住宅ローンの年末残高証明書の見方(令和8年分)
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年末残高が3,000万円なら、その年の住宅ローン控除の額は(控除限度額の範囲内で)
210,000円
令和4年以後に新築等の住宅に住み始めた場合は、年末残高 × 0.7%(100円未満切り捨て)で計算します。控除限度額は住宅の区分と住み始めた年で決まります
証明書で、まず見る欄は次の2つです。
- 1年末残高(例:30,000,000円):控除額のもとになる金額です。この額に控除率をかけます
- 4連帯債務:夫婦で借りているときは、自分の持分の残高で計算します
年末残高証明書の見本
欄ごとの見方と、写す先
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の欄
1① 年末残高
- 何が書いてあるか
- その年の12月31日時点のローンの残高(見込みの額のこともある)。住宅の取得の対価がこれより少ないときは、対価の額で計算する
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 2年目以降:税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に書いて、証明書と一緒に勤務先へ。1年目:確定申告の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
- 計算ツールのどこに入れるか
- 残高ではなく、控除額(年末残高 × 0.7%、控除限度額まで)を住宅ローン控除の質問に入れる
2② 借入年月日
- 何が書いてあるか
- お金を借りた日
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 1年目の計算明細書
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない(1年目かどうかは別の質問で聞く)
3③ 償還期間又は賦払期間
- 何が書いてあるか
- 返済の期間。10年以上にわたって分割で返す借入金が控除の対象
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 1年目の計算明細書
- 計算ツールのどこに入れるか
- 入れない
4④ 連帯債務
- 何が書いてあるか
- 夫婦などで連帯して借りているか
- 確定申告・年末調整のどこに写すか
- 連帯債務があるときは「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」で自分の分を計算する
- 計算ツールのどこに入れるか
- 自分の分の控除額を入れる
会社員は、控除を受ける最初の年は確定申告が必要で、2年目以後は年末調整で受けられます(国税庁 No.1211-1)。 年末調整で引いた控除の額は、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」に書かれます(源泉徴収票の見方)。 「調書方式」に対応した金融機関で借りて適用申請書を出している人は、提出する書類が一部異なります。
年収別:控除を所得税からどこまで引けるか
住宅ローン控除は、まず所得税(住宅ローン控除を引く前の所得税=算出所得税額)から引かれます。年収が低く所得税が控除の額より少ない人は、所得税だけでは引ききれません。 引ききれない分は、翌年度の住民税から引かれることがあります(上限があり、この表では計算していません)。年収の行から、その年収の手取りのページへ進めます。
| 年収 | 算出所得税額 | 所得税から引ける額 | 所得税で引ききれない額 | 減る所得税(復興特別所得税を含む) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 26,500円 | 26,500円 | 183,500円 | 27,056円 |
| 400万円 | 56,000円 | 56,000円 | 154,000円 | 57,176円 |
| 500万円 | 88,500円 | 88,500円 | 121,500円 | 90,358円 |
| 600万円 | 144,500円 | 144,500円 | 65,500円 | 147,534円 |
| 700万円 | 268,500円 | 210,000円 | 0円 | 214,410円 |
| 800万円 | 418,500円 | 210,000円 | 0円 | 214,410円 |
| 1,000万円 | 758,500円 | 210,000円 | 0円 | 214,410円 |
例の年収500万円・独身では、算出所得税額88,500円がすべて引かれて所得税は0円になり、121,500円が引ききれずに残ります。
令和8年に住み始めた人の控除率と控除限度額
控除率は0.7%で、令和8年以後に住み始めた人も変わりません。控除限度額と控除期間は、住宅の区分(認定住宅・ZEH 水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・その他の住宅)と住み始めた年で決まり、令和8年・9年に住み始めた省エネ基準適合住宅などは前の年と違う額です。 自分の住宅の区分と限度額は、国税庁 No.1211-1 の表で確かめてください。
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- 書類の読み方の一覧
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計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税(翌年度)の目安。住民税は標準税率(所得割10%)で、自治体によって異なることがある。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含む
- 例の人は、年収500万円(給与の額面=源泉徴収票の「支払金額」)・独身・収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。実際の額とは差がある
- 書類の見本は、実物の欄の並びを簡略化したもの。金額は例で、実物の様式・呼び方は発行元によって異なる
- 書くのは一般的な情報と試算まで。個別の判断は、税務署や税理士に確かめる
- 控除の額は、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに新築等の住宅に住み始めた場合の「年末残高等 × 0.7%」(100円未満切り捨て)。控除限度額(住宅の区分と住み始めた年で決まる)を超えない前提。中古住宅・増改築は計算していない
- 所得税で引ききれない額の住民税からの控除は計算していない
根拠
このページの条件(年収500万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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