年収900万円の手取り(令和8年分)
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年収900万円・独身の手取り(年額)
約652万円
6,520,000円(1,000円未満を四捨五入)。額面の72.4%
令和8年分(2026年1〜12月の収入)で、給与の額面が年900万円の会社員の、社会保険料・所得税・住民税を引いたあとの手取りの目安です。 数字はこのサイトの税計算エンジンで計算しています。社会保険料は額面の15%の概算で、実際の額とは差があります。
額面から手取りまでの内訳
| 項目 | 金額 | 額面に対する割合 | 計算 |
|---|---|---|---|
| 額面(年収) | 9,000,000円 | 100% | |
| 社会保険料 | −1,350,000円 | 15% | 額面×15%(概算) |
| 所得税 | −600,858円 | 6.68% | 所得税(復興特別所得税2.1%を含む) |
| 住民税 | −529,500円 | 5.88% | 所得割+均等割5,000円 |
| 手取り | 6,519,642円 | 72.44% | 額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税 |
所得税と住民税は、給与から「控除」を引いた課税所得にかかります。次の表は、この年収・独身の場合に、課税所得と税額が決まるまでの計算の流れです。
| 項目 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| 給与収入 | 9,000,000円 | |
| 給与所得控除 | −1,950,000円 | 定額1,950,000円 |
| 給与所得 | 7,050,000円 | 給与収入 − 給与所得控除 |
| 社会保険料控除 | −1,350,000円 | 年収×15%(概算) |
| 基礎控除(所得税) | −620,000円 | 合計所得金額で決まる |
| 課税所得(所得税) | 5,080,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
| 算出所得税額 | 588,500円 | 課税所得×20% − 427,500円 |
| 復興特別所得税 | +12,358円 | 算出所得税額×2.1% |
| 所得税 | 600,858円 | |
| 基礎控除(住民税) | −430,000円 | 住民税の額 |
| 課税所得(住民税) | 5,270,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
| 所得割 | 527,000円 | 課税所得×10% |
| 調整控除 | −2,500円 | 所得税との人的控除の差による |
| 均等割 | +5,000円 | 定額 |
| 住民税 | 529,500円 |
月の手取り(ボーナスあり・なし)
月の手取りは、ボーナスの有無で変わります。ボーナスなしの月の手取りは、年の手取りを12等分した額で、月給(額面)は年収を12か月で割った額です。 ボーナスありは、夏と冬に月給の2か月分ずつのボーナスが出る(年16か月分)として計算しています。 住民税は毎月の給与から12回で引かれ、ボーナスからは引かれないので、社会保険料と所得税は月給とボーナスの比で分け、住民税は12等分しています。
| 月給(額面) | 月の手取り | ボーナス1回(年2回)の額面 | ボーナス1回の手取り | |
|---|---|---|---|---|
| ボーナスなし | 750,000円 | 543,000円 | ― | ― |
| ボーナスあり(年16か月分) | 562,500円 | 396,000円 | 1,125,000円 | 881,000円 |
家族構成別の手取り
同じ年収でも、配偶者や子がいると控除が増えて所得税と住民税が下がるため、手取りが変わります。この年収の手取りを、家族構成ごとに並べました。
| 家族構成 | 手取り(年) | 月の手取り(ボーナスなし) | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|
| 独身・共働き | 6,520,000円 | 543,000円 | 600,858円 | 529,500円 |
| 夫婦(配偶者控除あり) | 6,630,000円 | 553,000円 | 523,262円 | 496,500円 |
| 共働き+子1人(高校生) | 6,630,000円 | 553,000円 | 523,262円 | 496,500円 |
| 共働き+子1人(大学生) | 6,693,000円 | 558,000円 | 472,212円 | 484,500円 |
| 夫婦+子1人(高校生) | 6,741,000円 | 562,000円 | 445,666円 | 463,500円 |
| 共働き+子2人(大学生と高校生) | 6,804,000円 | 567,000円 | 394,616円 | 451,500円 |
| 夫婦+子2人(大学生と高校生) | 6,914,000円 | 576,000円 | 317,020円 | 418,500円 |
年収900万円〜940万円の手取り(10万円刻み)
年収別のページは50万円刻みですが、間の年収の手取りもこの表でわかります。「増えた手取り」は、1つ前の行より年収が10万円増えたときに、手取りがいくら増えるかです。 年収が10万円増えても、手取りの増えは10万円より小さくなります。
| 年収(額面) | 手取り(独身) | 月の手取り(ボーナスなし) | 増えた手取り | 手取り(夫婦) |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 6,520,000円 | 543,000円 | ― | 6,630,000円 |
| 910万円 | 6,579,000円 | 548,000円 | +59,000円 | 6,689,000円 |
| 920万円 | 6,638,000円 | 553,000円 | +59,000円 | 6,749,000円 |
| 930万円 | 6,697,000円 | 558,000円 | +59,000円 | 6,808,000円 |
| 940万円 | 6,756,000円 | 563,000円 | +59,000円 | 6,867,000円 |
