控除を受ける最初の年は確定申告が必要で、2年目以後は年末調整で受けられます(国税庁 No.1211-1)。 年末調整で引いた控除の額は、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」に書かれます(源泉徴収票の見方)。 「調書方式」に対応した金融機関で借りて適用申請書を出している人は、提出する書類が一部異なります。

年収別:控除を所得税からどこまで引けるか

住宅ローン控除は、まず所得税(住宅ローン控除を引く前の所得税=算出所得税額)から引かれます。年収が低く所得税が控除の額より少ない人は、所得税だけでは引ききれません。 引ききれない分は、翌年度の住民税から引かれることがあります(上限があり、この表では計算していません)。年収の行から、その年収の手取りのページへ進めます。

年収別:控除の額210,000円を所得税から引ける額(給与のみ・独身・令和8年分)
年収算出所得税額所得税から引ける額所得税で引ききれない額減る所得税(復興特別所得税を含む)
300万円26,500円26,500円183,500円27,056円
400万円56,000円56,000円154,000円57,176円
500万円88,500円88,500円121,500円90,358円
600万円144,500円144,500円65,500円147,534円
700万円268,500円210,000円0円214,410円
800万円418,500円210,000円0円214,410円
1,000万円758,500円210,000円0円214,410円

例の年収500万円・独身では、算出所得税額88,500円がすべて引かれて所得税は0円になり、121,500円が引ききれずに残ります。

令和8年に住み始めた人の控除率と控除限度額

控除率は0.7%で、令和8年以後に住み始めた人も変わりません。控除限度額と控除期間は、住宅の区分(認定住宅・ZEH 水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・その他の住宅)と住み始めた年で決まり、令和8年・9年に住み始めた省エネ基準適合住宅などは前の年と違う額です。 自分の住宅の区分と限度額は、国税庁 No.1211-1 の表で確かめてください。

あわせて読む

  • 源泉徴収票の見方

    源泉徴収票のどの欄を見て、確定申告書のどこに書き写すかを説明します。手取りの欄がない理由と、手取りの求め方も載せています。

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    医療費のお知らせのどの欄を見て、確定申告の医療費控除の明細書にどう書き写すかがわかります。戻る税金の目安も載せています。

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    掛金の証明書のどの欄の金額を年末調整の申告書に書くかがわかります。掛金と年収ごとに減る税金の目安も載せています。

  • 書類の読み方の一覧

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計算の前提

  • 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
  • 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
  • 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
  • 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
  • 控除の額は、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに新築等の住宅に住み始めた場合の「年末残高等 × 0.7%」(100円未満切り捨て)。控除限度額(住宅の区分と住み始めた年で決まる)を超えない前提。中古住宅・増改築は計算していない
  • 所得税で引ききれない額の住民税からの控除は計算していない

根拠

このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。

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