この年収の前後で、税率や控除が切り替わる年収
年収900〜950万円の間には、税率や控除が切り替わる境目はなく、手取りは年収に応じてなだらかに増えます。次の境目は年収1096万円付近(配偶者控除が減る・夫婦)です。
| 年収の目安 | 対象 | 位置 | 切り替わるもの |
|---|---|---|---|
| 851万円 | 独身・夫婦とも | 手前 | 給与所得控除が上限の195万円で頭打ちになる(給与収入が850万円を超える)。これより上は、増えた年収がそのまま課税所得の増えになる。年収850万円の手取りのページでは、この境目を含む年収帯を載せています |
| 1096万円 | 夫婦(配偶者控除あり) | 次 | 配偶者控除(所得税)が38万円から26万円に減る(本人の合計所得金額が900万円を超える)。住民税の配偶者控除も同じ所得で減る |
| 1121万円 | 独身 | 次 | 所得税の税率が20%から23%の区分に変わる(所得税の課税所得が6,950,000円を超える)。これより上では、増えた収入にかかる所得税の割合が上がる |
表の年収は、1万円刻みで調べて、税率や控除が最初に切り替わる年収の目安です。夫婦や子がいる場合は、配偶者控除や扶養控除が加わるぶん、税率が切り替わる年収が後ろにずれます。
- 独身・共働き
- 夫婦(配偶者控除あり)
- 薄い色の帯: このページの幅(900〜950万円)
年収が10万円増えたとき、手取りが増える額は10万円より小さく、年収が上がるほど小さくなります。所得税の税率や給与所得控除の式が切り替わる年収で、図が段になって下がります。
住民税は前年の所得にかかる
所得税は毎月の給与から、その年の分としてほぼ同じ額が引かれ、年末調整で精算されます。いっぽう住民税は、前年の所得をもとに決まった額を、翌年6月から翌々年5月まで毎月の給与から引かれます。 つまり、今年の手取りに効く住民税は、去年の年収で決まっています。この表の住民税は、年収が前年と同じ(毎年同じ年収)だった場合の額です。
昇給や転職で年収が変わった年は、手取りが表の数字とずれます。前年の年収が前後のページの年収だったとして、今年の年収900万円・独身の手取りの目安を並べました。
| 前年の年収 | 今年引かれる住民税 | 今年の手取りの目安 | この表の手取りとの差 |
|---|---|---|---|
| 850万円 | 487,000円 | 6,562,000円 | +42,000円 |
| 900万円(前年も同じ) | 529,500円 | 6,520,000円 | ― |
| 950万円 | 572,000円 | 6,477,000円 | −43,000円 |
令和8年分で変わった点(所得税の基礎控除の引き上げ)
令和8年分は、所得税の基礎控除が大きくなりました(令和8・9年分の特例。合計所得金額が489万円以下で104万円、655万円以下で67万円)。 年収900万円・独身の基礎控除は、改正前の58万円から62万円になり、 所得税は、改正前の基礎控除で計算した場合より約0.8万円少なくなります(夫婦(配偶者控除あり)は約0.8万円)。
住民税の基礎控除(43万円)は変わらないので、住民税の額は改正の影響を受けません。 令和8年11月までの源泉徴収は改正前の税額表のままで、12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除などを使って1年分の税額を計算し直します。 会社員が年末調整で何をするかは、年末調整、会社員は何をすればいい?で説明しています。
あわせて読む
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計算の前提
- 令和8年分(2026年1〜12月の収入)の所得税と、同じ所得で計算した住民税から出した目安。住民税は標準税率(所得割10%、均等割5,000円=市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)で、自治体によって異なることがある。実際に毎月引かれる住民税は前年の所得で決まり、通知書の額は端数の処理(100円未満の切り捨てなど)でこのページの額と数百円以内でずれることがある
- 収入は給与だけ(勤務先1か所、年末調整を受けている)。年収は給与の額面(賞与を含み、非課税の通勤手当は含めない。源泉徴収票の「支払金額」)
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)は年収の15%で概算。健康保険と厚生年金の保険料は給与の月額(標準報酬月額)で決まり、年齢(40歳以上は介護保険料が加わる)、加入する健康保険(協会けんぽか健保組合か)、標準報酬月額の上限、2026年度から始まる子ども・子育て支援金を区別していない。年収が高いほど実際の額との差が大きくなる(そのため年収1,000万円までに絞っている)
- 手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税(復興特別所得税を含む)− 住民税。財形貯蓄・組合費・社内の積立などの給与からの天引きは含めない
- 配偶者は収入がなく、配偶者控除を受ける(「共働き」は配偶者に自分の給与があり、配偶者控除の対象外)。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子。中学生以下の子は扶養控除の対象外
- 生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などは使っていない
- 手取りと月の手取りは、1,000円未満を四捨五入して表示(計算の流れの表だけは円単位)。月の手取り(ボーナスなし)は年の手取りの12分の1
- 月の手取り(ボーナスあり)は、夏と冬に月給の2か月分ずつのボーナス(年16か月分)として、住民税は毎月の給与から12回で引かれボーナスからは引かれないので、社会保険料と所得税は月給とボーナスの比で分け、住民税は12等分して出す
根拠
このページの条件(年収900万円・独身・共働き)が入った状態で、計算ツールが始まります。副業・控除・源泉徴収などの質問に答えると、所得税・住民税・手取りと節税額の目安を計算します。条件が違うときは、始まったあとに直せます。
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